滋賀県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
警察署1階の運転免許係で納付する。生活安全課で書類点検を受けてから納付し、用紙を持って生活安全課に戻る
標準処理期間 公表なし
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(書類の点検・提出は生活安全課)
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):滋賀県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2031年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

滋賀県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は滋賀県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所の所在地を管轄する警察署
  • 代理の人(従業員・家族など)が持参する場合は委任者の署名押印のある委任状が必要
  • e-Gov電子申請でオンライン申請も可(令和7年12月15日午後2時から)
資料の書き方
  • 提出先は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」。
  • 許可を受けようとする本人が警察署の申請窓口に来られず、従業員や家族など代理の方が申請書を持参する場合は、委任者の署名押印がある「委任状」の持参が必要。
  • なお県警「警察の行政手続のオンライン化について」の対象手続一覧には「古物商・古物市場主の許可申請」が掲載されており、令和7年12月15日午後2時からe-Gov電子申請によるオンライン申請も可能。
提出部数
  • 各書類1通
  • 個人: 申請書、本人と管理者の略歴書・住民票の写し・身元証明書・誓約書、営業所の使用承諾書
  • 法人: 申請書、役員全員と管理者の同じ書類、法人登記の記載事項証明書、定款、営業所の使用承諾書
資料の書き方
  • 個人の場合:申請書1通、略歴書1通、住民票の写し1通、市町村長の証明書(身元証明書)1通、営業所の管理者についても同2・3・4の書類 各1通、誓約書(申請者用・管理者用)各1通、営業所の使用承諾書1通。
  • 法人の場合:申請書1通、役員全員および管理者についての上記書類 各1通、法人登記にかかる記載事項証明書1通、法人の定款1通、営業所の使用承諾書1通。
手数料の納付
  • 警察署1階の運転免許係で19,000円を納付
  • 生活安全課で書類点検後に渡される用紙類で納付し、その用紙類を持って生活安全課に戻る
  • 滋賀県警察関係事務手数料収入証紙は令和8年3月末日で廃止
資料の書き方
  • 申請手数料19,000円。
  • 警察署の1階運転免許係で滋賀県警察関係事務手数料を納付する。
  • 申請時に生活安全課員が書類を点検した後、申請書類(頭)と必要な手数料を示した用紙類を渡され、納付後にその用紙類を持参して生活安全課に戻る方式。
  • 滋賀県警察関係事務手数料収入証紙は令和8年3月末日で廃止済み(県警「滋賀県警察関係事務手数料収入証紙廃止について」)。
受付時間
  • 平日8:30〜16:30(詳細は提出先の警察署に問合せ)
  • 令和8年10月1日から警察署窓口での古物営業関係の許可申請は予約制
  • 予約はオンラインで1人1回、予約日前日の23:00まで
資料の書き方
  • 受付時間は平日午前8時30分から午後4時30分まで(詳細は提出先の警察署に問い合わせ)。
  • 事前予約について、県警「許認可申請等の予約」の案内によれば、令和8年10月1日から各警察署での窓口申請が一部予約制となり、古物営業関係の許可申請が予約制の対象。
  • 予約はオンラインで1人につき1回、予約期限は予約日前日の23時00分まで。

出典: 滋賀県警察「古物営業許可申請に必要な書類」(PDF)(確認日 2026-09-18)

調査メモ

滋賀県の古物商許可を調べてわかったこと

滋賀県では令和8年10月1日から、警察署の窓口での古物商の許可申請が予約制の対象になりました。予約は県警サイトからオンラインで行い、期限は予約日前日の23時00分です。書類がそろったら、まず申請する日を押さえます。

予約にはアカウントへの登録かメールアドレスの認証。予約先は警察署ごとに分かれる

予約には、アカウントへの登録(最初のみ)かメールアドレスの認証が要ります。予約先は申請する警察署ごとに分かれ、県警のページには大津・大津北・草津・守山・甲賀・近江八幡・東近江・彦根・米原・長浜・木之本・高島の12署が並びます。当サイトが載せている三重県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県の窓口情報には、予約制の記載がありません。

クレジットカード納付の一覧に古物営業は載っていない。窓口で受付番号を伝える

e-Govで申請する場合も、しがネット受付サービスでクレジットカード納付ができる手続の一覧に古物営業の許可申請は載っていません。県警の案内では、窓口で納付するときは受付番号とオンライン申請済みであることを伝えます。

住民票と身元証明書は3か月以内。役員は監査役の分まで

書類一覧では、住民票の写しは申請時前3か月以内に発行されたもので、日本人は本籍、外国人は国籍が記載されたものです。市町村長の証明書(身元証明書)は本籍地の役所で発行され、これも申請時3か月以内のもの、外国人は不要とされています。法人は略歴書・住民票・身元証明書・誓約書を法人登記上の役員全員分出し、一覧は「監査役も含む」と明記しています。

管理者が申請法人の役員なら管理者用の略歴書・住民票・身元証明書は省けますが、管理者用の誓約書は必要です。

使用承諾書は法定外でも提出を求める。土地だけでは営業所にできない

一覧は、営業所の使用承諾書について、法律に定められた提出必須書類ではないものの、他人の建物での無断の古物営業を防ぐために提出を求めるとしています。建物がなく土地だけの場所には古物営業所を設けられないとも注記しています。

ホームページで古物を取引するならURLを使用する権限を明らかにする書類等が、営業所を同時に2か所設けるなら様式第1号その3が要ります。標準処理期間は、県警の許認可等一覧表(令和8年4月1日)で該当欄が「○」になっているだけで日数がありません。近隣では三重県・京都府・奈良県が40日、兵庫県が40日(古物市場主は50日)と公表しています。

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が滋賀県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
滋賀県(このページ) 19,000円 公表なし 警察署
三重県 19,000円 40日 警察署
京都府 19,000円 40日 警察署
大阪府 19,000円 概ね40日以内 警察署
兵庫県 19,000円 40日 警察署
奈良県 19,000円 40日 警察署
和歌山県 19,000円 公表なし —

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。滋賀県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

滋賀県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-09-29
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の点検

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このページの情報について

出典
滋賀県警察「古物営業許可申請に必要な書類」(PDF)
確認日
2026年9月29日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • このページの出典は、滋賀県警察の様式ダウンロードページからリンクされた「古物営業許可申請に必要な書類」です。様式ダウンロードページ本体には手数料の記載がありません。
  • 標準処理期間は「公表なし」として載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。