静岡県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料19,000円
標準処理期間40日以内
申請窓口営業所(営業所を設けない場合は住所または居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課。県内に2以上の営業所を設ける場合はいずれか1つの管轄署
根拠法古物営業法

どれくらい見ておけばよいか

静岡県の標準処理期間は 40日以内 です。 標準処理期間を公表している30都道府県では 概ね40日以内から40日 まで幅があり、 中央値は 40日 です。全国共通の目安はないので、他の都道府県の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間は行政手続法に基づいて各自治体が定めている目安で、 多くの場合、書類の補正に要した期間は含まれていません。不備があればこれより長くかかります。 幅と中央値は当サイトによる集計で、「1か月」「2ヶ月」といった月単位の表現は30日として換算し、 日数が読み取れない表現と公表していない都道府県は除いています。 各都道府県の値は、それぞれが公表している表現のまま表示しています。

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。

都道府県標準処理期間窓口
新潟県40日警察署
富山県40日警察署
石川県40日警察署
福井県40日警察署
山梨県40日以内警察署
長野県40日警察署
岐阜県40日以内警察署
愛知県40日前後警察署

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは47都道府県に共通する制度の話です。静岡県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間の定めはなく、更新の手続もありません。返納または取消しがない限り効力を持ち続けます。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しないとき、または6か月以上営業を休止して現に営業していないときは、公安委員会が許可を取り消すことができます。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108

許可が不要なケース

次の場合は許可が要りません。・自分で使っていた物、自分で使うために買ったが未使用の物を売るだけの場合・無償で引き取った物、または処分手数料を受け取って引き取った物を売る場合・自分が客に売った物を、その相手から買い戻す場合と、それを転売する場合・自分で外国から買い付けて輸入した物を売るだけの場合

「自己使用」といいながら実際は転売するために買っている場合は許可が要ります。また、他の業者が輸入した物を国内で買い取って売る場合も、国内の被害品が混ざりうるため許可が要ります。

出典 https://www.police.pref.chiba.jp/faq/kobutsu.html

無許可営業の罰則

許可を受けないで古物営業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。情状により併科されます。偽りその他不正の手段で許可を受けた者、名義貸しをした者、営業停止命令に違反した者も同じです。法人の場合は行為者だけでなく法人にも罰金が科されます(両罰規定)。さらに、この罪で罰金刑に処せられると、その日から5年間は古物商の許可を受けられません。

※令和7年6月1日の刑法改正で「懲役」は「拘禁刑」に変わりました。「3年以下の懲役」と書いている解説は現在の条文ではありません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108

要件・必要書類・電子申請など、古物商許可のしくみをもっと詳しく →

静岡県の他の許認可

補足
窓口の出典は静岡県警察「許可申請窓口」。手数料は「生活安全関係事務手数料一覧」(令和8年4月1日〜)。標準処理期間は同警察「審査基準の公表」の古物商の許可(令和7年4月1日作成)
出典
https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/seikatsu/kobutsu/index.html
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。