福井県の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
| 手数料 |
16,000円
資料の書き方
|
|---|---|
| 標準処理期間 | 10日 |
| 申請窓口 | 営業施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)。福井市内は福井市保健所 |
| 根拠法 | 食品衛生法 |
収入証紙について(10月18日時点):福井県の収入証紙は2025年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
福井県の飲食店営業許可を調べてわかったこと
福井県では、店が福井市内にあれば福井市保健所、それ以外は県の6つの健康福祉センターが窓口です。福井市保健所と県の福井健康福祉センターは所在地が同じ(福井市西木田2丁目8-8)でも、担当区域は別です。
新規10日に対し更新は15日。更新のほうが審査期間は長い
県が公表する標準処理期間は、営業許可の新規が10日、継続(更新)が15日で、申請先は各健康福祉センターです。更新のほうが5日長く設定されているので、許可期限の間際に継続を申請すると、標準処理期間の15日を見込めば期限までに処分が出ない計算になるため、期限から逆算して申請日を決める必要があります。
更新の手数料は9,600円で、新規16,000円の6割です。新規の10日は、中部地方では長野県・愛知県と同じで、新潟県・富山県の15日、山梨県の12日より短く定められています。
露店は5,900円で県内全域。テントの臨時営業は常設と同じ16,000円
県の手数料徴収条例は、食品営業の許可のうち飲食店営業にだけ、新規・更新のほかに「露店営業の場合 5,900円」の区分を置いています。
県の案内では、露店営業は道路・公園・社寺境内・空き地・量販店などを巡回し、組み立て式の施設で調理販売する営業で、許可は福井県全域で有効ですが、1施設で提供できるのは2品目まで(おろしそば等の冷めん物は1品目)です。
一方、催事で既設の建物やテントを使う臨時営業と、自動車による調理販売は新規16,000円・継続9,600円で、常設店舗と同額です。いずれも取扱品目と施設の図面を持って、実施日の約1か月前に相談するよう案内されています。福井市保健所の案内でも額は同じで、露店営業の許可は福井市を含む県内一円で有効とされています。
手数料16,000円は中部で最も低い額。払い方は案内ページで記載が違う
新規16,000円は、全国47都道府県のうち16府県が採る最も多い額です。中部地方では新潟県・石川県と並んで最も低く、富山県の18,200円とは2,200円の差があります。
納付方法について、県の「食品営業許可・届出について」(2023年4月10日更新)は、手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス)か窓口でのキャッシュレス決済とし、納付システムで発番される12桁の申込番号を控えるよう求めています。
一方、「イベント等で臨時的に食品を提供するときは」(2025年3月13日更新)は、露店・臨時・自動車営業の手数料を「福井県収入証紙」で各健康福祉センターに納めるとしています。どの方法で払えるかは、申請先の窓口で確かめる必要があります。
福井市内は市保健所。若狭町は旧町域で窓口が二つに分かれる
福井市内は福井市保健所が所管し、同じ福井市西木田2丁目8-8にある県の福井健康福祉センターの担当区域は永平寺町だけです。嶺南では、若狭町のうち旧三方町は敦賀市の二州健康福祉センター、旧上中町は小浜市の若狭健康福祉センターと、同じ町でも窓口が分かれます。
県は許可を取ろうとする人に、事前に所轄の健康福祉センターの生活(環境)衛生課へ相談するよう求めています。市が県とは別に保健所を持つ形は、新潟市・富山市・金沢市・岐阜市など中部の他県にもあります。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 福井県「行政手続の審査基準・標準処理期間」
- 福井県手数料徴収条例(福井県例規)
- 福井県「食品営業許可・届出について」
- 福井県「イベント等で臨時的に食品を提供するときは」
- 福井市「お祭りやイベント等で臨時的に食品を提供するときは」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
福井県の標準処理期間は10日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →
中部地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が福井県です。申請窓口はどこも保健所です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 福井県(このページ) | 16,000円 | 10日 |
| 新潟県 | 16,000円 | 15日 |
| 富山県 | 18,200円 | 15日 |
| 石川県 | 16,000円 | 公表なし |
| 山梨県 | 17,000円 | 12日 |
| 長野県 | 18,000円 | 10日 |
| 岐阜県 | 18,000円 | 公表なし |
| 静岡県 | 16,100円 | 調査後 約1週間※ |
| 愛知県 | 18,000円 | 10日 |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。福井県に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。
- 飲食店営業許可でできる範囲
- 食品衛生責任者
- 有効期間・更新・承継
- キッチンカーの管轄
- 許可申請書の記載事項
- 施設基準の全国共通部分
- HACCPに沿った衛生管理
- 電子申請(食品衛生申請等システム)
- 罰則と行政処分
- 深夜に酒を出すなら、もう1つ届出が要ります
福井県の他の許認可
-
福井県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 40日
-
福井県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
-
福井県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 30日
-
福井県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 60日
このページの情報について
補足
- 手数料の額は、福井県例規(福井県手数料徴収条例)の別表本文に載っています。福井県手数料徴収条例(福井県例規)
- 標準処理期間と申請窓口は、県の「行政手続の審査基準・標準処理期間」の表(手続名「営業の許可(新規・継続)」)に載っています。福井県「行政手続の審査基準・標準処理期間」
- 同じ表の条項欄は、改正前の「食品衛生法第52条第1項」の表記のままです(現行は第55条第1項)。
- 県の健康福祉センターは、福井・坂井・奥越・丹南・二州・若狭です。
このページのデータの調べ方(3件)
- 手数料は、福井県例規の別表本文で確認しました。
- 標準処理期間は、県の「行政手続の審査基準・標準処理期間」(最終更新2025年1月20日)の「食品衛生・動物関係」の表で確認しました。
- 標準処理期間の公表原文は「新規10日、継続15日」です。比較表に載せているのは新規申請の日数だけで、原文はこの補足に残しています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。