滋賀県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規・許可換え新規・般特新規。業種追加・更新は5万円。一般と特定それぞれに必要。令和8年4月に滋賀県収入証紙が廃止
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|---|---|
| 標準処理期間 | おおむね30日(内容に疑義・不備がある場合はそれ以上を要する) |
| 申請窓口 | 滋賀県庁 県土整備部 監理課 建設業係(新館5階)の一箇所。新規は郵送不可で持参、かつ要予約。郵送は更新・業種追加のみ |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):滋賀県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2031年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
滋賀県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は滋賀県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 | 正本(提出用)1部、副本(申請者控え)1部、入力用1部 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方
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出典: 滋賀県「建設業許可申請」(確認日 2026-09-17)
調査メモ
滋賀県の建設業許可を調べてわかったこと
滋賀県で新規・業種追加・般特新規を窓口に書面で出すときは、県庁新館5階の監理課建設業係で月・水・金曜日の予約制です。予約は申請の前日までに電話で取り、申請1件につき1コマを使います。
代理申請も1件ごとに1コマ。審査開始時間に来庁しないとキャンセル扱い
県は窓口の混雑を避けるため、新規(法人成・承継を含む)、許可換え新規、般特新規、業種追加と、それらを含む組み合わせ、事前の相談や予備審査を予約制にしています。代理申請で複数件ある場合も1件ごとに1コマで、最大5件までです。審査開始時間に来庁しないとキャンセル扱いになります。近隣では奈良県も新規等を事前予約制の持参としています。
残高証明は残高日から4週間以内。予約日を決めてから取る
予約制のページは、他の機関が出す証明書には有効期限があるので、発行の前に予約状況を確かめるよう求めています。商業登記簿謄本、事業税の納税証明書、登記されていないことの証明書、身分証明書などは申請時点で発行から3か月以内、財産的基礎の確認資料である残高証明書は申請日に残高日から4週間以内でなければなりません。
ゴールデンウィークや年末年始の前後は予約が集中するとしているため、予約日を先に押さえてから残高証明を取る順番にすると、期限切れによる取り直しを避けられます。
郵送なら手数料はしがネット受付サービスから納付申請。電子申請なら来庁も郵送も要らない
郵送する場合は正・副の2部とコンピューター入力用の様式を、レターパック等の追跡できる方法で送ります。同時に、しがネット受付サービスから手数料の納付申請をする必要があり、県が届いた申請書の内容を確認した後にメールで納付依頼が届き、クレジットカードかペイジーで払います。令和5年1月10日からは電子申請もでき、その場合は来庁も郵送も要りません。
受理時に担当者が質問。審査は受理後おおむね30日
県のページは、窓口で申請書が基準を満たすか、記入漏れや裏付け資料の不足がないかを確かめてから受理し、その際に担当者が質問することがあるので、内容を十分に理解した人が来庁するよう求めています。
審査では経営業務の管理責任者や専任技術者が他の許可業者と重複していないかなどを確かめ、受理後おおむね30日で許可となりますが、疑義や不備があればそれ以上かかります。表の数字では、近隣の京都府・大阪府の30日、奈良県のおおむね30日と同じ水準で、兵庫県45日、三重県50日より短い日数です。ただし奈良県と兵庫県の日数は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えたもので、滋賀県は数え方が資料に書かれていません。
許可通知書は簡易書留で、原則として主たる営業所に郵送されます。
このメモで読んだ公式資料(4件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
滋賀県の標準処理期間はおおむね30日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が滋賀県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県(このページ) | 90,000円 | おおむね30日 | 本庁 |
| 三重県 | 90,000円 | 50日 | 出先機関 |
| 京都府 | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 大阪府 | 90,000円 | 30日 | 本庁 |
| 兵庫県 | 90,000円 | 45日土日除く | 出先機関 |
| 奈良県 | 90,000円 | おおむね30日土日除く | 併用 |
| 和歌山県 | 90,000円 | 公表なし | 出先機関 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。滋賀県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
滋賀県の他の許認可
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滋賀県の飲食店営業許可
手数料 17,600円 / 標準処理期間 7日
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滋賀県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
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滋賀県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 21日
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滋賀県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 約40日間
このページの情報について
補足
- 県の手引は「建設業法のあらましと建設業許可申請マニュアル」で、令和7年11月改訂の版です。
このページのデータの調べ方(1件)
- このページの出典は、滋賀県「建設業許可申請について」の「審査」欄です。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。