和歌山県の宅地建物取引業免許
土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。
| 手数料 |
33,000円
和歌山県証紙33,000円を免許申請書第五面に貼付。令和7年4月1日からオンライン申請の場合のみ26,500円に改定(紙申請は33,000円のまま)。
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|---|---|
| 標準処理期間 | 公表なし |
| 申請窓口 |
資料の書き方本店が和歌山市・海南市・海草郡の区域は県庁建築住宅課(企画指導班)。それ以外は各区域を管轄する振興局建設部(那賀/伊都/有田/日高/西牟婁/東牟婁串本/東牟婁新宮)又は県庁建築住宅課 |
| 根拠法 | 宅地建物取引業法 |
収入証紙について(10月18日時点):和歌山県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
和歌山県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと
和歌山県は、宅建業免許の標準処理期間を、当サイトが確認した県のページやチェックリストのどこにも示していません。近隣の三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県はいずれも日数を公表しており、近畿で目安が無いのは和歌山県だけです。
紙は振興局でも出せるが、免許証の交付は県庁建築住宅課
紙申請の提出先は、本店が和歌山市・海南市・海草郡にあれば県庁建築住宅課、それ以外の区域は管轄の振興局建設部(那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁串本・東牟婁新宮)か県庁建築住宅課です。一方でチェックリストは、供託又は保証協会加入の後、免許証と申請書副本を県庁建築住宅課で交付するとしています。
新宮市や串本町に本店がある業者も、免許証を受け取るには和歌山市小松原通の県庁へ出向くことになります。営業保証金を供託した場合は営業保証金供託済届出書を持参します。また、免許後、免許証を受け取るまでに、専任の取引士は登録を受けた都道府県に資格登録簿変更登録申請を出し、登録上の従事先を免許を受けた業者に変更しておく必要があります。
eMLITで申請した後、県が示すフォームから電子決済を申請する
電子申請用のチェックリストによると、eMLITで申請した後、3営業日以内に県が示すフォームから電子決済を申請し、県から届く支払い案内メールの受信から7営業日以内に決済します。
支払い方法はクレジットカードかPayPayのみで(電子決済を希望しない場合は建築住宅課に問い合わせるよう注記があります)、決済が完了するまでeMLITの申請は受け付けられません。新規の電子申請の申請先は、本店の区域にかかわらず建築住宅課企画指導班です。
法人の履歴事項全部証明書は添付不要、事務所写真は4枚以上
紙申請のチェックリストでは、法人の履歴事項全部証明書(原本)の欄が「添付不要」で、役員の登記を必要としない農業協同組合等の法人だけが役員選出の会議の議事録等の写しを付けます。個人の代表者の住民票も、住基ネットを利用する場合は添付不要で、申請書右上に「住基ネット利用」と書きます。
一方、事務所の確認は細かく、写真は全景、入口付近、内部全体(撮影方向を変えて2枚以上)の計4枚以上のカラー写真が必要です。平面図には入口から事務所までの経路を書き、生活居室や他の事務所を通らずに行けることと、壁やパーテーション等で区切られていることを示します。官公庁の証明書類は発行日から3か月以内のものに限られます。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 和歌山県「【紙申請】宅地建物取引業免許申請(新規・免許換え)チェックリスト」(PDF)
- 和歌山県「【電子申請】宅地建物取引業免許申請(新規・免許換え)チェックリスト」(PDF)
- 和歌山県「和歌山県知事免許の宅地建物取引業者の皆さまへ」(PDF)
- 和歌山県「宅地建物取引業者免許(新規・免許換え)」
当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が和歌山県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 和歌山県(このページ) | 33,000円 | 公表なし | 併用 |
| 三重県 | 33,000円 | 概ね30日間 | 本庁 |
| 滋賀県 | 33,000円 | 約40日間土日除く | 本庁 |
| 京都府 | 33,000円 | 40日 | 併用 |
| 大阪府 | 33,000円 | 5週間 | 本庁 |
| 兵庫県 | 33,000円 | 40日土日除く | 出先機関 |
| 奈良県 | 33,000円 | 30日 | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。和歌山県に固有の情報は上の表にあります。
免許が下りても、まだ営業できません
免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。
- 免許が要る取引・要らない取引
- 知事免許と大臣免許の分かれ目
- 専任の宅地建物取引士の設置
- 有効期間5年と更新の受付期間
- 免許を受けられない者
- 免許申請書と添付書類
- 営業保証金の供託の細目
- 保証協会に加入する場合
- 電子申請(eMLIT)
- 免許後の義務と罰則
和歌山県の他の許認可
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和歌山県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 現地調査後 約1週間
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和歌山県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 公表なし
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和歌山県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
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和歌山県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 42日間
このページの情報について
補足
- 手数料と提出窓口の一覧は、「【紙申請】宅地建物取引業免許申請(新規・免許換え)チェックリスト」に載っています。和歌山県「【紙申請】宅地建物取引業免許申請(新規・免許換え)チェックリスト」(PDF)
- オンライン申請の手数料の改定は、県の案内「和歌山県知事免許の宅地建物取引業者の皆さまへ」に載っています。和歌山県「和歌山県知事免許の宅地建物取引業者の皆さまへ」(PDF)
- 所管は県土整備部 都市住宅局 建築住宅課 企画指導班(宅建業担当係)です。
- 提出部数は正本1通で、控えが必要な場合は副本1通を加えます。
- 新規・免許換えのページと更新のページは、いずれも様式・チェックリスト・窓口の案内だけで、処理期間の記載はありません。和歌山県「宅地建物取引業者免許(新規・免許換え)」ページ
このページのデータの調べ方(2件)
- 標準処理期間は、和歌山県建築住宅課の宅建業関連ページ(宅地建物取引業関係、業者に関する手続き、免許(新規・免許換え)、免許(更新))、紙申請チェックリスト、オンライン申請案内PDFのいずれにも記載が見つからなかったため、値を載せず「要確認」としています。
- 標準処理期間は、和歌山県が公表していない項目として扱っています。確認の際、takken/menkyo.html は404で、建築住宅課の標準処理期間一覧も見当たりませんでした。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。