奈良県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 新規・更新とも33,000円。奈良県収入証紙で納付
  • 証紙の購入: 県庁本庁舎1階「総務厚生センター西執務室」(8:45〜17:00)または南都銀行本・支店(9:00〜15:00)
  • 電子申請(eMLIT)も証紙を郵送。電子申請の減額手数料は公式ページに記載なし
資料の書き方
  • 新規・更新とも33,000円。
  • 奈良県収入証紙で納付(県庁本庁舎1階「総務厚生センター西執務室」8:45~17時、または南都銀行本・支店9~15時で購入)。
  • 電子申請(eMLIT)の場合も奈良県収入証紙を郵送する方式で、公式ページに電子申請の減額手数料の記載はない。
標準処理期間 30日
申請窓口
  • 県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築安全課 総務宅建係(〒630-8501 奈良市登大路町30番地 県庁分庁舎6階)
  • 新規・更新申請は予約制(9:00、10:30、13:00、14:30の枠)
資料の書き方 奈良県県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築安全課 総務宅建係(奈良県庁分庁舎6階/〒630-8501 奈良市登大路町30番地)。新規・更新申請は予約制(9:00/10:30/13:00/14:30の枠)
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):奈良県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

奈良県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

奈良県の新規・更新申請は電話での予約制で、受付枠は平日の9時00分・10時30分・13時00分・14時30分の4つです。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに済ませる必要があり、予約もこの期間内の枠で取ることになります。

標準処理期間は30日、手引の流れ図では審査期間約40日

奈良県の申請書ダウンロードのページは、新規の標準処理期間を30日としています。一方、県の手引にある新規申請の流れ図には「審査期間約40日」とあり、書類に補正がある場合は補正が終わるまで免許にならないと書かれています。

免許の通知ははがきで届き、免許日から3か月以内に営業保証金の供託(本店1,000万円)か保証協会への加入(分担金は本店60万円)を済ませて届け出て、免許証を受け取るまで営業できません。協会の入会には申請者講習や事務所調査などの審査があり、手引は免許申請後できるだけ早く協会に問い合わせるよう求めています。

近畿では京都府・兵庫県が40日、滋賀県が約40日間、大阪府が5週間、三重県が概ね30日間です。奈良県での開業までは、流れ図の約40日に供託・入会の期間が加わります。

更新は満了30日前を切ると電子申請できず、窓口で申請

満了日を過ぎると免許は自動的に失効し、後から申請しても新規扱いとなって免許番号が変わり、供託も新たに必要になります。県の電子申請(eMLIT)の案内には、有効期限まで30日を過ぎた更新申請は電子申請できず窓口で申請するよう書かれています。また電子申請の受付日は、送信した日ではなく奈良県が受付の処理をした日です。

収入証紙は県から案内があるまで郵送してはいけないとされ、eMLITの利用にはGビズIDのアカウントも必要です。受付日が県の処理日で決まるため、電子申請では30日前の期限ぎりぎりの送信は避ける必要があります。

事務所写真は更新でも撮り直し、申請時点で6か月以内

奈良県の手引は、事務所の写真をカラーで、申請時点で6か月以内に撮影したものに限っています。更新で事務所の場所や形態が前回と変わらなくても、前回と同じ写真や同じ時期に撮ったと判断される写真は再提出を求めると明記しています。

必要なのは建物の全景、建物入口、事務所入口、建物入口から事務所入口までの経路、事務所内部(入口から奥・奥から入口の少なくとも2方向)で、更新では業者票と報酬額表の写真も加わります。業者票の更新回数や有効期限が直っていない写真も再提出の対象です。

新規申請では、専任の宅地建物取引士の資格登録簿に前の勤務先が残っていないことも必要で、残っている場合は変更登録で削除してから申請します。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 奈良県「申請書ダウンロードのページ(宅地建物取引業法)」
  2. 奈良県「宅地建物取引業免許を申請される方への手引き」(PDF)
  3. 奈良県「電子申請」

当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

奈良県の標準処理期間は30日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が奈良県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
奈良県(このページ) 33,000円 30日 本庁
三重県 33,000円 概ね30日間 本庁
滋賀県 33,000円 約40日間土日除く 本庁
京都府 33,000円 40日 併用
大阪府 33,000円 5週間 本庁
兵庫県 33,000円 40日土日除く 出先機関
和歌山県 33,000円 公表なし 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。奈良県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

奈良県の他の許認可

このページの情報について

出典
奈良県「申請書ダウンロードのページ(宅地建物取引業法)」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 手数料と標準処理期間は「申請書ダウンロードのページ(宅地建物取引業法)」の2026年8月18日更新版で、受付場所・受付時間・証紙販売所は上の手引で確認しています。
  • 電子申請の減額手数料は奈良県の記載が見つからなかったため、他県に倣った26,500円は載せていません。
  • 比較表に載せているのは新規申請の日数のみで、更新の記載はこの補足に残しています。
  • 電子申請(eMLIT)の減額手数料は、奈良県の公式ページのうち手数料表・電子申請案内・手引を確かめましたが、いずれにも記載は見つかりませんでした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。