愛知県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請(知事許可)。業種追加・更新は5万円
標準処理期間 23日(行政庁の休日を除く。電子申請は書類到達日から38日間)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):愛知県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2028年9月30日まで、使えるのは2029年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

愛知県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は愛知県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 窓口での対面審査なし。紙の申請は郵送・投函・窓口預かりで仮受付
  • 郵送: 新規・更新・業種追加など全ての許可申請を受付。申請書(正副)と確認書類を管轄窓口へ
  • 投函: 提出票(申請者がチェック済み)も添えて管轄窓口へ
  • 電子申請(JCIP): 令和5年1月10日から
資料の書き方
  • 愛知県では、窓口での対面審査は行わず、申請方法を郵送、投函、窓口での仮受付(預かり)としております。
  • 郵送での仮受付:新規・更新・業種追加等全ての建設業許可申請を郵送受付しています。
  • 申請書(正副)及び確認書類を各管轄窓口へ郵送してください。
  • 投函での仮受付:申請書(正副)及び確認書類と提出票(申請者によるチェック済み)を各管轄の窓口で提出してください。
  • 窓口での仮受付:各管轄の窓口で申請書(正副)及び確認書類を提出してください。
  • 電子申請について:「本県では、令和5(2023)年1月10日(火曜日)から、建設業許可・経営事項審査の申請等について、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)(以下、「電子申請システム」とします。)により電子申請ができるようになりました。」
提出部数 正副各1部
手数料の納付
  • 仮受付では証紙を貼らずに提出
  • 本受付で来庁し、愛知県証紙かキャッシュレス決済(カード・電子マネー・コード決済)で納付
  • 収入証紙の販売は2028年9月30日まで、使用は2029年3月31日まで
資料の書き方
  • 仮受付けの際は愛知県証紙を貼らずに提出してください。
  • 本受付時に来庁のうえ愛知県証紙またはキャッシュレス決済により収納いただきます。
  • (許可の申請手続きの流れの中では「本受付(愛知県証紙を納めに来庁していただきます)」と記載)/なお愛知県収入証紙の廃止について:販売終了「2028(令和10)年9月30日まで」、使用可能期限「2029(令和11)年3月31日まで」、還付期限「2034(令和16)年3月31日まで」。
  • 県窓口におけるキャッシュレス決済についてでは、都市総務課および各建設事務所の「建設業許可等手数料、経営事項審査手数料」が対象窓口として掲載されており、クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB他)、電子マネー(楽天Edy、WAON、nanaco、交通系IC等)、コード決済(PayPay、d払い、au PAY等)が利用できるとされている。
受付時間
  • 9:00〜16:30(11:30〜13:00を除く)
  • 許可申請の予約の要否は公表資料に記載なし。経営事項審査は事業年度終了届の本受付後に県から電話があり予約
資料の書き方
  • 午前9時から午後4時30分まで ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。
  • (受付時間)/管轄窓口の一つである海部建設事務所のページには「平日(12月29日から1月3日を除く)午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後4時30分まで」「開庁時間 午前8時45分から午後5時30分(土曜・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)」と記載がある。
  • 建設業許可申請そのものについての事前予約の要否は公表資料に見当たらなかった。
  • なお郵送・投函の案内には、経営事項審査についてのみ「経営事項審査を申請される場合は、事業年度終了届を本受付した後、当方から電話し、予約をしていただきます。予約票は副本と一緒にお渡しします。」とある。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。愛知県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

愛知県の建設業許可を調べてわかったこと

愛知県は窓口で対面審査をせず、郵送・投函・窓口預かりで「仮受付」をし、内容確認と補正を経てから来庁して手数料を納める「本受付」に進みます。県が示す概ね1か月の審査期間は、本受付の後の期間です。

仮受付から本受付までの確認・補正の日数は審査期間の外

県のページが示す流れは、仮受付(郵送・投函・窓口預かり)→内容確認→連絡・補正→本受付→審査・補正→許可です。審査期間は「本受付後」概ね1か月とされているので、仮受付から本受付までの確認・補正の日数はこの外にあります。提出先は、主たる営業所が名古屋市内なら県庁(自治センター2階)の建設業・不動産業室、市外なら9つの建設事務所の総務課です。

近隣の富山県が郵送を受け付けていないのに対し、愛知県は新規も含めて郵送で仮受付できます。

電子申請の標準処理期間は到達日から38日。Pay-easyなら来庁不要

手引では、紙の申請の標準処理期間が受付後23日(行政庁の休日を除く)なのに対し、電子申請(JCIP)は書類の到達日から38日間(県の休日を含まない)です。電子申請では県が内容を確認した後にシステム上で納付指示が出て、Pay-easyで払えば窓口への来庁は要りません。収入証紙を選ぶと貼り付け用紙を窓口へ持参する必要があり、郵送はできません。

利用にはGビズIDが要り、紙で原本の提出・提示を求める書類もデータ添付で足ります。紙の23日は青森県と同じ日数で、数字だけ見ればこれより短いのは18日の埼玉県・鳥取県、21日の秋田県です。ただし、岐阜県50日は土日祝を含まず新潟県30日は含むなど、数え方は県ごとに違います。

更新は満了30日前が期限。業種追加を伴うなら50日前を切ると郵送不可

許可の有効期間は5年で、更新は満了日の3か月前から受け付け、30日前までに出す必要があります。県のページは、満了まで30日を切った更新申請と、50日を切った更新を伴う業種追加等の申請を、郵送ではなく窓口受付としています。電子申請も、有効期限の30日前までに出せない場合は受け付けず、紙で管轄窓口へ来るよう手引が求めています。

業種追加と更新を同時に出す手数料は10万円(一般か特定の一方のみの場合)で、取り下げや不許可でも還付されません。

許可通知は転送不要の簡易書留。返戻されると現地調査の対象に

審査の結果は簡易書留(転送不要)で通知され、副本と「許可後の注意事項」が同封されます。手引はこれを営業所確認を兼ねたものとし、郵便物が返戻されると現地の確認調査を行うことがあり、建設業法第29条の2第1項により許可取消しの対象となることがあるとしています。申請時には、直近3か月以内に撮った営業所の外観・入口付近・内部(許可がある場合は標識も)の写真に、撮影日と建物の権利関係を書いて出します。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」令和8年4月(PDF)
  2. 愛知県「4.許可の申請手続きについて」
  3. 愛知県行政手続情報案内システム「建設業許可の申請」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

愛知県の標準処理期間は23日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(30日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が愛知県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
愛知県(このページ) 90,000円 23日土日除く 本庁
新潟県 90,000円 30日土日込み 本庁
富山県 90,000円 30日 出先機関
石川県 90,000円 公表なし 出先機関
福井県 90,000円 40日 出先機関
山梨県 90,000円 35日程度土日込み 本庁
長野県 90,000円 45日 本庁
岐阜県 90,000円 50日土日除く 出先機関
静岡県 90,000円 30日 出先機関

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。愛知県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

愛知県の他の許認可

このページの情報について

出典
愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」令和8年4月(PDF)
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、「建設業許可申請の手引(申請手続編)」令和7年4月です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。