富山県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新73,000円・変更71,000円
  • 特別管理: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 申請書を出し県の確認後に納付: 手数料収納窓口(現金・クレジットカード・コード決済・電子マネー)か県電子申請サービス
  • 収入証紙は令和7年9月30日で販売終了(購入済分は令和8年3月31日まで使用可)
資料の書き方
  • 更新許可申請73,000円、変更許可申請71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円。
  • 産業廃棄物処分業は新規100,000円・更新94,000円・変更92,000円。
  • 積替え保管の有無による区分は設けられていない。
  • 令和7年10月以降の納付方法は、申請書を環境政策課に提出し県担当者の確認を終えた後、手数料収納窓口で納付(現金・クレジットカード・各種コード決済・電子マネー)、または富山県電子申請サービスによる電子納付。
  • 富山県収入証紙は令和7年9月30日で販売終了(購入済分は令和8年3月31日まで使用可)。
標準処理期間 約30日間
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 富山県環境政策課 廃棄物対策係(富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階、076-444-9618)
  • 富山市内が対象の場合は富山市廃棄物対策課 廃棄物対策係
資料の書き方 富山県環境政策課廃棄物対策係(〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階、TEL 076-444-9618)。富山市内が対象の場合は富山市廃棄物対策課廃棄物対策係。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):富山県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

富山県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

富山県では、申請書を先に出し、県担当者の書類確認が終わってから手数料を納めます。収入証紙の販売は令和7年9月30日で終わり、納付は手数料収納窓口か電子納付です。約30日間の審査期間は、正式な受理から数えます。

持参は電話で日時を調整。レシートは貼付用紙に貼って提出

ページと作成要領によると、持参する場合は電話で日時を調整して来庁し、郵送する場合は必要部数を環境政策課へ送ります。どちらも手数料を払う前の段階で、県担当者が書類を確かめた後に納付の連絡が来ます。手数料収納窓口では発行されたレシートを手数料等納付証明書貼付用紙に貼って提出します。貼付用紙は窓口へ必ず持参します。

電子納付なら、連絡の後に富山県電子申請サービスで申請し、受理後のメールの案内に従って納めます。富山市長の許可の場合、手数料は銀行振込です。

約30日間は正式な受理から。土日を除く30日は暦の上で6週間

ページは、申請書の正式な受理から許可までの標準的な期間を約30日間とし、日曜日・土曜日・祝日を含まないとしています。土日を除く30日は、祝日が無くても暦の上では6週間にあたります。起点は書類を出した日ではなく正式な受理なので、書類確認や不備の直しにかかる日数はその前に加わります。

近隣では福井県が30日、愛知県が土日祝を除く39日、長野県が約40日間、岐阜県と静岡県が40日、新潟県が60日、山梨県が75日です。県内の建設業許可の30日(補正に要した期間は含まない)とも、ほぼ同じ長さです。

富山市で積替え保管をしなければ、県の許可だけで富山市内も可

県の「基本事項についての説明」によると、富山県知事の許可は、富山市内で積替え・保管を行わない場合は富山市を含む県内全域で有効です。富山市内で積替え・保管を行う場合は、県知事の許可は富山市を除く県内で有効となり、富山市長の許可も要ります。県内の積み降ろし場所が富山市内だけなら、富山市長の許可です。

また、他県で出た産業廃棄物を県内に持ち込むときは、県外の排出事業者が富山県(富山市)産業廃棄物適正処理指導要綱に基づく事前協議で承認を得る必要があり、運搬業者は承認された産業廃棄物しか県内に搬入できません。

住所は住民票どおり、運搬先は施設所在地。県が挙げる記入の誤り

県は「収集運搬業申請書の間違えやすい項目」を公開しています。役員・株主の名前と住所は住民票どおりに書いて番地を省略しないこと、生年月日を「S60.1.1」のように略さないこと、予定運搬先には処分業者の本社ではなく処分業許可証に記載の施設所在地を書くこと、積替え・保管施設がなくても「該当なし」と書いて添付することなどです。

提出部数は、県内に住所・事務所・事業場のいずれかがあれば正1部・副2部、なければ正1部・副1部です。更新・変更では、省略申立書を付ければ以前に出した車両写真や駐車場の書類などを省けます。

どれくらい見ておけばよいか

富山県の標準処理期間は約30日間です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が富山県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
富山県(このページ) 81,000円 約30日間土日除く 本庁
新潟県 81,000円 60日 併用
石川県 81,000円 公表なし 本庁
福井県 81,000円 30日 保健所
山梨県 81,000円 75日 併用
長野県 81,000円 約40日間 出先機関
岐阜県 81,000円 40日土日除く 出先機関
静岡県 81,000円 40日 保健所
愛知県 81,000円 39日土日除く 出先機関

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。富山県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

富山県の他の許認可

このページの情報について

出典
富山県「産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請様式等」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 手数料表・「許可までの標準的な期間」・「2 問合せ、申請書の提出先」は、いずれも同じページの本文で直接確かめています。
  • ページの見出しは「許可までの標準的な期間」で、「標準処理期間」という語は使われていないため、原文の表現のまま載せています。
  • 比較表に載せているのは新規申請の日数だけです。公表の原文は「申請書の正式な受理から許可までにかかる標準的な期間は、約30日間です(日曜日、土曜日及び祝日は含みません。)。」です。
  • 作成要領は、確認日時点で同じページに掲載されていたファイル(unpangyo_sakuseiyoryo_hp_20250930.doc)を見ています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。