石川県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
標準処理期間 公表なし
申請窓口 営業施設の所在地を管轄する保健福祉センター(保健所)食品保健課。金沢市内は金沢市保健所
根拠法 食品衛生法

調査メモ

石川県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

石川県は飲食店営業許可の標準処理期間を公表しておらず、書類提出の目安も、県の案内は営業開始の7〜10日前、能登北部保健福祉センターは2週間程度前とページによって違います。長いほうの2週間前を基準にすれば、どちらの案内にも沿えます。

7〜10日前の提出では、石川中央管内は立入検査が開業日に間に合わない

県の「開業までのスケジュール」は、書類を営業開始予定日の7日〜10日くらい前に保健所へ出すよう案内しています。一方、石川中央保健所は申請から立入までおおむね2週間程度としており、7〜10日前の提出では石川中央管内で立入検査が開業日に間に合わない計算になります。

許可証は検査で基準適合を確かめた後に作成し「後日交付」とされているので、検査から開業までにも余裕が要ります。中部では新潟県・富山県が15日、山梨県が12日、福井県・長野県・愛知県が10日、静岡県が調査後約1週間と日数を示しており、中部で当サイトの表に日数が入っていないのは石川県と岐阜県だけです。

新規16,000円、継続9,600円、1か月以内の臨時営業は3,200円

令和3年3月25日公布の改正手数料条例は、飲食店営業の新規許可を16,000円、有効期間の満了に際して引き続き同じ営業の許可を受ける継続申請を9,600円、飲食店営業の臨時営業を3,200円と定めています。

県のいう臨時営業は、申請者が1か月以内の期間を自ら付し、同じ場所で簡易な施設により簡単な調理をする営業で、施設基準と取扱品目の制限があります。これとは別に、原則1回5日以内かつ年4回以内の臨時出店は営業許可の要らない「飲食物提供行為」とされ、県は任意の届出に努めるよう求めています。

新規16,000円は全国16都道府県が採る最も多い額で、中部では新潟県・福井県と同額、富山県の18,200円より2,200円低い額です。

電子申請でも手数料は保健所で払う。石川中央管内は来所が前提

県は令和3年6月1日以降の申請を国の「食品衛生申請等システム」でも受け付けますが、手数料はシステム利用でも許可を受ける保健所に納めます。石川中央保健所が示す新規申請の流れでも、システムでの申請の次に「手数料の納付(ご来所頂くことになります)」が入り、オンラインだけでは完結しません。

新築・改装なら着工前に図面で相談し、図面を持参するときは食品担当者が不在の場合があるため事前に連絡するよう求めています。石川中央保健所の案内では、更新の時期には許可が切れる約1か月前に「継続(新規)」のお知らせが届き、新規と同じくシステム申請、手数料納付、立入検査を経て許可になります。

金沢市内だけは市保健所。ほかは県の4センターが市町単位で担当

申請先は営業施設の所在地で決まり、金沢市内は金沢市保健所衛生指導課、それ以外は県の保健福祉センターです。小松市・加賀市・能美市・川北町は南加賀、白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内灘町は石川中央、七尾市・羽咋市・宝達志水町・志賀町・中能登町は能登中部、輪島市・珠洲市・穴水町・能登町は能登北部が担当します。

能登北部の案内は、基準に合わないと工事のやり直しが要ることもあるとして計画段階での相談を求め、総床面積420平方メートル以上の大規模な飲食店営業などは水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出も必要としています。

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が石川県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
石川県(このページ) 16,000円 公表なし
新潟県 16,000円 15日
富山県 18,200円 15日
福井県 16,000円 10日
山梨県 17,000円 12日
長野県 18,000円 10日
岐阜県 18,000円 公表なし
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※
愛知県 18,000円 10日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。石川県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

石川県の他の許認可

このページの情報について

出典
石川県公報 号外第10号(令和3年3月25日)全文(1-56ページ、PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(9件)
  • 当初の調査では申請窓口しか確認できず、手数料額と標準処理期間はどちらも確認できなかったため、両方とも「要確認」としていました。
  • 手数料の県サイト上の記載は、県の申請ページ、開業スケジュールのページ、能登北部保健福祉センターのページに加え、「申請の手引き」PDFと石川中央保健所の電子申請手引きPDFの本文も抽出して確かめました。
  • 金額を定める石川県手数料条例は例規サイト(www1.g-reiki.net/ishikawa/)にありますが、当サイトの調査環境からはホスト単位で一律 403 Forbidden となり、本文を確認できませんでした(UA・Referer・Cookie を変えても同じで、ホスト自体が403を返しており、プロキシ側の遮断ではありません)。
  • 石川県の他の例規参照経路(pref.ishikawa.lg.jp/reiki/ 等)は404でした。
  • そのため例規サイトではなく石川県公報(総務課)から改正条例を特定し、本文PDFの金額表で確認した16,000円を載せています。
  • 行政書士事務所のサイトにも16,000円との記載がありますが、一次情報で裏が取れないため、これは根拠にしていません。
  • 石川中央保健所の「おおむね2週間程度」は運用上の目安で、行政手続法上の標準処理期間としての公表ではないため、標準処理期間としては載せていません。
  • 標準処理期間は「公表なし」としています。県の申請ページ、開業までのスケジュール、能登北部保健福祉センター、石川中央保健所の各ページを開きましたが、いずれにも許可までの日数・標準処理期間の記載はありませんでした。
  • 当サイトが確認した範囲では、石川県のサイトで標準処理期間を公表しているのは県警察本部だけでした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。