奈良県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
標準処理期間 40日
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)。田原本・宇陀・御所・十津川の各警察庁舎を含む
根拠法 古物営業法

奈良県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は奈良県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)窓口
  • e-Gov電子申請でオンライン申請も可(令和7年12月15日運用開始)
  • 手数料納付が必要な手続などは来庁が必要
  • 郵送の可否は記載なし
資料の書き方
  • 申請書は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)窓口に提出。
  • あわせて令和7年12月15日運用開始の「警察行政手続オンライン化システム」の対象手続に「古物商・古物市場主の許可申請」が含まれ、e-Gov電子申請サイトからオンライン申請が可能。
  • ただし手数料納付が必要な手続などについては来庁が必要とされている。
  • 郵送での提出可否についての記載はなし。
受付時間
  • 警察署生活安全課 8:30〜12:00、13:00〜16:00(12:00〜13:00は受付なし)
  • 月〜金(祝日、12月29日〜1月3日を除く)
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方
  • 警察署生活安全課の「古物営業に係る申請・届出」の窓口受付時間は、午前8時30分~午後0時00分(午前の受付)、午後1時00分~午後4時00分(午後の受付)。
  • 午後0時~午後1時は受付をしていない。
  • 受付日は月曜日~金曜日(祝日、年末年始12月29日~翌年1月3日を除く)。
  • 令和6年4月1日からの短縮後の時間。
  • 事前予約の要否の記載はなし。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。奈良県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

奈良県の古物商許可を調べてわかったこと

奈良県の古物商許可は、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課(係)に申請し、田原本・宇陀・御所・十津川の各警察庁舎でも受け付けます。窓口は平日の午前8時30分〜正午と午後1時〜4時に限られます。

受付の締めは午後4時。正午からの1時間は窓口が止まる

奈良県警察は令和6年4月1日から窓口の受付時間を短縮しており、警察署の生活安全課が扱う「古物営業に係る申請・届出」は、午前8時30分〜午後0時と午後1時〜午後4時の2つの枠だけです。同じ一覧には質屋営業・金属くず営業などの申請・届出も並んでいます。近畿では三重県も受付を平日8時30分〜16時としており、締めの時刻は奈良県と同じです。

勤務の合間に出向く場合は、昼の休止と午後4時の締めに収まる時間を先に決めておく必要があります。

40日は古物商の日数。市場主は50日、再交付と書換えは14日

奈良県公安委員会の審査基準(令和2年4月1日作成)は、古物商の許可の標準処理期間を40日、古物市場主の許可を50日としています。同じPDFでは、許可証の再交付と書換えがそれぞれ14日、古物競りあっせん業の業務の実施の方法の認定が40日です。奈良県の基準は「40日」とだけ書き、行政庁の休日を含むかどうかには触れていません。

全国では茨城県・東京都・福井県が「行政庁の休日は含まない」、大分県が「行政庁の休日を除く」と書いており、これらの県では暦の上の日数は40日より長くなります。近畿では京都府と三重県が40日、兵庫県が40日(古物市場主は50日)で、奈良県と同じ並びです。滋賀県と和歌山県は当サイトのデータに日数がありません。

新規の許可申請は手数料を納める手続。オンラインを選んでも窓口へ出向く

新規の許可申請は19,000円の手数料を納める手続です。オンラインを選んでも、警察署の窓口へ出向く日を予定に入れておくのが確実です。手数料は当サイトのデータで47都道府県のうち42が19,000円、残る5県は額の記載がなく、近畿の他の6府県もすべて19,000円で、費用の差は出ません。

住民票は本籍入りに限る。ホームページで売るならURLの資料も

県警の「古物営業許可申請について」は、個人の添付書類として最近5年間の略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書を挙げ、住民票の写しは本籍(外国人は国籍等)が記載されたものに限るとしています。身分証明書は市町村(特別区を含む)の長の証明書です。ホームページ等を利用する場合は、URLの使用権限があることを疎明する資料が要ります。

法人は定款と登記事項証明書に加え、法人役員と、営業所の管理者になろうとする人の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書が必要です。古物商は営業所ごとに管理者を1人選任しなければならない(古物営業法第13条第1項)ため、管理者に就く人の書類も申請前にそろえておく必要があります。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 奈良県警察「古物営業許可申請について」
  2. 奈良県警察 審査基準 古物営業法 第3条から第21条の5関係(PDF)
  3. 奈良県警察 窓口受付時間短縮の対象業務一覧(PDF)
  4. 奈良県警察「生活安全企画課の審査基準」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

奈良県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が奈良県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
奈良県(このページ) 19,000円 40日 警察署
三重県 19,000円 40日 警察署
滋賀県 19,000円 公表なし 警察署
京都府 19,000円 40日 警察署
大阪府 19,000円 概ね40日以内 警察署
兵庫県 19,000円 40日 警察署
和歌山県 19,000円 公表なし —

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。奈良県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

奈良県の他の許認可

このページの情報について

出典
奈良県警察 審査基準 古物営業法 第3条から第21条の5関係(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • このページの出典は、奈良県警察「古物営業許可申請について」です。
  • 標準処理期間は、県警の審査基準一覧には日数の記載が無く、当サイトは一覧の上では日数を確認できていません。このページの日数は、一覧からたどれる古物営業法のPDFの公表原文によって載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。