京都府の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請(知事許可)
標準処理期間 30日(合計期間)
申請窓口 主たる営業所の所在地を所管する京都府土木事務所。所管は指導検査課 建設業係
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):京都府の収入証紙は2023年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2027年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

京都府での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は京都府の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所を所管する京都府土木事務所へ。現在は原則郵送で受付(取扱いが変わる場合あり)
  • 電子申請(JCIP)は令和5年4月1日から
資料の書き方
  • 主たる営業所の所在地を所管する各京都府土木事務所の受付窓口に、必要書類を御提出ください。
  • なお、現在は原則「郵送」にて受付を行っています。
  • (今後の取扱いに変更がある場合がございます。詳細は、京都府ホームページを御確認ください。)/(5)電子申請について 従来の書面による申請に加えて、令和5年4月1日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)を利用した電子申請を開始しています。
提出部数
  • 申請書3部(正本1部、副本2部。副本は府提出分と申請者控え)
  • 申請書以外の書類(証明書・営業所写真等)は1部
資料の書き方 京都府知事許可を申請する場合の申請書の部数は、正本1部・副本2部(府提出分及び申請者控え)の合計「3部」です。(申請書以外の提出書類(各種証明書・営業所写真等)の提出部数は1部です。)
手数料の納付
  • 窓口納付か「Web事前登録コンビニ納付」。納付済証を申請書の所定欄(別紙3)に貼って申請
  • 納付済証は再発行不可
  • 京都府収入証紙は令和5年3月末で利用終了(払い戻しは令和9年9月30日まで)
資料の書き方
  • 納付済証を申請書別表の所定欄(別紙3)に貼り付けて申請します。
  • また、申請手数料の納付方法については「窓口納付」と「Web 事前登録コンビニ納付」による方法がございます。
  • ・令和5年3月末をもって、京都府収入証紙の利用可能期間は終了しました。
  • お持ちの収入証紙は令和9年9月30 日まで払い戻しが可能です。
  • ・納付済証は再発行ができません。
受付時間 月〜金 9:00〜12:00、13:00〜16:00(休日・祝日・閉庁日を除く)
資料の書き方 受付日:月曜日~金曜日(休日、祝日、その他閉庁日を除く) 受付時間:9時00分~12時00分、13時00分~16時00分

出典: 京都府「建設業許可申請の手引き」令和7年12月(PDF)(確認日 2026-09-17)

調査メモ

京都府の建設業許可を調べてわかったこと

京都府知事許可の申請書は、主たる営業所を所管する8つの土木事務所が受け付け、手引き(令和7年12月)は原則「郵送」で受け付けるとしています。近畿で新規を予約制の持参に限る滋賀県・奈良県とは段取りが違います。

30日は府警本部への協議14日を含む合計。数え始めは受理

府の「審査基準及び標準処理期間」は、標準処理期間を合計期間30日とし、その中に協議機関である京都府警察本部の14日を含めています。手引きも「申請書受理後30日程度」と書いており、数え始めは受理の時点です。郵送で届くまでの日数や、後で述べるコンビニ納付で受付前審査を待つ日数は、この30日の外にあります。

府の資料には休日を除くといった但し書きはありません。近畿では兵庫県が休日と補正日数を除く45日、三重県が50日で、京都府は表の数字では大阪府・滋賀県・奈良県と並ぶ30日の水準です。ただし奈良県の日数は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えたもので、京都府とはそのまま比べられません。

西京区の大枝・大原野は乙訓土木事務所へ。窓口に持参する場合は本人確認

提出先は市町村ごとに決まっており、京都市は京都土木事務所の所管ですが、西京区の大枝・大原野だけは乙訓土木事務所です。申請の際は、手引きが求める「確認資料チェック表」(55〜57頁)を記入して申請書類と一緒に出します。窓口に持参する場合は来所者の本人確認があり、確認できなければ受け付けられません。

窓口で訂正できるのは本人と代理人で、使いとして持参した人は軽微で明白な不備を除き訂正できません。電子申請(JCIP)にはGビズIDが要り、代理人が出すときは申請者と代理人の両方が取得します。

コンビニ納付は受付前審査の後。先に払って不受理なら還付なし

Webで支払用番号と申請書用番号(Cで始まる番号)を取り、申請書用番号を書いた申請書を土木事務所に出し、受付前審査で受付可能となって納付の指示を受けてから、コンビニで現金で払う流れです。先に払うこともできますが、取下げや不受理になると還付されません。

コンビニでは別に取扱手数料がかかり、令和8年10月1日以降は9万円なら550円、一般と特定を両方申請する18万円なら627円です。手引きは、許可を受けられなかった場合も手数料を還付しないとしています。

更新受付は満了3か月前から。府の工事入札は定期受付

許可は許可日から5年目の対応日の前日で満了し、その日が休日でも変わりません。更新は満了の3か月前から受け付け、30日前までに出す必要があります。業種追加と同時に更新して許可日をそろえることもできますが、満了まで30日を切ると別々の申請になります。

国や自治体の工事を直接請け負うには経営事項審査が要り、結果通知の有効期間は決算日から1年7か月です。当サイトの調べでは、京都府の建設工事の入札参加資格は定期受付で有効期間2年です。

どれくらい見ておけばよいか

京都府の標準処理期間は30日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が京都府です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
京都府(このページ) 90,000円 30日 出先機関
三重県 90,000円 50日 出先機関
滋賀県 90,000円 おおむね30日 本庁
大阪府 90,000円 30日 本庁
兵庫県 90,000円 45日土日除く 出先機関
奈良県 90,000円 おおむね30日土日除く 併用
和歌山県 90,000円 公表なし 出先機関

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。京都府に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

京都府の他の許認可

このページの情報について

出典
京都府「審査基準及び標準処理期間」建設業の許可の申請(PDF)
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • 標準処理期間は、京都府「審査基準及び標準処理期間」(建設業法第3条第1項)から載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。