長野県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 18,000円
  • 令和8年4月1日からの額: 新規18,000円・継続14,000円
  • 祭礼・縁日等の一時的な施設: 新規6,200円・継続4,900円
  • 改正前の第52条の許可で営業中の人が施行後に最初に受ける許可は14,000円(一時的な施設は4,900円)
  • 長野市・松本市は各市保健所の所管
資料の書き方
  • 長野県手数料徴収条例(平成12年長野県条例第2号)別表第1の19の項(食品衛生法第55条第1項の営業許可の手数料)。
  • 令和8年3月23日公布・4月1日施行の改正で、飲食店営業は新規18,000円・継続14,000円、祭礼・縁日等に際し一時的に設ける施設での営業は新規6,200円・継続4,900円になった(改正前は17,000円・13,000円、5,800円・4,600円)。
  • 改正前の食品衛生法第52条の許可で営業している者が施行日以後に最初に第55条の許可を受けるときは、18,000円は14,000円、6,200円は4,900円として扱う(附則2)。
  • 長野市・松本市は長野市保健所・松本市保健所が所管。
標準処理期間 10日
申請窓口 営業所の所在地を所管する保健福祉事務所(保健所)食品・生活衛生課。長野市・松本市は各市保健所
根拠法 食品衛生法

調査メモ

長野県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

長野県は許可までの手順として、新築・改装時の着工前の事前相談と、営業開始の2週間前までに平面図等を持参して行う申請・手続相談を示しています。検査で施設基準への適合が確認されると許可され、許可証は後日交付されます。

10日は審査基準と並べて公表された標準処理期間。新潟・富山より5日短い

県食品・生活衛生課は、行政手続法・行政手続条例に基づく審査基準と標準処理期間を許認可ごとの様式で公表しており、食品関係営業許可(整理番号9-1)の標準処理期間は10日です。周辺では新潟県・富山県が15日、山梨県が12日、福井県・愛知県が長野県と同じ10日です。

静岡県の「調査後 約1週間」は施設の調査が終わってからの目安で、起点が違うため長野県の10日とそのまま比べることはできません。同じ長野県の手続では、古物商許可の40日、建設業許可の45日と比べて4分の1以下の長さです。

県の手続案内は額を載せず。新規18,000円は全国11都道府県で同じ額

手数料は長野県手数料徴収条例の別表19項(4)で、飲食店営業を祭礼・縁日などで一時的に設ける施設(ア)とそれ以外(イ)に分け、それぞれ新規と継続の額を定めています。一方、県の手続案内と様式のページは、手数料を業種によって異なるとして額を載せず、保健所に問い合わせるよう案内しています。

新規18,000円は長野県を含め全国11都道府県で同じ額で、周辺では岐阜県・愛知県と同じ、新潟県・石川県・福井県の16,000円より2,000円高く、富山県の18,200円より200円低い水準です。

露店営業は1許可で1品目。テントと許可が2つ必要

県の「露店営業及び臨時営業取扱要領」は、組立式などの簡易な設備で簡易な調理をする露店営業と、会場内に施設を設ける臨時営業を分けています。露店営業は1許可で1品目とされ、県の例では、ひとつのテントで「たこ焼き」と「ビール」を出すことはできず、テントと許可が2つ必要です。生もの、米飯類(五平餅・焼きおにぎりを除く)、その場で搾る生ジュースは扱えず、営業中は許可証(写しを含む)を携帯します。

長野市・松本市の店は市保健所へ。県の「長野」「松本」の事務所ではない

県の窓口は10の保健福祉事務所(保健所)の食品・生活衛生課ですが、中核市の長野市と松本市は長野市保健所・松本市保健所が所管します。県の事務所にも「長野」「松本」の名が付くため、市内の店は市の保健所、市外は県の保健福祉事務所と、所在地で確かめる必要があります。

審査基準とされる食品衛生法施行条例(平成11年長野県条例第51号)第4条の別表第1は、住居など食品を扱う目的でない室や場所が同じ建物にあればそれらと区画することを求めており、自宅の一部を店にする計画では住居部分との区画が審査の対象になります。

どれくらい見ておけばよいか

長野県の標準処理期間は10日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が長野県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
長野県(このページ) 18,000円 10日
新潟県 16,000円 15日
富山県 18,200円 15日
石川県 16,000円 公表なし
福井県 16,000円 10日
山梨県 17,000円 12日
岐阜県 18,000円 公表なし
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※
愛知県 18,000円 10日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。長野県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

長野県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-10-10
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え

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このページの情報について

出典
長野県「食品営業許可申請手続きについて」
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 県報の改正文には業種名が印字されていないため、18,000円(継続14,000円)を飲食店営業の額としているのは、19の項の先頭の行の並びと、附則2の経過措置が示す新規・継続の組(「18,000円」→「14,000円」、「6,200円」→「4,900円」)から読み取ったものです。
  • 祭礼・縁日等に際し一時的に設ける施設の区分の文言は、同じ改正で置き換えられた改正前の菓子製造業の行によるもので、飲食店営業の行の文言そのものは県報に載っていません。
  • 業種名つきで18,000円を載せた県のページは見つかりませんでした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。