京都府の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 書面(紙)申請33,000円、電子申請(eMLIT)26,500円(新規・免許換え・更新とも同額)
  • 納付: 府庁舎の窓口・券売機、納付書でコンビニ・金融機関、事前登録のうえコンビニのいずれか
  • 京都府収入証紙は令和4年9月30日で廃止
資料の書き方
  • 書面(紙)申請33,000円/電子申請(eMLIT)26,500円。
  • 新規・免許換え・更新とも同額。
  • 令和4年9月30日で京都府収入証紙を廃止したため、府庁舎の窓口・券売機での納付、納付書によるコンビニ・金融機関納付、事前登録の上でのコンビニ納付のいずれか。
標準処理期間 40日
申請窓口
  • 本店が京都市内(西京区大枝・大原野の各町、右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く): 府 建設交通部 建築指導課 宅建業係
  • それ以外: 本店所在地を管轄する土木事務所の建築住宅課(乙訓・山城北・山城南・南丹・中丹東・中丹西・丹後)
資料の書き方
  • 本店が京都市内(西京区大枝・大原野の各町、右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く)は京都府建設交通部 建築指導課 宅建業係。
  • それ以外は本店所在地を管轄する乙訓/山城北/山城南/南丹/中丹東/中丹西/丹後の各土木事務所(建築住宅課)
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):京都府の収入証紙は2023年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2027年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

京都府の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

京都市内(一部の地区を除く)に本店があれば、府の建築指導課のほか京都府宅建協会と全日京都府本部でも免許申請を出せます。ただし営業保証金供託済届や廃業届は府の機関でしか受け付けません。

京都市内は業界2団体でも受付。供託済届と廃業届は府だけ

手引の窓口一覧では、本店が京都市内(西京区大枝・大原野の各町、右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く)なら、府の建築指導課宅建業係に加え、京都府宅地建物取引業協会と全日本不動産協会京都府本部も、免許申請・変更届出・免許証書換交付申請を受け付けます。一方、営業保証金供託済届出、廃業届、免許証再交付申請は府の機関だけです。審査と免許は府が行います。

近畿では三重県・滋賀県・大阪府・奈良県が本庁だけで受け、和歌山県が京都府と同じ本庁と出先の併用です。

40日は補正を除く日数。ハガキが届いてもまだ営業できない

手引の標準処理期間は申請受付後40日で、補正に要した日数は含まれず、補正が終わるまで免許されません。審査が終わると府から電話があり、免許番号を書いたハガキを郵送か窓口で受け取ります。ただし、この段階ではまだ営業できません。

営業保証金(本店1,000万円、支店1か所500万円)を法務局に供託するか、保証協会に分担金(本店60万円、支店1か所30万円)を納めて府に届け、ハガキと引換えに免許証を受け取ってから営業できます。免許日から3か月以内に届出がないと、免許を取り消すことがあります。近畿の表の数字では、兵庫県が同じ40日、大阪府が5週間、奈良県が30日です。ただし兵庫県の40日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、京都府・大阪府・奈良県は数え方が資料に書かれていません。

更新の不備で多い5項目。前回と同じ事務所写真は使えない

手引の「よくある質問」は、更新でよくある不備として、宅地建物取引士証の期限切れ、写真不足(事務所階のエレベーター、プリンター・PCなど)、改正前の古い業者票・報酬額表、3か月以内に撮っていない前回と同じ写真、所得税・法人税ではなく府税・住民税の納税証明書を挙げ、補正に時間がかかるとしています。

更新の申請期間は満了日の90日前から30日前までで、満了日が日曜・祝日でもその日で失効します。個人から法人への法人成りの特例では、個人免許の有効期限が申請時点で40日以上残っていることが条件の一つで、標準処理期間と同じ日数です。

書面申請には納付済証の原本が要り、レシート等では代えられない

書面申請には納付済証の原本が要り、レシート等では代えられず、原本がないと還付もできないため、手引は納付済証の要らないweb事前登録を勧めています。令和7年4月からはeMLITの電子申請も導入され、手数料は新規・更新とも26,500円で、gBizIDプライムかメンバーが必要です。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 京都府「宅地建物取引業免許申請の手引」(令和8年4月1日施行版、PDF)
  2. 京都府「宅地建物取引士及び宅地建物取引業免許関係手数料について」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

京都府の標準処理期間は40日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が京都府です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
京都府(このページ) 33,000円 40日 併用
三重県 33,000円 概ね30日間 本庁
滋賀県 33,000円 約40日間土日除く 本庁
大阪府 33,000円 5週間 本庁
兵庫県 33,000円 40日土日除く 出先機関
奈良県 33,000円 30日 本庁
和歌山県 33,000円 公表なし 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。京都府に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

京都府の他の許認可

このページの情報について

出典
京都府「宅地建物取引業免許申請の手引」(令和8年4月1日施行版、PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • このページの内容は、京都府「宅地建物取引業免許申請の手引」令和8年2月発行版(ファイル名 tebiki_r8-4-1.pdf)で確認しています。
  • 比較表の標準処理期間には新規申請の日数だけを載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。