兵庫県の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 |
19,000円
原則は兵庫県収入証紙。古物営業許可はインターネットによる電子納付(クレジットカード・ネットバンキング・コンビニ・PayPay)も可能
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|---|---|
| 標準処理期間 | 40日(古物市場主は50日) |
| 申請窓口 | 営業所を管轄する警察署の生活安全許可事務を担当する課 |
| 根拠法 | 古物営業法 |
収入証紙について(10月18日時点):兵庫県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
兵庫県での申請の出し方
同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は兵庫県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
1通
資料の書き方通数 1通(申請窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全許可事務を担当する課) |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方具体的な受付時間・曜日は公表されていない。各警察署の窓口案内は「窓口によっては受付時間が異なりますので、電話等であらかじめご確認ください」として、事前の電話確認を求めている。 |
各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。兵庫県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
兵庫県の古物商許可を調べてわかったこと
兵庫県では古物営業の手数料19,000円を収入証紙のほか電子納付でも払えますが、領収証書は出ません。申請時に示す電子納付番号が分からないと、申請を受け付けられない場合があると県警は案内しています。
電子納付番号は印刷やスクリーンショットで残す。納付した手数料を使える期間は5年
兵庫県警察の「手数料の電子納付について」は、手数料は兵庫県収入証紙で納めるのが原則としたうえで、古物営業関係手数料は電子納付ができるとしています。電子納付番号を印刷やスクリーンショットで残すよう求めています。ネットバンキングとコンビニは、申込みの後に別に納付の手続が要ります。
申請者と納付者は同じ人にすることとされ、納付した手数料を使える期間は納付日から5年です。額は当サイトが同じ地方として比べている三重県・滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県と同じ19,000円なので、兵庫県で確かめるべきは払い方です。
e-Govで出すときは備考欄に電子納付番号か「証紙持参」を書く
手数料が必要な手続は、先に電子納付で支払ってからe-Govの申請入力に進む順番です。生活安全関係の手続では、申請フォームの備考欄に、電子納付なら「電子納付番号」を、収入証紙を窓口へ持って行くなら「持参する旨」を入力します。電子署名が必要な場合があり、カードリーダーや手数料がかかることもあります。
古物商40日、古物市場主50日。市場主の日数を示すのは兵庫と群馬だけ
兵庫県警察の説明資料は、手続の流れを「許可申請書の受理→許可基準の調査→許可証等の交付」とし、標準処理期間を古物商40日、古物市場50日としています。当サイトが確認した47都道府県のうち、古物市場主の50日まで明記しているのは兵庫県と群馬県だけです。
近畿では三重県・京都府・奈良県が40日、大阪府が「概ね40日以内」で書類の不備などがあれば遅れるとし、滋賀県と和歌山県は当サイトのデータに日数がありません。兵庫県の資料には、茨城県・東京都・福井県のような「行政庁の休日は含まない」という注記がなく、休日の扱いは読み取れません。
開業日から逆算するなら、数え方を管轄署に確かめておく必要があります。
受付時間は署に聞くまで分からない。神戸北警察署はあらかじめ電話で確かめるよう求める
神戸北警察署の窓口案内では、銃砲刀剣類や風俗営業等の許可申請は生活安全課の担当とされ、「窓口によっては受付時間が異なります」として、電話(078-594-0110)などであらかじめ確かめるよう求めています。三重県は受付を平日8時30分〜16時と示していますが、兵庫県では署に聞くまで時間が分かりません。
許可後に許可証の再交付を受けるときは1,300円、書換えは1,500円で、どちらも古物営業関係手数料として電子納付の対象に入っています。
このメモで読んだ公式資料(5件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
兵庫県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が兵庫県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県(このページ) | 19,000円 | 40日 | 警察署 |
| 三重県 | 19,000円 | 40日 | 警察署 |
| 滋賀県 | 19,000円 | 公表なし | 警察署 |
| 京都府 | 19,000円 | 40日 | 警察署 |
| 大阪府 | 19,000円 | 概ね40日以内 | 警察署 |
| 奈良県 | 19,000円 | 40日 | 警察署 |
| 和歌山県 | 19,000円 | 公表なし | — |
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。兵庫県に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。
兵庫県の他の許認可
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兵庫県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 15日
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兵庫県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 45日
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兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 45日
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兵庫県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 40日
このページの情報について
このページのデータの調べ方(2件)
- このページの出典は、兵庫県警察の申請様式一覧からリンクされた古物営業の説明資料です。
- 電子納付については、同警察「手数料の電子納付について」によっています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。