奈良県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規(一般のみまたは特定のみ)。一般と特定を同時に申請する場合は18万円。業種追加・更新は5万円。奈良県収入証紙で納付(収入印紙・現金は不可)
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|---|---|
| 標準処理期間 |
おおむね30日(土日祝等の閉庁日を除く。補正に要する期間を除く)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
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| 申請窓口 | 新規・許可換え新規・般特新規・業種追加は奈良県 建設産業課(県庁分庁舎6階)に持参。事前予約制で郵送不可。更新申請のみ管轄の土木事務所 |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):奈良県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
奈良県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は奈良県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
正本・控えの2部
資料の書き方正本・控えの2部 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方
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出典: 奈良県「建設業許可申請の手引き」令和8年6月改訂(PDF)(確認日 2026-09-17)
調査メモ
奈良県の建設業許可を調べてわかったこと
奈良県の新規許可を書面で申請する場合、建設産業課での予約制の個別面接で受け付けます。郵送や書類を預けての申請は原則できず、手引きは申請内容を的確に説明できる人が持参するよう求めています。
誰が持参するかで、窓口で書類を直せるかが変わる
手引きは、窓口に来た人の本人確認をし、確認できなければ受け付けないとしています。法人の代表者、個人事業主とその家族、従業員、行政書士以外の人が持参した場合は窓口で補正ができず、不備は申請者本人が直して出し直します。家族や従業員でも、本人確認書類で申請者との関係が分からなければ同じ扱いです。
受付では許可の基準、記入漏れ、裏付け資料がそろっているかをその場で確かめるため、1回最長1時間30分の枠で説明と補正まで対応できる人が行けば、出し直しの手間を減らせます。近畿では滋賀県も新規は持参・要予約ですが、三重県は建設事務所への持参・郵送・電子申請(JCIP)のいずれでも出せます。
「3か月以内」は応当日まで。残高証明書は基準日で数える
手引きは「○か月以内」の数え方を例で示しています。3月20日発行の身分証明書は6月20日まで、3月31日発行なら6月30日まで有効です。金融機関の残高証明書は発行日ではなく残高の基準日で数え、一般建設業の新規で財産的基礎を残高証明書で示すなら、基準日が申請日から1か月以内で500万円以上のものが要ります。
複数の金融機関にまたがるときは同じ日付の証明書にそろえ、預金通帳の写しでは代えられません。営業所の写真も申請日から3か月以内に撮った全景・入口付近・内部の各1枚で、プレハブなど土地に定着しない建物は原則として営業所と認められません。
予約日が先になるほど期限切れの危険があるため、発行日のある書類は予約日が決まってから取ると期限切れを防げます。
許可通知書は「転送不要」で郵送。窓口では受け取れず再発行もない
審査が終わると、県は許可通知書を「転送不要」で郵送します。郵便の転送設定をしていると届かず、窓口での受け取りもできません。到着が確認できない場合は、営業所の実態確認のため立入調査をすることがあると手引きは書いています。通知書は再発行されず、紛失したときは1通500円の許可証明書で代えます。
通知までは、暦の上では6週間ほどかそれ以上になります。近畿では大阪府が年末年始と大型連休を除く30日、兵庫県が45日、三重県が50日で、数え方も府県ごとに違います。
更新は満了3か月前から土木事務所へ。失効すると新規9万円に戻る
更新だけの申請は管轄の土木事務所に出し、予約は要りません。受付は有効期間満了の3か月前からで、30日前までに出すよう求められています。満了日までに出さなければ許可は失効し、新規の手続きからやり直しです。
手数料は更新5万円に対して新規9万円で、さらに手引きは、許可切れに伴う新規申請は「直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績」に当たらないとしているため、残高証明書や直前決算の確定申告書で財産的基礎を示し直すことになります。更新には毎年の決算変更届の提出が前提で、更新申請で変更届を兼ねることもできません。
どれくらい見ておけばよいか
奈良県の標準処理期間はおおむね30日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(30日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が奈良県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 奈良県(このページ) | 90,000円 | おおむね30日土日除く | 併用 |
| 三重県 | 90,000円 | 50日 | 出先機関 |
| 滋賀県 | 90,000円 | おおむね30日 | 本庁 |
| 京都府 | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 大阪府 | 90,000円 | 30日 | 本庁 |
| 兵庫県 | 90,000円 | 45日土日除く | 出先機関 |
| 和歌山県 | 90,000円 | 公表なし | 出先機関 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。奈良県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
奈良県の他の許認可
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奈良県の飲食店営業許可
手数料 17,600円 / 標準処理期間 14日
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奈良県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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奈良県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 2ヶ月程度
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奈良県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
このページの情報について
補足
- 標準処理期間は、県の「許認可等の標準処理期間」一覧でも30日で、手引きの記載と一致しています。
このページのデータの調べ方(1件)
- このページの出典は、奈良県「建設業許可申請の手引き」(令和8年6月改訂)のP30-31です。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。