和歌山県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 1件につき16,000円で、新規・更新の区別なし(和歌山県使用料及び手数料条例)
  • 納付は和歌山県証紙
  • 和歌山市内は和歌山市保健所が別途所管
  • 参考: 食品衛生監視票交付願は410円
資料の書き方
  • 和歌山県使用料及び手数料条例では「飲食店営業の許可の申請に対する審査 1件につき16,000円」の一本立てで、新規と更新の額を区別していない。
  • 納付は和歌山県証紙による。
  • 和歌山市は保健所設置市のため和歌山市保健所が別途所管。
  • 参考:食品衛生監視票交付願は410円。
許可までの目安 現地調査後 約1週間
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口 営業施設を管轄する保健所(海南・岩出・橋本・湯浅・御坊・田辺・新宮〈新宮保健所串本支所〉)の衛生環境課。和歌山市内は和歌山市保健所生活保健課。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):和歌山県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

和歌山県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

和歌山県岩出保健所の案内では、許可証は現地調査から1週間程度で交付されます。申請日から数える標準処理期間は当サイトが確認した範囲では公表されていないため、調査日までの日数を別に見込む必要があります。

「1週間程度」は現地調査から数えるため、そのまま比べると短く見える

岩出保健所の案内では、申請書の提出(オンライン可)、手数料の納付、現地調査、許可証の交付の順に進み、許可証は現地調査から1週間程度で交付されます。近畿の他府県は滋賀県7日、三重県・京都府10日、奈良県14日、大阪府・兵庫県15日という日数を示していますが、岩出保健所の「1週間程度」は現地調査から数えるため、そのまま比べると短く見えます。同保健所は、工事にかかる前の計画段階での相談を勧めています。

16,000円は全国で最も多い額。持参の場合は和歌山県証紙で納める

保健所へ書類を持参して申請する場合、手数料は和歌山県証紙で納めます。16,000円は全国で最も多い額(16都道府県)で、近畿では大阪府・兵庫県と同額、滋賀県・奈良県の17,600円、京都府の17,870円、三重県の18,000円より低い水準です。

また県の32業種一覧は、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合も菓子製造業の範囲で可能としており、菓子製造業の手数料は14,000円です。

責任者の資格がなければ誓約書。ただし管理者が要る営業は不可

岩出保健所の必要書類には「誓約書(食品衛生責任者の資格がない場合)」が挙がっており、資格のない段階でも申請書類をそろえられます。ただし、食品衛生管理者を置かなければならない営業では、誓約書での取扱いはできません。

ほかに営業施設の平面図と地図、法人は登記事項証明書の写し、井戸水・谷水・湧水等を使う場合は水質検査成績書の写し、車両を営業施設にする場合は車検証の写しが要ります。許可後に保健所から税務署等へ開業の通知はされないため、税務の手続は各自で行います。

地域の祭り等1~数日のイベントは許可不要。主催者が開催届を出す

岩出保健所は、地域の祭りや商業団体・福祉施設・公共施設等の1~数日限りのイベントで食品を調理・提供する場合、営業許可申請等は不要としています。その代わり、県の指導要綱により、イベントの主催者が内容をとりまとめてイベント等開催届を事前に保健所へ出し、メニューの選択について一定の自主的な制限をするよう求めています。

出店者がそれぞれ許可を取るのではなく、主催者を通じて届け出る点が通常の営業許可と異なります。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 和歌山県「食品営業の許可・届出(岩出保健所)」
  2. 和歌山県使用料及び手数料条例
  3. 和歌山県「食品営業許可(32業種)一覧」(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、和歌山県は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは現地調査後 約1週間で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が和歌山県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
和歌山県(このページ) 16,000円 現地調査後 約1週間※
三重県 18,000円 10日
滋賀県 17,600円 7日
京都府 17,870円 10日
大阪府 16,000円 15日
兵庫県 16,000円 15日土日除く
奈良県 17,600円 14日土日除く

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。和歌山県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

和歌山県の他の許認可

このページの情報について

出典
和歌山県「食品営業の許可・届出(岩出保健所)」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 手数料は一覧PDFで確認したうえで、条例の本文で再確認しました。
  • 行政手続法上の標準処理期間は、公表を確認できませんでした。
  • 和歌山県の食品衛生ページ、保健所ページ、手数料条例のいずれにも標準処理期間の記載が見つからず、県として公表している一覧にも到達できなかったため、推測で埋めていません。
  • 日数の欄に載せているのは保健所が案内している運用上の目安で、申請日ではなく施設検査・現地調査が終わったあとからの日数です。
  • 物差しが違うため、この日数は「検査後の日数」として扱い、全国の幅・中央値の集計からは外しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。