新潟県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 更新も新規と同額の16,000円
  • 支払は現金ではなく原則キャッシュレス決済
  • 新潟市内は市の条例で新規16,000円・更新13,000円
資料の書き方
  • 新潟県ホームページ「食品営業許可申請」の許可検査手数料一覧に掲載の飲食店営業の額。
  • 同ページに「許可期間が満了する際に、引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合の申請手数料も、下記一覧表と同額」と明記があり、更新も16,000円。
  • 申請手数料は現金ではなく原則キャッシュレス決済。
  • 政令指定都市の新潟市は別条例で、新潟市公式サイト「営業許可・営業届出の業種とは(業種・手数料・施設基準)」では飲食店営業 新規16,000円・更新13,000円と県と更新額が異なる。
標準処理期間 15日
申請窓口 営業施設の所在地を所管する保健所(新潟市内は新潟市保健所)
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):新潟県の収入証紙は2025年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

新潟県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

新潟県(新潟市を除く)の飲食店営業許可は、更新の手数料が新規と同じ16,000円です。新潟市は更新13,000円なので、同じ県内でも更新のたびの負担は県が所管する地域のほうが3,000円重くなります。

有効期間は5年間なので5年ごとに16,000円。新規の額は全国で最も多い16,000円と同じ

県のリーフレットでは許可の有効期間は5年間(臨時飲食店などを除く)なので、5年ごとに16,000円がかかります。新規の額は全国で最も多い16,000円(16都道府県)と同じで、中部では石川県・福井県と並び、富山県18,200円、長野県・岐阜県・愛知県18,000円より低い額です。

申請は開業の約2週間前。検査に適合すれば翌日から営業できる

県のリーフレットは、開業の約2週間前までに所管の保健所へ申請するよう求めています。施設の検査は申請者の立会いのもとで保健所職員が行い、検査日は保健所と相談して決めます。基準に適合していれば許可となり、検査の翌日から営業でき、適合しなければ改善後に再検査です。

県の標準処理期間は15日(臨時的に営業するものは7日)で、約2週間前という申請時期とほぼ同じ長さです。期間いっぱいかかれば、再検査に回す日数はほとんど残らない計算です。県のページは、施設設備の工事が始まる前に図面を持って保健所へ相談するよう求めています。

電子申請はできるが、国のシステムでは手数料を払えない

県のリーフレットによると、申請は紙のほか、厚生労働省の食品衛生申請等システムからもできますが、このシステムによる電子納付はできません。保健所窓口か新潟県電子申請システムで決済するか、保健所窓口で記入式の納付書を受け取って金融機関で納めます。添付書類には施設の平面図のほか、施設周辺の地図も含まれます。

新潟市内は市の所管で、申請書の様式や手数料の納付方法が県の保健所と異なると、県のリーフレット自体が注意書きしています。

水道水以外の水なら新規26項目、更新時13項目の水質検査

水道水以外の水を使う施設は、申請時に水質検査の結果を添えます。県のリーフレットでは、新たに使用する場合は26項目、5年に1回の許可更新時は13項目、1年に1回は2項目(一般細菌・大腸菌群)の検査が示されています。食品衛生責任者は、調理師・製菓衛生師などの有資格者でなければ初任時に6時間の養成講習会を受けます。また、食品衛生責任者は4年ごとに2時間半の実務講習会を受けるよう求められています。

新潟県内の政令指定都市

上の数字は新潟県が所管する区域のものです。次の市は新潟県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
新潟市 16,000円 施設検査の約1か月後※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

新潟県の標準処理期間は15日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が新潟県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
新潟県(このページ) 16,000円 15日
富山県 18,200円 15日
石川県 16,000円 公表なし
福井県 16,000円 10日
山梨県 17,000円 12日
長野県 18,000円 10日
岐阜県 18,000円 公表なし
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※
愛知県 18,000円 10日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。新潟県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

新潟県の他の許認可

このページの情報について

出典
新潟県「食品営業許可申請」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は、新潟県生活衛生課の「食品営業許可申請」ページの本文(許可検査手数料一覧)で確認しています。
  • 標準処理期間は、新潟県「許認可等の事務に係る標準処理期間の公表について(知事部局所管分)」から福祉保健部所管の一覧をたどり、Excelの「生活衛生課」シートで確認しています。
  • 新潟市の額は、新潟市の公式ページで確認しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。