長野県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請。許可換え新規・般特新規・業種追加・更新は各5万円。一般・特定の区分ごとにかかる
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|---|---|
| 標準処理期間 | 45日(更新は30日。補正を要する場合はこれより長くなる) |
| 申請窓口 | 長野県庁 建設部 建設政策課 建設業担当の一箇所。令和6年4月から県庁で一元受付となり、建設事務所では書類を受け取らない |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):長野県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
長野県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は長野県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方正本1部 副本1部(計2部) ※控えが必要な場合、控え1部(1ページ目のみで可)/確認書類 1部/チェックシート 1部 ※副本は、正本のコピーで差し支えありません。 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方【書面による申請の場合】・長野県収入証紙による納付 ・ながの電子申請サービスによる電子納付/【電子申請(JCIP)の場合】・長野県収入証紙による納付 ・Pay-easyによる電子納付 ※書面による申請の場合は、令和8年4月1日からながの電子申請サービスによる電子納付が可能です。 |
出典: 長野県「3.建設業許可申請の手続き」(確認日 2026-09-17)
調査メモ
長野県の建設業許可を調べてわかったこと
長野県の建設業許可は、令和6年4月から県庁の建設政策課建設業担当の1か所で受け付けており、建設事務所では書類を受け取りません。書面なら書留で郵送するか、県庁7階へ持参します。
令和4年4月に県庁へ集約。変更届や経営事項審査も同じ扱い
県は令和4年4月に建設業許可の事務を県庁へ集約し、しばらくは建設事務所への持参も認めていましたが、令和6年4月以降は建設事務所で書類を受け取らなくなりました。許可・更新のほか、変更届、廃業届、認可申請、経営事項審査も同じ扱いです。レターパックプラスも使えますが、事故の際は損害賠償の対象になりません。
中部では新潟県・山梨県・愛知県も本庁が窓口ですが、富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県は出先機関で受け付けています。
標準処理期間は新規45日・更新30日。中部の近県より長めの部類
県が示す標準処理期間は、新規・許可換え新規・般特新規・業種追加が45日、更新が30日で、補正が必要になればこれより延びます。中部の近県では新潟県・富山県・静岡県が30日、山梨県が35日程度、福井県が40日で、45日を上回るのは岐阜県の50日(県の休日である土日・祝日を含まない)だけです。
愛知県は23日ですが、電子申請は書類到達日から38日間としています。長野県で新たに許可を取り、県の建設工事の入札参加資格(定期受付、有効期間3年、電子申請)に進む場合は、許可の45日を受付時期からの逆算に入れておく必要があります。
令和8年4月から、書面申請でも手数料をカードやPayPayで払える
書面申請では令和8年4月1日から、長野県収入証紙のほか、ながの電子申請サービスでクレジットカード、PayPay、Pay-easyによる電子納付ができます。電子納付の申込みと申請書の提出を合わせて行い、職員が内容を確認して受理した後に支払う流れで、申込完了メールの整理番号とパスワードが支払いに要ります。
JCIPで申請した場合はこのサービスは使えず、Pay-easyか、申請後に専用添付台紙をダウンロードして収入証紙を貼り郵送する方法です。電子納付では領収書は出ません。
相談も県庁に一本化。建設事務所では県庁職員とオンラインで話す
審査を県庁に一元化したことに伴い、相談も県庁建設政策課の職員が電話(026-235-7291)や電子メールで受けます。建設事務所の職員は相談には対応しませんが、建設事務所に出向けば、県庁の職員とオンラインで対面し、申請書類を見せながら相談できます(安曇野・須坂・千曲の各建設事務所を除く)。
このほか県は北信・中信・南信・東信で月1回程度、建設業許可と経営事項審査の申請書作成に関する現地相談窓口を予約優先で開いています。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 長野県「3.建設業許可申請の手続き」
- 長野県「建設業許可等に係る申請・届出書類の提出方法について」
- 長野県「建設業許可・経営事項審査の電子申請システムによる申請受付開始について」
- 長野県「ながの電子申請サービスを利用した申請手数料の電子納付について」
- 長野県「建設業許可・経営事項審査に係る現地相談窓口について」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
長野県の標準処理期間は45日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より長いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
中部地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が長野県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 長野県(このページ) | 90,000円 | 45日 | 本庁 |
| 新潟県 | 90,000円 | 30日土日込み | 本庁 |
| 富山県 | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 石川県 | 90,000円 | 公表なし | 出先機関 |
| 福井県 | 90,000円 | 40日 | 出先機関 |
| 山梨県 | 90,000円 | 35日程度土日込み | 本庁 |
| 岐阜県 | 90,000円 | 50日土日除く | 出先機関 |
| 静岡県 | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 愛知県 | 90,000円 | 23日土日除く | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。長野県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
長野県の他の許認可
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長野県の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 10日
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長野県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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長野県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 約40日間
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長野県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 おおむね30〜45日
このページの情報について
このページのデータの調べ方(1件)
- 標準処理期間は、長野県建設政策課「3.建設業許可申請の手続き」の「(4)標準処理期間」を出典として載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。