三重県の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 | 19,000円 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 40日 |
| 申請窓口 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(生活安全刑事課)。受付は平日8時30分〜16時 |
| 根拠法 | 古物営業法 |
収入証紙について(10月18日時点):三重県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2030年3月31日まで、使えるのは2030年3月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
三重県での申請の出し方
同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は三重県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
|
|---|---|
| 提出部数 | 許可申請書類 1通 |
| 受付時間 |
資料の書き方平日 午前8時30分 ~ 午後4時00分(※書類の確認等があるので時間に余裕をもって来署。事前予約の要否は記載なし) |
出典: 三重県警察「古物営業・質屋営業等の各種手続について」(確認日 2026-09-18)
調査メモ
三重県の古物商許可を調べてわかったこと
三重県警は、古物商許可の申請に添える住民票と身分証明書を、発行を受けてから3か月以内のものに限っています。書類を早く集めすぎると申請日に期限が切れるため、取り寄せる時期は申請日から逆算して決める必要があります。
住民票と身分証明書は3か月以内。同じ人の書類は1通で足りる
三重県警察の手続案内は、住民票を本籍地の記載がありマイナンバーの記載がないもの、身分証明書を本籍地の市町村役場で交付されるものとし、どちらも発行から3か月以内のものを求めています。
一方で、個人と管理者、役員と管理者が同じ人で共通する書類(住民票・身分証明書・略歴書)は1通で構わないとしており、本人が管理者を兼ねる個人申請なら同じ書類を2通取る必要はありません。誓約書は個人用・役員用・管理者用の3種類から該当するものを使います。
法人の定款はコピーでよく、最終ページに「原本と相違ない」旨と日付を書き、代表者氏名を記載します。
営業所を設けないなら、申請先は住所地を管轄する警察署
審査基準(令和7年3月1日作成)の備考は「主たる営業所等」を、営業所のない者については住所又は居所としており、手続案内も営業所を設けない場合は原則として住所地が営業所になるとしています。営業所を設けない人は、原則として住所地を管轄する警察署が申請先になります。標準処理期間は40日で、近畿では京都府・奈良県も40日、兵庫県は40日(古物市場主は50日)、大阪府は概ね40日以内です。
様式その4は全員提出。URLは別紙に印字すればふりがな不要
申請書は別記様式第1号その1(ア)からその4までで、その1(イ)は法人で役員が複数いる場合、その3は営業所が複数ある場合だけ使い、その4は個人・法人とも全員が出します。その4はホームページ利用取引の有無を書く用紙で、英字は活字体で書き、誤読されやすい文字にはふりがなを振るよう求められています。ただし、URL欄に「別紙のとおり」と書いてワープロソフト等でURLを印字した別紙を付ければ、別紙のURLにふりがなは不要です。
ホームページで取引する場合は、URLの使用権限がプロバイダ等から与えられていることを示す資料も要ります。
令和7年12月15日からe-Govの手続を拡大。書換えは主たる営業所の署
三重県警察は令和7年12月15日から、e-Gov電子申請で申請等ができる手続を拡大し、同日に「警察行政手続サイト」の運用を停止する予定と案内していました。許可後の変更届出は営業所のある場所を管轄する警察署ならどこでも出せますが、許可証の書換えは主たる営業所を管轄する警察署に限られ、手数料は1,500円です。
手続案内は、令和2年3月31日までに主たる営業所等届出書を出していない古物商・古物市場主の許可は失効しており、営業を続けるには新たな許可申請が必要だと注意しています。
このメモで読んだ公式資料(4件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
三重県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が三重県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 三重県(このページ) | 19,000円 | 40日 | 警察署 |
| 滋賀県 | 19,000円 | 公表なし | 警察署 |
| 京都府 | 19,000円 | 40日 | 警察署 |
| 大阪府 | 19,000円 | 概ね40日以内 | 警察署 |
| 兵庫県 | 19,000円 | 40日 | 警察署 |
| 奈良県 | 19,000円 | 40日 | 警察署 |
| 和歌山県 | 19,000円 | 公表なし | — |
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。三重県に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。
三重県の他の許認可
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三重県の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 10日
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三重県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 50日
-
三重県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日
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三重県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 概ね30日間
このページの情報について
補足
- 標準処理期間は、三重県警察の審査基準(令和7年3月1日作成)に載っています。三重県警察 審査基準「古物商の許可」(PDF)
このページのデータの調べ方(1件)
- 手数料と窓口の出典は、三重県警察「古物営業・質屋営業等の各種手続について」です。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。