山梨県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円・更新73,000円
  • 変更許可の額は県のページに記載なし
  • 積替え保管の有無による区分の記載なし
資料の書き方
  • 備考欄に「新規許可申請の場合は手数料81,000円、更新許可申請の場合は手数料73,000円が必要です。」と記載。
  • 積替え保管の有無による区分の記載はない。
  • 変更許可の額は当該ページには記載がない。
標準処理期間 75日
申請窓口
  • 環境整備課か各林務環境事務所 環境・エネルギー課
  • 県内の申請者: 窓口の林務環境事務所へ必ず事前に電話
  • 県外の申請者: 環境整備課へ県の申込フォームで事前申込み
  • 窓口・郵送とも可、2部
資料の書き方
  • 受付機関・処理機関・交付機関はいずれも環境整備課、各林務環境事務所環境・エネルギー課。
  • 各林務環境事務所が窓口となる山梨県内の申請者は各受付窓口に必ず事前に電話連絡、環境整備課が窓口となる山梨県外の申請者は県の申込フォームによる事前申込みが必要。
  • 受付は窓口・郵送とも可、部数2部。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):山梨県の収入証紙は使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年12月27日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

山梨県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

山梨県は郵送でも申請できますが、申請日は書類が窓口に届いた日です。更新する許可の有効期間内に申請書が窓口に届かなければ、いかなる場合でも許可は失効すると県は明記しています。

県内は事前に電話、県外はフォームで事前申込み

県内に事務所又は事業所(駐車場を含む)がある申請者は、所在する市町村を管轄する中北、峡東、峡南、富士・東部の各林務環境事務所に必ず事前に電話し、県外の申請者は県庁環境整備課の申込みフォームで事前申込みをします。

県外向けの案内は、郵送申請では担当者から届く「許可申請確認書」を申請書に添付し、申込み後平日で2〜3日たっても連絡がなければ電話するよう求めています。正本は添付書類一覧の順に並べて二穴を開け、フラットファイル等に綴じます。

手数料は来庁ならPOSレジ、郵送ならやまなしくらしねっと

令和8年1月1日以降、手数料の払い方は申請方法で決まります。来庁申請は、書類の審査後に窓口で受け取る手数料連絡票を持って県庁別館1階会計課や各合同庁舎等のPOSレジで現金・クレジットカード・電子マネー等で払い、納付済証を窓口に出します。納付済証は再発行できず、なくすと手数料を再度払うことになります。

郵送申請は、書類の郵送と別に「やまなしくらしねっと」で納付を申請して払います。来庁申請をくらしねっとで、郵送申請をPOSレジで払うことはできず、1つの申請で払い方を混ぜることもできません。

標準処理期間は概ね75日間。2ヶ月前に出せば満了日を越える

県は、申請書の受理から許可証の交付までを概ね75日間とし、許可要件を満たさない事項があれば補正を求め、全ての要件が整うまで審査は終わらず、許可決定も延びることがあるとしています。近隣は新潟県60日、長野県約40日間、岐阜県・静岡県40日、愛知県39日(土日祝を除く)、富山県約30日間、福井県30日です。

県のページと手引書は75日間に休日を含むかを書いていないため、土日祝を除いて数える愛知県とは単純に比べられません。手引書は更新の受付を有効年月日が切れる概ね2〜3ヶ月前からとしており(県のページは概ね2ヶ月前)、2ヶ月前に出した場合、概ね75日間の審査は満了日を越える計算です。

甲府市で積替え保管なら市長許可も。他自治体の許可があれば更新講習で可

甲府市は平成31年4月1日に中核市に移行しました。県内全域で収集運搬業を行う場合、甲府市内で積替え保管をしなければ山梨県知事の許可だけで足り、甲府市内で積替え保管を行うなら甲府市長と山梨県知事の両方の許可が要ります。講習会の修了証は、手引書によると発行日から新規講習会が5年、更新講習会が2年有効です。

他の自治体で既に許可を受けていて同じ内容の新規申請をする場合は、更新講習会の修了証と他の行政機関の許可証の写しで新規講習会の修了証に代えられます。

どれくらい見ておけばよいか

山梨県の標準処理期間は75日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が山梨県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
山梨県(このページ) 81,000円 75日 併用
新潟県 81,000円 60日 併用
富山県 81,000円 約30日間土日除く 本庁
石川県 81,000円 公表なし 本庁
福井県 81,000円 30日 保健所
長野県 81,000円 約40日間 出先機関
岐阜県 81,000円 40日土日除く 出先機関
静岡県 81,000円 40日 保健所
愛知県 81,000円 39日土日除く 出先機関

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。山梨県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

山梨県の他の許認可

このページの情報について

出典
pref.yamanashi.jp のページ
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料・標準処理期間・受付窓口は、確認日時点の同ページ(更新日2025年12月12日、山梨県森林環境部環境整備課)の表で直接確かめています。
  • 講習会(日本産業廃棄物処理振興センター)修了証の要件は、この公式ページに記載がなかったため、補足には書いていません。
  • 比較表に載せているのは新規申請の日数だけです。公表の原文は、同ページ「標準処理期間(日)」欄の「75」です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。