許認可

手数料も、審査にかかる日数も、申請する窓口も、都道府県ごとに決まっている。

許可の内容そのものは法律で全国共通に決まっていても、実務の部分は自治体ごとに違います。申請書を県庁に出す県もあれば、営業所を管轄する土木事務所に出す県もある。審査にかかる日数も、公表している県と、公表していない県があります。

窓口の置き方が県によって分かれる許認可は3件あり、その3件で窓口の階層が揃わない県が42/47あります。同じ県に申請するのに、許認可が違えば出す先の役所の種類から違う、ということです。

各都道府県が公表している資料を1件ずつ開いて値を写し、横に並べて比べています。各ページには、その県の資料を読み直して他県と比べた「調査メモ」を付けています。

掲載中の許認可

手数料を払うのに使ってきた都道府県の収入証紙は、県ごとに廃止が進んでいます。収入証紙の廃止カレンダーで、県ごとの販売終了日・使用期限・払戻し期限を見られます。

手数料が県で変わる許認可と、変わらない許認可

5件のうち4件は、額を確認できた都道府県がすべて同じ額でした。飲食店営業許可だけが県ごとに分かれ、14通りの額があります。どちらなのかは制度ごとに決まっていて、事前に見当がつくものではありません。

許認可手数料(新規)額の種類額を確認できた県
飲食店営業許可 16,000円 〜 20,500円 14通り 46 / 47
建設業許可 90,000円 1通り 47 / 47
古物商許可 19,000円 1通り 42 / 47
産業廃棄物収集運搬業許可 81,000円 1通り 47 / 47
宅地建物取引業免許 33,000円 1通り 47 / 47

「すべて同じ額」は、当サイトが各都道府県の公表資料を1件ずつ確認した結果です。法令で全国一律と定められていることまでは確かめていないので、そう書いていません。納付方法(収入証紙かキャッシュレスか)は同じ額でも県ごとに違うので、各都道府県のページに書いています。

審査の日数は、どれくらい違うか

許認可集計に入れた県幅中央値
飲食店営業許可 30 / 47 7日 〜 19日 10日
建設業許可 41 / 47 18日 〜 2ヶ月 30日
古物商許可 34 / 47 概ね40日以内 40日
産業廃棄物収集運搬業許可 37 / 47 21日 〜 90日 43日
宅地建物取引業免許 38 / 47 21日 〜 65日 37日

公表している県と、公表していない県

審査にかかる日数は、手数料や窓口と違って、案内ページに書いていない県が少なくありません。掲載中の5件すべてについて日数を公表している都道府県が24/47ある一方、1件しか公表していない県も2県あります。当サイトが手続案内と審査基準の一覧の両方を探したうえで、県が日数を公表していないと確認できたのが延べ41件あります。

要確認 と表示している項目

当サイトがまだ一次情報にたどり着けていないものです。推測では埋めません。いずれ値が入る可能性があります。

「公表なし」と表示している項目

手続案内にも審査基準・標準処理期間の一覧にも無いことを確かめたものです。探しても出てこない、という結論なので、そう書いています。

自分の県の数字を、自分で確かめるには

手数料と窓口は、どの県も手続案内のページに書いてあります。書いていないことが多いのは審査の日数です。47県ぶん追って分かった探し方は、次の3段階でした。

  1. 県の手続案内ページ(「建設業許可の手引き」など)を見る。書いてあればここで終わります。
  2. 無ければ、行政手続法・行政手続条例に基づく「審査基準・標準処理期間」の一覧を探します。総務部や人事課が部局ごとにまとめて公表しているもので、手続案内に無い県でもここには載っていることがあります。様式は、部局ごとの Excel、部局ごとの PDF、手続ごとの個票ページの3通りに分かれます。
  3. どちらにも無ければ、その県は公表していないと判断します。当サイトはこの状態を「公表なし」として確定させています。

古物商許可だけはこの手順が効きません。許可を出すのが知事ではなく公安委員会なので、知事部局がまとめた一覧に入らないためです。県警が審査基準を出していても、標準処理期間まで載せている県は多くありません。

申請書を出す先は、許認可ごとに違う

許認可本庁出先機関併用保健所警察署確認できた県
飲食店営業許可 000470 47 / 47
建設業許可 1429400 47 / 47
古物商許可 000046 46 / 47
産業廃棄物収集運搬業許可 8102180 47 / 47
宅地建物取引業免許 2516600 47 / 47
本庁
都道府県庁の担当課に出す
出先機関
営業所を管轄する土木事務所・振興局等に出す
併用
申請の種類や地域で分かれる
保健所
施設の所在地を管轄する保健所に出す
警察署
営業所の所在地を管轄する警察署に出す

政令指定都市が別の許可権者になる許認可がある

飲食店営業許可は、政令指定都市が都道府県とは別に許可を出します。当サイトは20市ぶんのページを都道府県とは別に作っていて、手数料を都道府県と比べられる19市のうち7市は県と額が違います。市内に施設を置く場合、県の額と窓口は使えません。

掲載中の5件のうち、市のページを持つのはこの1件だけです。ほかは知事が市を含む全域に許可を出すため、市ごとの数字がありません。

各許認可のページに47都道府県の一覧表があり、都道府県名から手数料の納付方法・窓口の正式名称・出典のURLと確認日を含む詳細に進めます。