山梨県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 17,000円
  • 新規・更新の区分なく一律17,000円
  • 甲府市内は平成31年4月1日から甲府市保健所(甲府市健康支援センター)の所管
資料の書き方
  • 山梨県食品衛生法施行条例 別表第四(第六条関係)四項「法第五十五条第一項の規定に基づく政令第三十五条第一号の飲食店営業の許可の申請に対する審査/飲食店営業許可申請手数料/一万七千円」。
  • 同別表に新規・更新の区分はなく、飲食店営業は一律で一万七千円と規定されている。
  • 平成31年4月1日に甲府市が中核市に移行したため、甲府市内の営業施設は甲府市(甲府市健康支援センター=甲府市保健所)が所管。
標準処理期間 12日
申請窓口 営業施設の所在地を管轄する保健所。甲府市内は甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生室衛生薬務課
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):山梨県の収入証紙は使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年12月27日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

山梨県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

山梨県の飲食店営業許可は新規・継続とも17,000円です。国の食品衛生申請等システムで申請しても、手数料を納めるために窓口へ出向く必要があります。甲府市内の施設は平成31年4月1日から甲府市保健所の所管です。

標準処理期間12日は新規も継続も同じ。検査日は予約制で立会いが要る

県のページは、許可までの流れを、工事着手前の保健所窓口での事前相談、申請、施設検査の打合せ(検査日の予約)、営業者が立ち会う施設の確認検査、許可書の交付の順に示し、標準処理期間を12日としています。継続の申請も標準処理期間は12日で、受けている許可の期間満了の1か月前までに管轄の保健所窓口で手続するよう求めています。

施設が基準に合わなければ改善して再検査を受けるため、その分だけ交付が遅れます。近隣県と比べると、福井県・長野県・愛知県の10日より長く、新潟県・富山県の15日より短い日数です。営業所を移転した場合や営業者が変わった場合(承継届を出した場合を除く)は、10日以内に廃止届を出し、許可を取り直します。

許可書は郵送でも受け取れる。条件は検査で指摘がないこと

許可書の交付日と交付方法(窓口か郵送か)は、施設の検査の際に知らされます。郵送を希望できるのは、立入調査で施設の改善などの指摘事項がなかった申請者だけで、指摘があれば保健所の窓口での交付になります。

郵送は立入調査の際に受け付けるため、A4の許可書が入る定形外の封筒に送り先を書いたものと、簡易書留を含む郵便料金分の切手を検査日に用意しておきます。県の例では許可書1枚で490円(定形外140円+簡易書留350円)です。

手数料17,000円は、近隣県では新潟県・石川県・福井県の16,000円より高く、長野県・岐阜県・愛知県の18,000円より低い額です。

キッチンカーは主な営業場所の保健所へ。継続は元の保健所へ

県の食品営業自動車の取扱要領では、新規の申請は主たる営業場所を管轄する保健所長が受理し、有効期間満了で継続する申請は、受けている許可の許可書を交付した保健所に出します。申請書の備考欄には、仕込みを行う場所の所在地と車台番号を書きます。

給水・排水タンクの容量の目安は、温める・揚げるなどの簡易な調理で単一品目なら40リットル程度、2工程程度までの調理または複数品目なら80リットル程度、大量の水を要する調理や複数の工程からなる調理で通常の食器を使うなら200リットル程度です。許可書の営業の所在地には「山梨県一円」か、営業者の求めに応じて実際に営業する所在地が書かれます。

甲府市長の許可を受けた営業自動車は、知事の許可を受けたものとみなされます。

どれくらい見ておけばよいか

山梨県の標準処理期間は12日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が山梨県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
山梨県(このページ) 17,000円 12日
新潟県 16,000円 15日
富山県 18,200円 15日
石川県 16,000円 公表なし
福井県 16,000円 10日
長野県 18,000円 10日
岐阜県 18,000円 公表なし
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※
愛知県 18,000円 10日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。山梨県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

山梨県の他の許認可

このページの情報について

出典
山梨県食品衛生法施行条例 別表第四(手数料・PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は、このページからリンクされている現行版のPDFで確認しています。
  • 標準処理期間は、同じページ本文の記載を確認して載せています。
  • 手数料のPDFは jourei_beppyou4.pdf で、同じページに「手数料(PDF:310KB)」の名前でリンクされています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。