福井県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。
| 手数料 |
81,000円
資料の書き方
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|---|---|
| 標準処理期間 | 30日 |
| 申請窓口 |
資料の書き方
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| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
収入証紙について(10月18日時点):福井県の収入証紙は2025年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
福井県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと
福井県の新規許可には「新規」講習会の修了証(有効期限5年)が要ります。更新講習の修了証で足りる例外として県が挙げるのは、他の自治体で同じ種類の許可を持つ場合と、個人の許可業者が法人化する場合です。
経理的基礎は利益か自己資本比率1割超。届かなければ改善計画書
県の「許可基準」ページは、経理的基礎を、利益が計上できていること又は自己資本比率が1割を超えていること(少なくとも債務超過でないこと)、施設の減価償却が行われていることなどの観点で判断するとしています。満たさない場合も、事業計画に沿った経営改善計画書を出せば経理的基礎があると判断する場合があるとして、事前の相談を求めています。
売上高などの計画の数字には明細が必要です。講習会は、法人なら役員または政令使用人、個人なら申請者または政令使用人が受ける必要があり、修了証の有効期限は新規5年、更新2年です。講習会の問い合わせ先は(一社)福井県産業資源循環協会とされています。
納付システムは事前に納付申込。窓口では現金を受け付けない
納付システムは、パソコンやスマートフォンで事前に納付申込をしてコンビニかクレジットカードで払い、表示された申込番号を「福井県手数料納付システム利用者記入用紙」に書いて申請書と一緒に出します。窓口では現金を受け付けず、現金を希望すると窓口で納付書を受け取り、金融機関で払った「納付済証」を台紙に貼って申請することになります。新規81,000円は47都道府県すべて同額で、金額では県による差がありません。
福井県は表の数字では近隣で短い側。更新は有効年月日の2か月前が締切
近隣は富山県が約30日間、愛知県39日(土日祝日を除く)、岐阜県と静岡県が40日、長野県が約40日間、新潟県60日、山梨県75日で、表の数字では福井県は短い側にあります。ただし富山県・愛知県・岐阜県の日数は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、福井県は数え方が資料に書かれていません。
一方、更新は「有効年月日の2か月前までに申請」とされ、受付開始ではなく締切として示されています。更新と同時に事業範囲を変える場合は更新許可と変更許可の両方の申請が要り、変更届出事項が生じた場合も変更届出書と更新申請の両方が必要です。住所などの変更届出書は、変更の日から10日(登記事項証明書が要る法人は30日)以内に出します。
提出は1部で控えは含まない。福井市内の事業場は市の案内も確認
提出先は県内の主たる事務所(県内に事務所がなければ主たる営業区域)を管轄する健康福祉センターで、県の一覧では県内に6か所あり、申請前に連絡が必要です。提出部数は特別管理を含めて収集運搬業なら1部(処分業は2部)で、部数に控えは含まれないため申請者が自分で控えを取ります。
書類は左側を2穴パンチで穴あけし、「申請に必要な書類等一覧」の順に並べ、なるべくファイル等でとじます。福井市は平成31年4月1日の中核市移行で市内の廃棄物処理法等に係る許可等業務が福井市へ移管されており、福井市内に事業場がある場合は福井市の案内を確認するよう求められています。近隣の静岡県も健康福祉センターが窓口ですが、受付は予約制です。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 福井県「許可申請(産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業)」
- 福井県「循環社会推進課の手続一覧」
- 福井県「申請手数料の納付方法<循環社会推進課所管手続き分>」
- 福井県「許可基準(産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業)」
- 福井県「県内健康福祉センター一覧(廃棄物関係)」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
福井県の標準処理期間は30日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より短いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →
中部地方の他の都道府県
この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が福井県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 福井県(このページ) | 81,000円 | 30日 | 保健所 |
| 新潟県 | 81,000円 | 60日 | 併用 |
| 富山県 | 81,000円 | 約30日間土日除く | 本庁 |
| 石川県 | 81,000円 | 公表なし | 本庁 |
| 山梨県 | 81,000円 | 75日 | 併用 |
| 長野県 | 81,000円 | 約40日間 | 出先機関 |
| 岐阜県 | 81,000円 | 40日土日除く | 出先機関 |
| 静岡県 | 81,000円 | 40日 | 保健所 |
| 愛知県 | 81,000円 | 39日土日除く | 出先機関 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。福井県に固有の情報は上の表にあります。
自社で運ぶなら許可は要りません
許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。
福井県の他の許認可
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福井県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 10日
-
福井県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 40日
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福井県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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福井県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 60日
このページの情報について
補足
- 標準処理期間は、福井県「循環社会推進課の手続一覧」の表(No.12「産業廃棄物収集運搬業許可」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条第1項)に載っています。福井県「循環社会推進課の手続一覧」
- 福井市は中核市のため、福井市内に積替保管施設を設置する場合は、別途福井市長の許可が必要です。
このページのデータの調べ方(2件)
- 手数料と提出先は、福井県公式ページ「許可申請(産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業)」(循環社会推進課、最終更新日2025年4月1日)の「許可申請手数料」表と「申請書・届出書の提出先」で確認しました。
- 手数料・標準処理期間・提出先の3項目とも確認済みです。ただし標準処理期間だけは、このページの出典の本文ではなく、そこからリンクされた手続一覧ページ(同じ福井県公式サイト)に載っていたため、そのURLを補足に併記しています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。