新潟市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

新潟市は新潟県とは別に許可を出しています。新潟市内に施設・営業所を置くなら申請先は新潟市で、下の数字が適用されます。新潟県の数字は新潟市では使えません。

手数料 16,000円
  • 更新13,000円
  • 納付は現金かクレジットカード。窓口へ来庁が必要(電子申請は書類のみ)
  • 臨時的な行事(開催期間が概ね1か月以内)の店舗は別手続きの臨時食品営業許可: 4,000円
  • キッチンカーの車内調理は飲食店営業。車外調理・トレーラーを切り離す調理は臨時食品営業許可
資料の書き方
  • 更新13,000円。
  • 手数料は現金またはクレジットカードで納付し、営業許可業種は納付のため窓口への来庁が必要(書類のみ電子申請可)。
  • 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し販売する営業は別業種で新規9,800円・更新9,000円。
  • 臨時食品営業許可(開催期間が概ね1か月を超えない臨時的な行事の店舗)は別手続きで4,000円。
  • 自動車(キッチンカー)の車内調理は飲食店営業の許可で、新潟県内での営業なら最寄りの保健所で取得可(車外で調理する場合やトレーラーを切り離して調理する場合は臨時食品営業許可)。
  • 市のページには「簡易な営業」による別料金の区分は掲載されていない。
許可までの目安 施設検査の約1か月後(営業許可書の交付)
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口
  • 新潟市保健所 食の安全推進課(中央区紫竹山3丁目3番11号 新潟市総合保健医療センター3階)。市内全域でここ1か所
  • 工事完了前に厨房図面を持って事前相談
  • 検査希望日の約1か月前に窓口へ申請(申請日に検査を予約)
  • 検査合格で営業開始可。許可書は約1か月後に窓口で(レターパックを預けた場合は郵送)
資料の書き方
  • 新潟市保健所 食の安全推進課(〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 新潟市総合保健医療センター3階、025-212-8226/025-212-8230)。
  • 政令指定都市だが8区の区役所には分かれておらず、市内全域をこの1か所で受け付ける。
  • 流れは、工事完了前に厨房図面を持参して事前相談 → 検査希望日の約1か月前に窓口へ申請(申請日に検査を予約) → 施設検査(合格後に営業開始可)→ 施設検査の約1か月後に許可書交付(窓口交付が原則、レターパックを預けた場合は郵送)。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

新潟市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

新潟市では施設検査に合格した時点で営業を始められますが、営業許可書の交付は検査の約1か月後です。申請は検査希望日の約1か月前で、手数料を払うため紫竹山の保健所窓口へ一度は出向く必要があります。

検査に適合すれば営業を始められ、許可書は検査の約1か月後

営業者立ち会いの検査で基準に適合していれば営業を始められます。不備があれば改善して後日の再検査です。許可書は検査の約1か月後に、検査終了時に渡される「引換書」と引き換えて窓口で交付され、営業施設内への掲示が必要です。申請時か検査時にレターパックを預ければ郵送されます。

当サイトの一覧では栃木県・沖縄県が検査後約1週間、岡山県が検査後約2週間を目安にしており、新潟市の約1か月は長めです。開業日は検査日から逆算して決め、許可書の到着は待たずに済む段取りです。

取下げでも手数料は返還されない。新規16,000円は新潟県と同額

手数料を納めた後に許可の取得をやめる場合は「食品営業許可申請取下げ」の手続になり、手数料は返還されません。飲食店営業の新規16,000円は、当サイトの一覧の新潟県(16,000円)と同額です。全国では16,000円が16都道府県で最も多く、中部地方では石川県・福井県と並び、富山県18,200円、長野県・岐阜県・愛知県18,000円より安い水準です。

キッチンカーは申請と同じ日に保健所の駐車場で検査。出店の形に合わせて許可の種類を選ぶ

車内で調理するキッチンカーは飲食店営業の許可で、申請と同じ日に保健所の駐車場で施設検査を行います。そのため申請時に車検証のコピーと、営業に使うキッチンカー本体を持ち込みます。事前相談では施設基準に加えてタンク容量も確認されます。新潟市保健所は新潟県内で営業するキッチンカーの申請を受け付けたうえで、近くの保健所での取得を勧めています。出店の形に合わせて許可の種類を選ぶ必要があります。

許可の窓口は1か所でも、市街化調整区域の相談先は区ごとに分かれる

許可の受付は8区とも食の安全推進課の1か所ですが、市のパンフレットは申請前に、営業施設が用途地域に適合するかの確認を求めています。用途地域は「にいがたeマップ」で確かめられ、担当は建築行政課です。

市街化調整区域では関係機関の許可が必要になる場合があり、その窓口は北区・東区・中央区・江南区・西区・南区・秋葉区・西蒲区の各区建設課まちづくり担当です。保健所の事前相談でも「営業してよい場所か」が確認項目に入っているため、場所の確認は厨房工事より前の段階で済ませる流れになっています。

新潟県とどう違うか

新潟市内なら新潟市へ、新潟市外なら新潟県へ申請します。手数料は新潟県と同じですが、申請先は別です(新潟市の窓口に出します)。

自治体 手数料 標準処理期間
新潟市 16,000円 施設検査の約1か月後※
新潟県 16,000円 15日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

新潟県の行は、新潟県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と新潟県の保健所は別の窓口です(新潟市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、新潟市は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは施設検査の約1か月後で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が新潟市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
新潟市(このページ) 16,000円 施設検査の約1か月後※
富山県 18,200円 15日
石川県 16,000円 公表なし
福井県 16,000円 10日
山梨県 17,000円 12日
長野県 18,000円 10日
岐阜県 18,000円 公表なし
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※
愛知県 18,000円 10日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。新潟市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

新潟市の他の許認可

次の3つは新潟市に窓口が無く、新潟県に申請します(新潟県が新潟市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって新潟市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
新潟市「営業許可・営業届出の業種とは(業種・手数料・施設基準)」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(10件)
  • 手数料の一覧ページは、冒頭に令和3年6月1日からの32業種再編後の一覧であることが書かれており、施行日以降の版であることを確認しています。
  • 申請から数える標準処理期間は確認できなかったため、表には施設検査のあとの目安を、検査後の日数として区別して載せています。
  • 探した先(1): 市の食品営業許可関連ページ全て(/iryo/shoku/eigyokyoka/index.html、gyoshu.html、pamph.html、shokuanzen20210527_2.html、shokuanzen20210527_3.html)。手続きの流れは載っていますが、標準処理期間の記載はありませんでした。
  • 探した先(2): 令和8年版パンフレット pamph_choriR8.pdf の本文。「営業許可書の交付:施設検査の約1月後に営業許可書を交付します」とあるだけで、行政手続法に基づく標準処理期間としての日数は書かれていませんでした。
  • 探した先(3): 市の手続き案内サイト info-navi.city.niigata.lg.jp の「食品営業許可申請(新規・更新)」(procCode=11616)。サイト終了の告知ページのみで、内容を取得できませんでした。
  • 探した先(4): オンライン申請システム e-NIIGATA(lgpos.task-asp.net/cu/151009/…)の各手続説明画面。2026年8月21日6:00までメンテナンス中で閲覧できませんでした(横浜市の電子申請システムも同じ理由で閲覧できませんでした)。
  • 探した先(5): 市サイト内と一般検索で「新潟市 標準処理期間」の公表一覧を探しましたが、見つかったのは新潟県(知事部局・教育委員会)分のみで、新潟市分の一覧は見当たりませんでした。
  • 探した先(6): 新潟市例規集は kre402.legal-square.com のログイン型アプリで本文を取得できず、手数料条例の条文自体は未確認です。ただし手数料は市公式ページ2件で一致しているため載せています。
  • e-NIIGATA のメンテナンス明け(2026年8月21日6:00以降)に再確認すれば、標準処理期間が取れる可能性があると記録しています。
  • 市の手続き案内ページと調理業向けパンフレットで許可書交付の時期を確認し、申請から数える標準処理期間が市の公式ドメインに載っていないことを、行政手続条例のページや電子申請(e-NIIGATA)の手続案内で確かめました(2026年10月11日)。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。