京都府の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
令和4年10月から収入証紙が廃止され、現金またはキャッシュレス決済に変更されている
標準処理期間 40日
申請窓口 主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全係(生活安全課)
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):京都府の収入証紙は2023年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2027年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

京都府での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は京都府の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)窓口に提出
  • e-Gov電子申請の対象手続に許可申請が掲載
  • 郵送可否の記載なし
資料の書き方
  • 申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)窓口に提出(京都府公安委員会の審査基準。標準処理期間40日)。
  • 加えて、古物商・古物市場主の許可申請(古物営業法第5条第1項)はe-Gov電子申請の対象手続として掲載されている。
  • 郵送可否の記載はなし。
提出部数 申請書は、正本1通が必要です。添付書類(各一通)。
手数料の納付
  • 窓口で直接納付(現金・電子マネー・クレジットカード・スマホ決済)
  • または納付書でコンビニ・金融機関で納付
  • 令和4年10月に収入証紙から切替え(証紙の利用期限は令和5年3月末日)
資料の書き方
  • 手数料19,000円。
  • 令和4年10月から収入証紙に代わり、窓口で直接納付(現金のほか電子マネー・クレジットカード・スマホ決済のキャッシュレス決済に対応)、または納付書によりコンビニ・金融機関で納付。
  • 証紙の利用期限は令和5年3月末日まで。
受付時間
  • 警察署生活安全課 9:00〜16:00、月〜金(休日・年末年始を除く)
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方 警察署 生活安全課の「古物営業法に基づく各種申請・届出」は9:00~16:00、月曜日~金曜日(休日、年末年始を除く。)。令和5年4月1日から受付時間を変更。事前予約の要否は記載なし。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。京都府は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

京都府の古物商許可を調べてわかったこと

京都府の古物商許可は、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全係へ平日9時〜16時に申請し、審査基準上の標準処理期間は40日です。手数料19,000円は収入証紙ではなく、窓口払いか納付書で納めます。

手続案内に審査にかかる日数はない。近畿では奈良県・三重県も40日

京都府警察の手続案内「古物商・古物市場を営むには」には手数料と窓口が載っていますが、審査にかかる日数はありません。近畿の三重県は平日8時30分〜16時で、京都府は始まりが30分遅くなっています。日数は奈良県・三重県も40日、兵庫県は40日(古物市場主は50日)、大阪府は概ね40日以内で、滋賀県と和歌山県は当サイトのデータに日数がありません。

証紙の利用は令和5年3月末日で終わり。還付は令和9年9月末日まで

証紙の販売は令和4年9月末日、利用は令和5年3月末日で終わっており、古物商許可の19,000円も証紙では納められません。使わずに残った証紙の還付(払戻)は令和9年9月末日までと案内されています。国の収入印紙はこれとは別で、継続して使われます。金額は近畿の三重県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県と同じ19,000円で、全国でも金額が分かる42都道府県はすべて同額です。

法人の定款は毎葉割印と朱書きの奥書。賃貸なら承諾書も

申請書は様式その1(ア)からその4までの正本1通で、その1(ア)は両面印刷、その1(イ)は個人の申請なら不要、その3は営業所が主たる営業所だけなら不要です。法人の定款は、コピーに毎葉割印をし、末尾に「以上、原本と相違ありません。」の奥書、コピーを作成した日付、代表者の役職と氏名を朱書きして代表者印を押したものを出すよう指定されています。

賃貸の場所を営業所や古物の保管・展示場所にする場合は、貸主等の使用承諾書を求められることがあります。ホームページで取引するならURLを使う権限を示す資料が要り、URLの登録者が家族など申請者と異なれば、登録者からの使用承諾書も付けます。

個人から法人に切り替えるときは書換えでなく新規の許可申請

府警は、個人で許可を受けていた人が法人として古物商を営む場合、法人として新たに許可申請が必要だと明記しています。個人で始めて後から法人化するなら、法人の申請書類と手数料19,000円を改めて用意し、審査の40日も再び見込むことになります。

許可後の変更は、主たる営業所等の別や営業所の名称・所在地なら変更の日の3日前まで、それ以外は変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に届け出ます。許可証の書換えは1,500円、紛失時などの再交付は1,300円で、いずれも主たる営業所等を管轄する警察署で行います。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 京都府警察「古物商・古物市場を営むには」
  2. 京都府警察の審査基準(古物商の許可)(PDF)
  3. 京都府警察「警察手数料の納付方法が変わります。」(PDF)
  4. 京都府警察「窓口業務の受付時間について」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

京都府の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が京都府です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
京都府(このページ) 19,000円 40日 警察署
三重県 19,000円 40日 警察署
滋賀県 19,000円 公表なし 警察署
大阪府 19,000円 概ね40日以内 警察署
兵庫県 19,000円 40日 警察署
奈良県 19,000円 40日 警察署
和歌山県 19,000円 公表なし —

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。京都府に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

京都府の他の許認可

このページの情報について

出典
京都府警察「古物商・古物市場を営むには」
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • 手数料と窓口の出典は、京都府警察「古物商・古物市場を営むには」です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。