大阪府の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
申請時に警察署の会計係窓口で支払う。不許可となった場合および申請を取り下げた場合でも返却されない
標準処理期間 概ね40日以内(書類の不備・添付書類の不足・差し換えがあった場合は遅れることがある)
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 保安係
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):大阪府の収入証紙は廃止されています。使えたのは2019年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

大阪府での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は大阪府の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係
  • e-Gov電子申請の対象手続に許可申請が掲載
  • 新規許可申請は郵送受理の対象外(古物営業法関係は返納・変更届出・仮設店舗営業届出のみ)
資料の書き方
  • 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口。
  • 府警のオンライン対象手続一覧(e-Gov電子申請)には「古物商・古物市場主の許可申請」が掲載。
  • 郵送受理の対象手続一覧の古物営業法関係は返納・変更届出・仮設店舗営業届出のみで、新規許可申請は含まれない。
手数料の納付
  • 申請時に警察署会計係窓口で19,000円を支払い
  • 府内の警察署は現金のみ(キャッシュレス決済は門真・光明池運転免許試験場のみ)
  • 不許可・取下げでも返却なし
資料の書き方 19,000円を申請時に警察署会計係窓口で支払う。大阪府内の警察署は現金のみの取扱い(キャッシュレス決済は門真・光明池運転免許試験場のみ)。不許可・取下げでも返却されない。
受付時間 令和5年10月2日(月曜日)から、生活安全課での許認可の申請・届出の受付時間は平日の午前9時から午後5時まで。質屋・古物・金くず営業関係を含む。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。大阪府は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

大阪府の古物商許可を調べてわかったこと

大阪府では古物商許可の手数料19,000円を申請時に警察署の会計係で払い、不許可や取下げでも返されません。府警は申請場所の間違いが増えていると注意しており、主たる営業所を管轄する署を先に確かめる必要があります。

案内は「概ね40日以内」、審査基準は40日。連絡は申請した署から

大阪府警察の「古物商許可申請」は、申請から概ね40日以内に申請場所の警察署から許可・不許可を連絡するとし、書類の不備や添付書類の不足、差し換えがあれば遅れるとしています。同じページからリンクされた審査基準(令和7年7月2日作成)では、古物商の許可の標準処理期間は40日です。

案内は、書類を出しても許可決定の連絡を受けるまでは古物商として営業できないと明記しています。近畿では京都府・奈良県・三重県が40日、兵庫県が40日(古物市場主は50日)を示し、滋賀県と和歌山県は当サイトのデータに日数がありません。仕入れや開店の予定は、申請日から40日を見込み、差し換えが出れば延びることも前提に組む必要があります。

窓口の受付は、三重県の平日8時30分〜16時より始まりは30分遅く終わりは1時間遅い

窓口の受付は令和5年10月2日から平日の午前9時から午後5時までで、質屋・古物・金くず営業関係などがその対象です。近畿の三重県が示す平日8時30分〜16時と比べると、始まりは30分遅く、終わりは1時間遅い設定です。

様式その1(イ)は代表者1名の法人なら不要。その4は全員が出す

申請書は別記様式第1号その1(ア)からその4までの必要部分を正1通です。その1(イ)は役員の継続用紙で1枚に3名まで書け、代表者1名の法人には要りません。その3はその他の営業所の分で、営業所の数だけ要り、1か所なら要りません。その4はウェブサイト等を使うかどうかを書く用紙で、個人・法人とも必要です。

自分でウェブサイトを開いて取引する場合やオークションサイトにストアを出す場合はURLの届出が要り、プロバイダ等の割り当て通知のコピーかWHOIS検索結果の印刷を付けます。ドメインの登録名義は、個人なら本人、法人なら法人名・代表者名・管理者名であることが確認できなければならず、第三者名義なら使用承諾書も付けます。

管理者を兼ねる人は誓約書が2種類。営業所で勤務できない人は不可

府警は、営業所ごとに1名の管理者を必ず選ぶよう求め、遠方に住んでいる、勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない人は選べないとしています。個人で本人が管理者を兼ねるなら個人用と管理者用、法人で役員が管理者を兼ねるならその人は法人役員用と管理者用の2種類の誓約書を出します。

住民票・身分証明書・略歴書・誓約書は、個人なら本人と管理者、法人なら監査役以上の役員全員と管理者の分が要ります。住民票は本籍が記載され個人番号の記載がないもの、身分証明書は日本国籍の人だけが本籍地の市区町村で取ります。誓約書には英語・中国語・韓国語・ウルドゥー語の版もあります。

どれくらい見ておけばよいか

大阪府の標準処理期間は概ね40日以内です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が大阪府です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
大阪府(このページ) 19,000円 概ね40日以内 警察署
三重県 19,000円 40日 警察署
滋賀県 19,000円 公表なし 警察署
京都府 19,000円 40日 警察署
兵庫県 19,000円 40日 警察署
奈良県 19,000円 40日 警察署
和歌山県 19,000円 公表なし —

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。大阪府に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

大阪府の他の許認可

このページの情報について

出典
大阪府警察「古物商許可申請」
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、大阪府警察「古物商許可申請」です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。