和歌山県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請。一般と特定を同時に新規申請する場合は18万円。更新・追加は5万円。新規はクレジット・PayPayのオンライン納付または和歌山県収入証紙
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|---|---|
| 標準処理期間 | 公表なし |
| 申請窓口 | 各振興局建設部の総務調整課(海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁)。海南工事事務所・串本建設部は総務用地課 |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):和歌山県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
和歌山県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は和歌山県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方提出部数は3部(正本1部、副本2部)、うち1部は受付印を押印して後日返還します。※控えの返却は希望者のみ。JCIPでの申請の場合、控えの返却を希望しない方は副本の提出は不要です。 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。和歌山県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
和歌山県の建設業許可を調べてわかったこと
当サイトが確認した手引きと県のページには、和歌山県の建設業許可の標準処理期間の記載がありません。手引きの流れでは、書類の補正が終わってから営業所の現地調査に進むため、補正が長引くとその分だけ許可が先に延びます。
日数の目安は非公表。補正が済むまで現地調査に進まない
手引きの手続の流れは、申請書の提出・受理、書面の補正、補正完了後の営業所の現地調査、許可通知の順で、JCIPで申請した場合は補正もJCIP上で求められます。近畿では京都府・大阪府が30日、滋賀県・奈良県がおおむね30日、兵庫県が45日、三重県が50日と日数を示しており、和歌山県だけが目安となる日数を出していません。手引きは、不明な点は県振興局建設部等に相談するよう案内しています。
新規を含めて郵送で出せる。提示書類は写しを同封
持参のときに提示を求めている書類は、郵送では写しを同封すれば足りて原本の提示は省略され、写しは振興局建設部(海南工事事務所を含む)で確認後に裁断・廃棄されます。副本1部(申請者控え)は許可後に返送されるので、宛名を書き切手を貼った角形2号の返信用封筒を同封します。
近畿では滋賀県が新規の郵送を認めず持参・要予約、奈良県も新規等は事前予約制で郵送不可ですが、和歌山県は新規を含めて郵送で出せます(三重県も持参・郵送・電子申請に対応)。
オンライン納付はJCIPとは別の県の電子申請システム。決済は窓口の確認後
オンライン納付はJCIPとは別の県の電子申請システムを使い、JCIPでの申請後速やかに「仮申請」を行い、窓口が申請内容と支払内容を確認して不備がなければ届く「お支払い内容確定のご案内」メールから30日以内に「本申請」で決済します。領収証は発行されません。確定した決済の取消しは窓口への連絡が必要で、決済確定日の属する月の末日の前日まで(閉庁日なら直前の開庁日まで)に限られます。
事業譲渡などの承継は、事前相談を終えて承継日の30日前までに
県の建設業許可のページは、相続以外の承継(事業譲渡・合併・分割)はあらかじめ認可を受けておく必要があり、承継の事実が発生した後にさかのぼって認可することはできないとしています。
事前相談なく申請すると補正等に時間がかかり、承継日までに認可できないおそれがあるとして、県庁技術調査課建設業班に事前に相談し、相談を終えたうえで承継日の30日前(土・日・祝を含まず)までに申請を完了させるよう求めています。土・日・祝を数えないため、暦の上では30日よりも前倒しの提出になります。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 和歌山県「建設業許可の手引き」令和7年9月改訂(PDF)
- 和歌山県「建設業許可について」
- 和歌山県「建設業許可申請書及び各種変更届等の提出方法について」(PDF)
- 和歌山県「建設業許可申請及び経営事項審査にかかる審査手数料オンライン納付の手引き(申請者用)」(PDF)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が和歌山県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 和歌山県(このページ) | 90,000円 | 公表なし | 出先機関 |
| 三重県 | 90,000円 | 50日 | 出先機関 |
| 滋賀県 | 90,000円 | おおむね30日 | 本庁 |
| 京都府 | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 大阪府 | 90,000円 | 30日 | 本庁 |
| 兵庫県 | 90,000円 | 45日土日除く | 出先機関 |
| 奈良県 | 90,000円 | おおむね30日土日除く | 併用 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。和歌山県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
和歌山県の他の許認可
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和歌山県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 現地調査後 約1週間
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和歌山県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
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和歌山県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 42日間
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和歌山県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 公表なし
このページの情報について
補足
- 窓口・手数料の出典は、「建設業許可の手引き」令和7年9月改訂のP12と申請先一覧です。和歌山県「建設業許可の手引き」令和7年9月改訂(PDF)
- 手引きにも「30日」の記述はありますが、更新申請の期限と変更届出の期限についてのもので、標準処理期間ではありません。
- 県の「建設業許可申請の概要」のページにも、標準処理期間の記載はありません。和歌山県「建設業許可申請の概要」
- 県の審査基準・標準処理期間の公表一覧ページも見当たりません。
このページのデータの調べ方(2件)
- 標準処理期間は、手引本文・窓口案内・行政手続のページのいずれにも記載が無く、当サイトでは確認できていないため「公表なし」としています。
- 公表の有無は、「建設業許可について」のページ、「建設業許可申請の概要」のページ、手引き本体を開き、手引きはPDFの全文を抽出して「標準処理期間」「処理期間」の語を検索して確かめました(いずれも該当なし)。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。