京都府の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請(知事許可)
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|---|---|
| 標準処理期間 | 30日(合計期間) |
| 申請窓口 | 主たる営業所の所在地を所管する京都府土木事務所。所管は指導検査課 建設業係 |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):京都府の収入証紙は2023年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2027年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
京都府での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は京都府の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方京都府知事許可を申請する場合の申請書の部数は、正本1部・副本2部(府提出分及び申請者控え)の合計「3部」です。(申請書以外の提出書類(各種証明書・営業所写真等)の提出部数は1部です。) |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
月〜金 9:00〜12:00、13:00〜16:00(休日・祝日・閉庁日を除く)
資料の書き方受付日:月曜日~金曜日(休日、祝日、その他閉庁日を除く) 受付時間:9時00分~12時00分、13時00分~16時00分 |
出典: 京都府「建設業許可申請の手引き」令和7年12月(PDF)(確認日 2026-09-17)
調査メモ
京都府の建設業許可を調べてわかったこと
京都府知事許可の申請書は、主たる営業所を所管する8つの土木事務所が受け付け、手引き(令和7年12月)は原則「郵送」で受け付けるとしています。近畿で新規を予約制の持参に限る滋賀県・奈良県とは段取りが違います。
30日は府警本部への協議14日を含む合計。数え始めは受理
府の「審査基準及び標準処理期間」は、標準処理期間を合計期間30日とし、その中に協議機関である京都府警察本部の14日を含めています。手引きも「申請書受理後30日程度」と書いており、数え始めは受理の時点です。郵送で届くまでの日数や、後で述べるコンビニ納付で受付前審査を待つ日数は、この30日の外にあります。
府の資料には休日を除くといった但し書きはありません。近畿では兵庫県が休日と補正日数を除く45日、三重県が50日で、京都府は表の数字では大阪府・滋賀県・奈良県と並ぶ30日の水準です。ただし奈良県の日数は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えたもので、京都府とはそのまま比べられません。
西京区の大枝・大原野は乙訓土木事務所へ。窓口に持参する場合は本人確認
提出先は市町村ごとに決まっており、京都市は京都土木事務所の所管ですが、西京区の大枝・大原野だけは乙訓土木事務所です。申請の際は、手引きが求める「確認資料チェック表」(55〜57頁)を記入して申請書類と一緒に出します。窓口に持参する場合は来所者の本人確認があり、確認できなければ受け付けられません。
窓口で訂正できるのは本人と代理人で、使いとして持参した人は軽微で明白な不備を除き訂正できません。電子申請(JCIP)にはGビズIDが要り、代理人が出すときは申請者と代理人の両方が取得します。
コンビニ納付は受付前審査の後。先に払って不受理なら還付なし
Webで支払用番号と申請書用番号(Cで始まる番号)を取り、申請書用番号を書いた申請書を土木事務所に出し、受付前審査で受付可能となって納付の指示を受けてから、コンビニで現金で払う流れです。先に払うこともできますが、取下げや不受理になると還付されません。
コンビニでは別に取扱手数料がかかり、令和8年10月1日以降は9万円なら550円、一般と特定を両方申請する18万円なら627円です。手引きは、許可を受けられなかった場合も手数料を還付しないとしています。
更新受付は満了3か月前から。府の工事入札は定期受付
許可は許可日から5年目の対応日の前日で満了し、その日が休日でも変わりません。更新は満了の3か月前から受け付け、30日前までに出す必要があります。業種追加と同時に更新して許可日をそろえることもできますが、満了まで30日を切ると別々の申請になります。
国や自治体の工事を直接請け負うには経営事項審査が要り、結果通知の有効期間は決算日から1年7か月です。当サイトの調べでは、京都府の建設工事の入札参加資格は定期受付で有効期間2年です。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 京都府「審査基準及び標準処理期間」建設業の許可の申請(PDF)
- 京都府「建設業許可申請の手引き」令和7年12月(PDF)
- 京都府「一部の申請手数料について、新たに納付方法を追加します」(令和8年10月1日更新)
- 京都府「建設業許可・経営事項審査申請において、電子申請が可能になります」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
京都府の標準処理期間は30日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が京都府です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 京都府(このページ) | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 三重県 | 90,000円 | 50日 | 出先機関 |
| 滋賀県 | 90,000円 | おおむね30日 | 本庁 |
| 大阪府 | 90,000円 | 30日 | 本庁 |
| 兵庫県 | 90,000円 | 45日土日除く | 出先機関 |
| 奈良県 | 90,000円 | おおむね30日土日除く | 併用 |
| 和歌山県 | 90,000円 | 公表なし | 出先機関 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。京都府に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
京都府の他の許認可
-
京都府の飲食店営業許可
手数料 17,870円 / 標準処理期間 10日
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京都府の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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京都府の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 公表なし
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京都府の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 40日
このページの情報について
このページのデータの調べ方(1件)
- 標準処理期間は、京都府「審査基準及び標準処理期間」(建設業法第3条第1項)から載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。