京都府の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
| 手数料 |
17,870円
資料の書き方
|
|---|---|
| 標準処理期間 | 10日 |
| 申請窓口 |
資料の書き方営業施設を管轄する京都府保健所(京都市内は京都市が別途所管)。府の主管課は文化生活部生活衛生課食品衛生係(075-414-4759)。事前に保健所へ図面を持参して相談。 |
| 根拠法 | 食品衛生法 |
収入証紙について(10月18日時点):京都府の収入証紙は2023年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2027年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
京都府の飲食店営業許可を調べてわかったこと
京都府(京都市を除く)の飲食店営業許可は新規17,870円です。令和3年6月1日以前に取った許可の期間が終わり、同じ営業を続ける場合も「新規」扱いで、継続許可の13,400円にはなりません。
令和3年6月以前の許可は、期間満了後も継続でなく新規の額
菓子製造業(新規15,630円・継続11,720円)など他の業種も同じ扱いのため、令和3年6月1日以前に許可を取った店は、次の期間満了時の費用を新規の額で見込む必要があります。17,870円という額は当サイトの全国一覧で京都府だけで、近畿では三重県18,000円より低く、滋賀県・奈良県の17,600円や大阪府・兵庫県・和歌山県の16,000円より高い水準です。
収入証紙は令和5年4月から使えない。窓口払いかカード払いの専用サイト
令和5年4月1日以降は手数料の納付に証紙を使えなくなりました。令和4年10月からの納付方法は、庁舎窓口での納付(現金のほか、各広域振興局総合庁舎と中丹東保健所ではクレジットカード・電子マネー・コード決済も可)と、専用の支払用ウェブサイトでのクレジットカード決済です。オンライン納付では、支払いの申請番号を営業許可申請書に記入します。
このサイトは営業許可申請に使う食品衛生申請等システムとは別物で、領収書は発行されません。経費の記録に領収書が要る場合は、払い方を選ぶ段階で確かめておく必要があります。なお、廃止されたのは府の証紙で、国の収入印紙は継続しています。
標準処理期間は10日。許可を出すのは知事の委任を受けた保健所長
府の個別表は、飲食店営業を含む営業の許可について合計期間10日を定め、処分権者を「京都府知事(委任先:保健所長)」としています。許可は、知事から委任を受けた保健所長が出します。審査基準には、食品衛生法第54条と並んで府の条例(平成12年京都府条例第5号)第4条と施行細則の第4条・別表第2が挙げられています。
当サイトが載せる近畿の表の数字と比べると、滋賀県の7日より長く、三重県と同じ10日で、奈良県14日、大阪府・兵庫県15日より短く、和歌山県は「現地調査後 約1週間」と検査を起点にしています。ただし奈良県の14日と兵庫県の15日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、京都府と滋賀県・三重県・大阪府は数え方が資料に書かれていません。
開業までの日程は事前相談の期間と10日を合わせて見込みます。
京都市内は府の保健所でなく市の医療衛生センターが窓口
府の手続案内は対象を「京都府内(京都市を除く)」とし、京都市内は市の医療衛生センター(北東部・中部・南東部・西部の4方面)に問い合わせるよう案内しています。
府の保健所は7か所で、向日市・長岡京市・大山崎町は乙訓、宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市などは山城北、木津川市などは山城南、亀岡市・南丹市・京丹波町は南丹、福知山市は中丹西、舞鶴市・綾部市は中丹東、宮津市・京丹後市などは丹後の担当です。
このページの手数料と標準処理期間は府の保健所に出す場合のもので、京都市内で開業する場合は市の案内を確かめる必要があります。近畿では滋賀県の大津市、奈良県の奈良市、和歌山県の和歌山市も、県とは別の市保健所が窓口です。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 京都府「営業許可の手数料」
- 京都府「収入証紙を廃止し、手数料等の新たな納付方法を導入しますー食品営業許可申請手数料ー」
- 京都府「審査基準及び標準処理期間」個別表(食品衛生法に基づく営業の許可)(PDF)
- 京都府「食品の提供等に関する手続きについて」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
京都府内の政令指定都市
上の数字は京都府が所管する区域のものです。次の市は京都府とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 京都市 | 19,200円 | 公表なし |
政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。
どれくらい見ておけばよいか
京都府の標準処理期間は10日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が京都府です。申請窓口はどこも保健所です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 京都府(このページ) | 17,870円 | 10日 |
| 三重県 | 18,000円 | 10日 |
| 滋賀県 | 17,600円 | 7日 |
| 大阪府 | 16,000円 | 15日 |
| 兵庫県 | 16,000円 | 15日土日除く |
| 奈良県 | 17,600円 | 14日土日除く |
| 和歌山県 | 16,000円 | 現地調査後 約1週間※ |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。京都府に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。
- 飲食店営業許可でできる範囲
- 食品衛生責任者
- 有効期間・更新・承継
- キッチンカーの管轄
- 許可申請書の記載事項
- 施設基準の全国共通部分
- HACCPに沿った衛生管理
- 電子申請(食品衛生申請等システム)
- 罰則と行政処分
- 深夜に酒を出すなら、もう1つ届出が要ります
京都府の他の許認可
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京都府の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 30日
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京都府の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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京都府の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 公表なし
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京都府の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 40日
このページの情報について
補足
- 手数料は、京都府「営業許可の手数料」ページ(更新日2025年4月1日)の本文の表に載っています。京都府「営業許可の手数料」
- 標準処理期間は、京都府が公表する「審査基準及び標準処理期間」の個別表(文化生活部生活衛生課、処分名「食品衛生法に基づく営業の許可」、令和6年5月8日版)に載っています。京都府「審査基準及び標準処理期間」個別表(食品衛生法に基づく営業の許可)(PDF)
このページのデータの調べ方(1件)
- 手数料はこのページの出典の本文の表で、標準処理期間は府の個別表PDFで確認しました。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。