愛知県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 18,000円
  • 継続14,400円
  • 同じ施設で複数の許可を取る場合: 新規14,400円・継続11,500円
  • 露店営業・臨時営業は各5,000円、短期営業9,000円
  • 納付は愛知県収入証紙。名古屋市と豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市は県の額の対象外
資料の書き方
  • 愛知県「食品営業許可申請手数料一覧表(2021年6月1日~)」で、飲食店営業・菓子製造業・豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業・漬物製造業・食品の小分け業の新規の額。
  • 継続は14,400円。
  • 同一施設で複数許可を取る場合の「複数許可の軽減」は新規14,400円・継続11,500円。
  • 愛知県食品衛生条例第3条ただし書きの営業形態は、露店営業5,000円、臨時営業5,000円、短期営業9,000円。
  • 納付は愛知県収入証紙。
  • 名古屋市(各保健センター)と中核市の豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市は各市が所管し、県の額の対象外。
標準処理期間 10日
申請窓口 許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所(名古屋市は各保健センター、中核市の豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市は各市保健所)
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):愛知県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2028年9月30日まで、使えるのは2029年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

愛知県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

愛知県の手数料表(新規18,000円、愛知県収入証紙)が使えるのは、名古屋市と中核市の豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市を除く地域です。この5市では各市が所管するので、まず施設の所在地で窓口を確かめます。

新規18,000円。菓子や麺も製造して売るなら許可の組み合わせで総額が変わる

県の手数料一覧表(2021年6月1日~)では、飲食店営業は菓子製造業・麺類製造業・食品の小分け業などと同じ区分で、新規18,000円、継続14,400円です。厨房で菓子や麺も製造して売る計画なら、許可の組み合わせで総額が変わります。

中部では長野県・岐阜県も18,000円で、新潟県・石川県・福井県の16,000円より2,000円高く、富山県の18,200円より200円安い額です。全国では16,000円が16都道府県で最も多く、18,000円は11都道府県です。

標準処理期間は新規10日、継続21日。更新の方が11日長い

県の「食品営業許可について」では、標準処理期間は新規申請10日、継続申請21日で、更新の手続は新規より11日長く見込まれています。有効期間の満了日から逆算して、新規のときより早く書類をそろえることになります。受付は8時45分〜17時30分(12時〜13時を除く)で、申請は原則として書面です。

法人は登記事項証明書を提示し、井戸水など上水道以外の水を使う施設は水質検査成績書の写しを付けます。中部で新規10日なのは長野県・福井県と同じで、新潟県・富山県の15日、山梨県の12日より短い設定です。

許可の有効期間は、施設12項目の適合数で5〜8年に決まる

県の「食品営業許可有効期間査定基準」は、建物が鉄骨・鉄筋コンクリート等の造りか、パイプ等がすべて天井裏に収納され天井面が平滑か、内壁と床の接合部がR構造か、機械による室温管理か、洗浄設備に給湯設備が1か所以上あるか、水道法による水道水か、便所が水洗式かなど12項目を査定します。

適合数が0〜5項目なら5年、6〜9項目なら6年、10〜11項目なら7年、12項目すべてで8年です。内装の仕様で更新までの年数が最大3年変わり、更新のたびに継続手数料14,400円がかかり、標準処理期間も21日あるため、設計の段階でこの表を見ておく意味があります。

キッチンカーは保管場所の保健所で申請し、許可は愛知県内一円

県の「自動車による営業並びに露店営業、臨時営業及び短期営業に関する取扱要領」(令和3年6月1日施行)では、キッチンカーは車を通常保管する場所を管轄する保健所に申請し、県内の保健所設置市で受けた許可も県内の区域で受けたものとみなされます。他県に保管場所があれば、主たる営業区域の保健所に申請します。

申請書の備考欄に「自動車営業(水容量○○L)」と書き、平面図に加えて側面図を付けます。催事の臨時営業(1か月以内、5,000円)と短期営業(3か月以内、9,000円)は、施設を解体・撤去して同じ場所で組み直すと新たな許可が要ります。

愛知県内の政令指定都市

上の数字は愛知県が所管する区域のものです。次の市は愛知県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
名古屋市 16,000円 公表なし

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

愛知県の標準処理期間は10日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が愛知県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
愛知県(このページ) 18,000円 10日
新潟県 16,000円 15日
富山県 18,200円 15日
石川県 16,000円 公表なし
福井県 16,000円 10日
山梨県 17,000円 12日
長野県 18,000円 10日
岐阜県 18,000円 公表なし
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。愛知県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

愛知県の他の許認可

このページの情報について

出典
愛知県「食品営業許可申請手数料一覧表(2021年6月1日~)」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 標準処理期間・受付時間・窓口は、愛知県行政手続情報案内システムの「食品営業許可について」(掲載日2024年11月21日更新)の本文で確認しました。
  • 手数料は、同ページからリンクされている手数料一覧PDF(表題「食品営業許可申請手数料一覧表(2021年6月1日~)」)で確認しました。
  • 標準処理期間の公表原文は「新規申請:10日、継続申請:21日」です。比較表には新規申請の日数だけを載せ、原文はこの補足に残しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。