新潟県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請(知事許可)。令和7年3月末で新潟県収入証紙は廃止
標準処理期間 30日(土日祝日を含む。補正に要した日数は含まない)
土日・祝日も含めて数えた日数です(資料に書かれています)。
申請窓口 新潟県庁 土木部 監理課 建設業室 審査係(県庁行政庁舎7階)。令和5年4月から県庁に集約され、各地域振興局では受け付けない
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):新潟県の収入証紙は2025年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

新潟県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は新潟県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 電子申請(JCIP)か書面申請
  • 書面は郵送か新潟県庁へ直接持参
資料の書き方 次の2通りの方法で、申請いただけます。(1)電子申請システム(JCIP)(2)書面申請(郵送又は新潟県庁に直接持参)
提出部数
  • チェックシート(申請・届出ごとに異なる)
  • 正本1部(公開用の申請書類と非公開の別冊)
  • 副本1部(公開用の申請書類のみ)
  • 委任状1部(行政書士が代理申請する場合)
資料の書き方 ・チェックシート(申請、届出ごとに異なります。)・正本1部(申請書類(公開用)と別冊(非公開)の両方を提出)・副本1部(申請書類(公開用)のみ提出)・委任状1部(行政書士による代理申請を行う場合に提出)
手数料の納付
  • 新潟県電子申請システムの電子納付、監理課建設業室の窓口キャッシュレス決済、記入式納付書のいずれか
  • 新潟県収入証紙は令和7年3月末で取扱い終了
資料の書き方 令和7年3月末日で新潟県収入証紙の取扱いは終了しました。
  1. 新潟県電子申請システムによる電子納付
  2. 監理課建設業室での窓口キャッシュレス決済による電子納付
  3. 記入式納付書による納付
受付時間 平日9:00〜12:00、13:00〜16:00(祝日・12月29日〜1月3日を除く)
資料の書き方 月曜~金曜(祝日・年末年始 12 月 29 日~1月3日を除く) 9時~12 時 / 13 時~16 時

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。新潟県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

新潟県の建設業許可を調べてわかったこと

新潟県の知事許可は、令和5年4月から県庁行政庁舎7階の監理課建設業室だけが窓口です。地域振興局では受け付けず、県庁に持参してもその場では審査されません。

許可も経審も入札参加資格も、窓口は県庁の1か所だけ

県は令和5年4月1日から、建設業許可・変更届・経営事項審査に加えて入札参加資格申請の審査と相談も県庁の監理課建設業室に集め、地域振興局では書類を受け付けていません。申請後に担当者から電話やメールで内容確認や補正を求められることがあり、県は提出書類の控えを手元に残すよう求めています。

郵送はレターパックライトや簡易書留など追跡できる方法で、封筒に「許可関連書類在中」と朱書きします。中部では長野県も令和6年4月から県庁で一元受付ですが、富山県は土木センターへの持参のみで郵送を受け付けません。

窓口のキャッシュレス決済は書類の受付と同時。納付書は年度をまたいで使えない

書面申請では手数料を先に納めてから申請書を出す順番です。県庁の建設業室窓口のキャッシュレス決済は、支払いと同時に書類を受け付ける仕組みのため、先に払って後日申請することは原則できず、地域振興局でも払えません。

記入式納付書は年度をまたいで使えず、令和8年度に交付された納付書は令和9年度には納付できません(納付済証自体に有効期限はありません)。JCIPで申請した場合は納付書を使えません。誤って払うと還付に約2か月かかり、審査の結果許可要件を満たさなかった場合や審査開始後に申請者の都合で取り下げた場合は還付されません。

暦どおりの30日で、岐阜・長野・福井・山梨より短い

暦どおりの30日なので、補正がなければおおむね1か月で結果が出る計算です。中部の近隣県では、岐阜県が県の休日を含まない50日、長野県が45日、福井県が40日、山梨県が土日祝日を含む35日程度で、新潟県はこれらより短く設定されています。富山県は同じ30日(補正に要した期間は含まない)です。ただしFAQは、審査の進み具合で30日を超えることがあるとして、余裕をもった申請を求めています。

決算変更届を毎年出していないと、業種追加も更新もできない

FAQは、毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届を建設業法上の義務とし、出していなければ業種追加や更新の申請はできないとしています。更新時にまとめて作るとかえって手間がかかるとも書いています。経営業務管理責任者を替えた場合も、更新申請で兼ねることはできず、先に変更届を出します。

許可から5年未満の事業者が一般建設業の業種追加をするときは財産的基礎を示し直す必要があり、残高証明書なら発行2週間以内のものに限られます。集約により経営事項審査と入札参加資格(建設工事は有効期間2年)の書類も同じ建設業室が提出先なので、決算変更届から入札参加資格の申請まで、相談先は1か所で済みます。

どれくらい見ておけばよいか

新潟県の標準処理期間は30日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が新潟県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
新潟県(このページ) 90,000円 30日土日込み 本庁
富山県 90,000円 30日 出先機関
石川県 90,000円 公表なし 出先機関
福井県 90,000円 40日 出先機関
山梨県 90,000円 35日程度土日込み 本庁
長野県 90,000円 45日 本庁
岐阜県 90,000円 50日土日除く 出先機関
静岡県 90,000円 30日 出先機関
愛知県 90,000円 23日土日除く 本庁

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。新潟県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

新潟県の他の許認可

このページの情報について

出典
新潟県「建設業許可のよくあるご質問(FAQ)」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 標準処理期間は、新潟県「建設業許可のよくあるご質問(FAQ)」の記載を出典として載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。