奈良県の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 | 19,000円 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 40日 |
| 申請窓口 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)。田原本・宇陀・御所・十津川の各警察庁舎を含む |
| 根拠法 | 古物営業法 |
奈良県での申請の出し方
同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は奈良県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方
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各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。奈良県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
奈良県の古物商許可を調べてわかったこと
奈良県の古物商許可は、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課(係)に申請し、田原本・宇陀・御所・十津川の各警察庁舎でも受け付けます。窓口は平日の午前8時30分〜正午と午後1時〜4時に限られます。
受付の締めは午後4時。正午からの1時間は窓口が止まる
奈良県警察は令和6年4月1日から窓口の受付時間を短縮しており、警察署の生活安全課が扱う「古物営業に係る申請・届出」は、午前8時30分〜午後0時と午後1時〜午後4時の2つの枠だけです。同じ一覧には質屋営業・金属くず営業などの申請・届出も並んでいます。近畿では三重県も受付を平日8時30分〜16時としており、締めの時刻は奈良県と同じです。
勤務の合間に出向く場合は、昼の休止と午後4時の締めに収まる時間を先に決めておく必要があります。
40日は古物商の日数。市場主は50日、再交付と書換えは14日
奈良県公安委員会の審査基準(令和2年4月1日作成)は、古物商の許可の標準処理期間を40日、古物市場主の許可を50日としています。同じPDFでは、許可証の再交付と書換えがそれぞれ14日、古物競りあっせん業の業務の実施の方法の認定が40日です。奈良県の基準は「40日」とだけ書き、行政庁の休日を含むかどうかには触れていません。
全国では茨城県・東京都・福井県が「行政庁の休日は含まない」、大分県が「行政庁の休日を除く」と書いており、これらの県では暦の上の日数は40日より長くなります。近畿では京都府と三重県が40日、兵庫県が40日(古物市場主は50日)で、奈良県と同じ並びです。滋賀県と和歌山県は当サイトのデータに日数がありません。
新規の許可申請は手数料を納める手続。オンラインを選んでも窓口へ出向く
新規の許可申請は19,000円の手数料を納める手続です。オンラインを選んでも、警察署の窓口へ出向く日を予定に入れておくのが確実です。手数料は当サイトのデータで47都道府県のうち42が19,000円、残る5県は額の記載がなく、近畿の他の6府県もすべて19,000円で、費用の差は出ません。
住民票は本籍入りに限る。ホームページで売るならURLの資料も
県警の「古物営業許可申請について」は、個人の添付書類として最近5年間の略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書を挙げ、住民票の写しは本籍(外国人は国籍等)が記載されたものに限るとしています。身分証明書は市町村(特別区を含む)の長の証明書です。ホームページ等を利用する場合は、URLの使用権限があることを疎明する資料が要ります。
法人は定款と登記事項証明書に加え、法人役員と、営業所の管理者になろうとする人の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書が必要です。古物商は営業所ごとに管理者を1人選任しなければならない(古物営業法第13条第1項)ため、管理者に就く人の書類も申請前にそろえておく必要があります。
このメモで読んだ公式資料(4件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
奈良県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が奈良県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 奈良県(このページ) | 19,000円 | 40日 | 警察署 |
| 三重県 | 19,000円 | 40日 | 警察署 |
| 滋賀県 | 19,000円 | 公表なし | 警察署 |
| 京都府 | 19,000円 | 40日 | 警察署 |
| 大阪府 | 19,000円 | 概ね40日以内 | 警察署 |
| 兵庫県 | 19,000円 | 40日 | 警察署 |
| 和歌山県 | 19,000円 | 公表なし | — |
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。奈良県に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。
奈良県の他の許認可
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奈良県の飲食店営業許可
手数料 17,600円 / 標準処理期間 14日
-
奈良県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 おおむね30日
-
奈良県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 2ヶ月程度
-
奈良県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
このページの情報について
補足
- 古物営業法の審査基準は、県警の「審査基準について」のページからたどれます。奈良県警察「審査基準について」
- 「審査基準について」から進む「生活安全企画課の審査基準」のページに、古物営業法の審査基準(PDF)が載っています。奈良県警察「生活安全企画課の審査基準」
このページのデータの調べ方(2件)
- このページの出典は、奈良県警察「古物営業許可申請について」です。
- 標準処理期間は、県警の審査基準一覧には日数の記載が無く、当サイトは一覧の上では日数を確認できていません。このページの日数は、一覧からたどれる古物営業法のPDFの公表原文によって載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。