和歌山県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請。一般と特定を同時に新規申請する場合は18万円。更新・追加は5万円。新規はクレジット・PayPayのオンライン納付または和歌山県収入証紙
標準処理期間 公表なし
申請窓口 各振興局建設部の総務調整課(海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁)。海南工事事務所・串本建設部は総務用地課
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):和歌山県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

和歌山県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は和歌山県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 持参・郵送・電子申請(JCIP)のいずれか
  • 提出先は管轄の県振興局建設部(海南工事事務所)
  • 郵送は書留郵便等で
資料の書き方
  • 建設業許可申請書等は、持参、郵送、電子申請のいずれかにより提出してください。
  • (郵送は書留郵便等によること。申請書等は各管轄の県振興局建設部(海南工事事務所)に提出。電子申請は建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP))
提出部数
  • 3部(正本1部、副本2部)
  • うち1部は受付印を押して後日返還(控えの返却は希望者のみ)
  • JCIPで申請し、控えの返却を希望しない場合は副本不要
資料の書き方 提出部数は3部(正本1部、副本2部)、うち1部は受付印を押印して後日返還します。※控えの返却は希望者のみ。JCIPでの申請の場合、控えの返却を希望しない方は副本の提出は不要です。
手数料の納付
  • 紙の申請: 和歌山県収入証紙
  • JCIPで申請した場合のみオンライン納付可(クレジットカードかPayPay)
  • オンライン納付は令和6年9月1日から
資料の書き方
  • JCIPを用いた申請の場合のみ、審査手数料のお支払いをオンラインで行うことができます。
  • 紙媒体で申請を行う場合は、従来どおり和歌山県収入証紙による審査手数料のお支払いとなります。
  • オンライン納付では、クレジットカードまたはPayPayからお支払い方法を選択できます。
  • (オンライン納付は令和6年9月1日から)

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。和歌山県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

和歌山県の建設業許可を調べてわかったこと

当サイトが確認した手引きと県のページには、和歌山県の建設業許可の標準処理期間の記載がありません。手引きの流れでは、書類の補正が終わってから営業所の現地調査に進むため、補正が長引くとその分だけ許可が先に延びます。

日数の目安は非公表。補正が済むまで現地調査に進まない

手引きの手続の流れは、申請書の提出・受理、書面の補正、補正完了後の営業所の現地調査、許可通知の順で、JCIPで申請した場合は補正もJCIP上で求められます。近畿では京都府・大阪府が30日、滋賀県・奈良県がおおむね30日、兵庫県が45日、三重県が50日と日数を示しており、和歌山県だけが目安となる日数を出していません。手引きは、不明な点は県振興局建設部等に相談するよう案内しています。

新規を含めて郵送で出せる。提示書類は写しを同封

持参のときに提示を求めている書類は、郵送では写しを同封すれば足りて原本の提示は省略され、写しは振興局建設部(海南工事事務所を含む)で確認後に裁断・廃棄されます。副本1部(申請者控え)は許可後に返送されるので、宛名を書き切手を貼った角形2号の返信用封筒を同封します。

近畿では滋賀県が新規の郵送を認めず持参・要予約、奈良県も新規等は事前予約制で郵送不可ですが、和歌山県は新規を含めて郵送で出せます(三重県も持参・郵送・電子申請に対応)。

オンライン納付はJCIPとは別の県の電子申請システム。決済は窓口の確認後

オンライン納付はJCIPとは別の県の電子申請システムを使い、JCIPでの申請後速やかに「仮申請」を行い、窓口が申請内容と支払内容を確認して不備がなければ届く「お支払い内容確定のご案内」メールから30日以内に「本申請」で決済します。領収証は発行されません。確定した決済の取消しは窓口への連絡が必要で、決済確定日の属する月の末日の前日まで(閉庁日なら直前の開庁日まで)に限られます。

事業譲渡などの承継は、事前相談を終えて承継日の30日前までに

県の建設業許可のページは、相続以外の承継(事業譲渡・合併・分割)はあらかじめ認可を受けておく必要があり、承継の事実が発生した後にさかのぼって認可することはできないとしています。

事前相談なく申請すると補正等に時間がかかり、承継日までに認可できないおそれがあるとして、県庁技術調査課建設業班に事前に相談し、相談を終えたうえで承継日の30日前(土・日・祝を含まず)までに申請を完了させるよう求めています。土・日・祝を数えないため、暦の上では30日よりも前倒しの提出になります。

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が和歌山県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
和歌山県(このページ) 90,000円 公表なし 出先機関
三重県 90,000円 50日 出先機関
滋賀県 90,000円 おおむね30日 本庁
京都府 90,000円 30日 出先機関
大阪府 90,000円 30日 本庁
兵庫県 90,000円 45日土日除く 出先機関
奈良県 90,000円 おおむね30日土日除く 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。和歌山県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

和歌山県の他の許認可

このページの情報について

出典
和歌山県「建設業許可の手引き」令和7年9月改訂(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 標準処理期間は、手引本文・窓口案内・行政手続のページのいずれにも記載が無く、当サイトでは確認できていないため「公表なし」としています。
  • 公表の有無は、「建設業許可について」のページ、「建設業許可申請の概要」のページ、手引き本体を開き、手引きはPDFの全文を抽出して「標準処理期間」「処理期間」の語を検索して確かめました(いずれも該当なし)。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。