新潟県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 要確認
標準処理期間 40日
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):新潟県の収入証紙は2025年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

新潟県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は新潟県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請
  • 電子メール・Fax・郵送では受け付けない
  • 令和7年12月15日14時からe-Gov電子申請でオンライン申請も可
資料の書き方
  • 電子メール、Fax、郵送による受付は行っていません(主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請)。
  • ただし県警「警察の行政手続」ページにより、令和7年12月15日14時からe-Gov電子申請で「古物商・古物市場主の許可申請」のオンライン申請が可能。
提出部数 別記様式第1号その1(ア)からその4までの必要な書類を1通用意してください。(正本・副本の別の記載はなし)
手数料の納付
  • キャッシュレス決済(クレジットカード・コード決済・電子マネー)または現金
  • 令和6年9月1日から(各警察署を含む)
  • 令和7年4月1日以降は収入証紙を使えない
資料の書き方 令和6年9月1日から警察手数料の支払いにキャッシュレス決済又は現金決済が利用可能(各警察署を含む)。クレジットカード・コード決済・電子マネー対応。令和7年4月1日以降は手数料の納付に収入証紙を使用できない。
受付時間
  • 9:00〜16:30(土日・祝日・年末年始を除く)
  • 令和6年10月1日から本格運用
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方
  • 受付時間 午前9時から午後4時半まで(令和6年10月1日から本格運用)。
  • 土・日・祝日・年末年始を除く。
  • リンク先「警察署における窓口業務の受付時間」でも「古物営業許可申請・届出等」(生安)は9:00~16:30。
  • 事前予約の要否の記載なし。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。新潟県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

新潟県の古物商許可を調べてわかったこと

新潟県警察の古物商許可の案内は手数料の金額を載せておらず、申請先の警察署に必要な金額と納入方法をあらかじめ確認するよう求めています。申請前に管轄署へ額と払い方を確かめることが段取りの起点になります。

クレジットカードは1回払いのみ。収入証紙は残っていても使えない

クレジットカードは1回払いのみで、1会計で複数の決済手段は併用できず、窓口で電子マネーのチャージもできません。手元に収入証紙が残っていても使えないため、額を確かめたうえで現金か使える決済手段を用意して出向く必要があります。当サイトのデータでは、近隣の福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県は19,000円で、新潟県と富山県・石川県は額の記載がありません。

来庁が必要な手続もある。オンラインで足りるかは管轄署にあわせて聞く

県警は令和5年7月1日から警察署窓口の受付時間を試行し、令和6年10月1日から本格運用に移しました。県警の「警察の行政手続」のページは来庁が必要な手続もあるとしています。管轄署に手数料の額と納め方を確かめる際に、オンラインで足りるかどうかもあわせて聞いておくと二度手間を防げます。

登記の目的に古物の記載が無い法人は、議事録か確認書が要る

新潟県警は、法人の登記事項証明書の目的欄に「古物の買取り、販売」等、古物営業を営む意思が読み取れる記載が必要としています。記載が無い場合は、古物営業を営む旨を決めた役員会の議事録の写しか、代表取締役の署名押印のある確認書を出します。定款の写しには「以上、原本の写しに相違ありません」の文言と日付・法人名・代表者名を書き添えます。

住民票の写しと身分証明書は、個人なら申請者本人と営業所の管理者の分、法人なら登記簿に載る役員全員と管理者の分が要ります。登記の目的欄を申請前に確かめ、議事録と確認書のどちらで補うかを決めておく必要があります。

短期契約の店舗や駐車場は営業所にならない。許可前は仕入れも不可

県警は、営業所として申請する場所には一定期間の契約と独立して管理できる構造設備が必要で、短期間で借り受けた店舗や空き地、駐車場等は営業所に当たらず申請できないとしています。また、許可を取得するまでは古物営業を行えず、仕入れだけでも同様です。営業所の契約を済ませても、許可が出るまでの間(標準処理期間は40日)は仕入れも販売もできません。

近隣では富山県・石川県・長野県が40日、岐阜県・静岡県が40日以内、福井県が40日(行政庁の休日は含まない)としています。開業日から逆算して申請日を決めておく必要があります。

どれくらい見ておけばよいか

新潟県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が新潟県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
新潟県(このページ) 要確認 40日
富山県 要確認 40日
石川県 要確認 40日
福井県 19,000円 40日土日除く
山梨県 19,000円 40日以内
長野県 19,000円 40日
岐阜県 19,000円 40日以内
静岡県 19,000円 40日以内
愛知県 19,000円 40日前後

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。新潟県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

新潟県の他の許認可

このページの情報について

出典
新潟県警察「古物商の許可等申請」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 標準処理期間と申請先は、新潟県警察「審査基準一覧」の古物商の許可(令和7年2月19日作成)を出典にしています。
  • 手数料の額は県警サイトのどのページにも記載が無く、当サイトでは未確認のため「要確認」としています。
  • 額を定める条例の本文は、例規集が当サイトの調査環境から一律403となり、確認できていません。
  • web.archive.org も当サイトの調査環境からは接続が遮断され、確認に使えませんでした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。