兵庫県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 新規・継続(更新)の額の区別なし(県の一覧表は申請手数料の1列のみ)
  • 納付: 兵庫県収入証紙を申請書第2面に貼付
  • キャッシュレス窓口端末のある健康福祉事務所ではクレジットカード・電子マネー等も可。オンライン申請は電子納付
  • 中核市の姫路市も同額16,000円
資料の書き方
  • 県公表の一覧表は「申請手数料(円)」の1列のみで、新規と継続(更新)の額を区別していない。
  • 納付は兵庫県収入証紙を申請書第2面に貼付する方法。
  • キャッシュレス窓口端末を設置した健康福祉事務所ではクレジットカード・電子マネー等も可。
  • オンライン申請の場合は電子納付。
  • 中核市の姫路市も同額16,000円。
標準処理期間 15日
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)の窓口。神戸市・中核市など政令市・中核市は各市の保健所が窓口。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):兵庫県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

兵庫県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

兵庫県の飲食店営業許可の手数料16,000円は、近畿で大阪府・和歌山県と並ぶ最も低い額です。一方、標準処理期間15日は休日と補正の日数を含まない数え方で、県は設計図の段階、つまり工事の前に健康福祉事務所へ相談するよう求めています。

土日を除いて15日なら暦の上では3週間分。表の数字では近畿で大阪府と並んで最も長い

土日を除いて15日なら暦の上では3週間分で、祝日や書類の手直しが入ればさらに延びます。その間に実地調査による施設基準の確認と審査があり、中核市の姫路市は、現地調査は申請日当日にはできず、行事で調査できない日もあると案内しています。

近畿の他府県は滋賀県7日、三重県・京都府10日、奈良県14日、大阪府15日、和歌山県は現地調査後約1週間で、表の数字で申請からの日数を比べると、兵庫県は大阪府と並んで最も長い設定です。ただし兵庫県の15日と奈良県の14日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、大阪府などほかの府県は数え方が資料に書かれていません。

開業日から逆算するときは、3週間に工事前の相談と補正にかかる日数を足して日程を組むことになります。

申請書は新規・継続共通の様式2号。証紙を「収入印紙」と間違えない

申請書も新規・継続共通の様式2号です。継続の際、申請内容が従前と変わらなければ添付書類を省略できますが、井戸水など水道水以外の水を使う施設は、継続でも水質検査の結果を証する書類が要ります。納付は、兵庫県食品衛生協会の各支所や三井住友銀行・みなと銀行などで兵庫県収入証紙を買って申請書第2面に貼る方法があり、県は「収入印紙」と間違えないよう注意しています。

キッチンカーは2025年6月から1か所の許可で県内全域

県のページによると、以前はキッチンカーで県内全域を回るには、兵庫県・神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市のそれぞれで許可が必要でした。2025年(令和7年)6月1日以後は、いずれかで許可を受けた自動車が共通基準を満たしていれば、申出の手続で県内全域で営業できます。

対象は2021年(令和3年)6月1日以後の許可を持つ飲食店営業・魚介類販売業・食肉処理業で、申出書を正・副2部出し、構造設備の確認を受けます。共通基準の給水タンクは、3工程以上の調理や通常の食器を使うなら約200L、2工程なら約80L、単一工程・単一品目なら約40Lです。

窓口が混雑する事務所があるとして、県は電話などで予約してから来所するようお願いしています。

飲食店営業の許可で一部の菓子製造もできる。範囲は事前に相談

西播磨地域の県のページは、1種類の営業許可でほかの業種に当たる行為ができる場合があるとし、飲食店営業の許可の範囲で一部の菓子製造ができる例を挙げて、事前の相談を求めています。

県の手数料は飲食店営業16,000円、菓子製造業14,000円で、両方を取れば30,000円になるため、店で作った菓子も出す計画なら、飲食店営業の範囲に収まるかを工事前の相談で確かめておく意味があります。なお許可業種と届出業種の両方を営む場合は、許可とは別に営業届出も要ります。

兵庫県内の政令指定都市

上の数字は兵庫県が所管する区域のものです。次の市は兵庫県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
神戸市 16,000円 公表なし

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

兵庫県の標準処理期間は15日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(10日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が兵庫県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
兵庫県(このページ) 16,000円 15日土日除く
三重県 18,000円 10日
滋賀県 17,600円 7日
京都府 17,870円 10日
大阪府 16,000円 15日
奈良県 17,600円 14日土日除く
和歌山県 16,000円 現地調査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。兵庫県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

兵庫県の他の許認可

このページの情報について

出典
兵庫県「食品衛生法の改正に関する手続き・HACCPの取組みについて」(西播磨地域)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 手数料は、兵庫県「食品衛生法に基づく営業許可申請・営業届出」ページ(更新日2026年6月30日)の本文の表(区分:(1)調理業/業種:飲食店営業/申請手数料16,000)で確認しました。姫路市のページは参考として確認しています。
  • 標準処理期間は、はじめは見つけられませんでした。
  • 行政手続制度のページからリンクされている「申請に対する処分の検索」は、セッション/JavaScript に依存していてキーワード検索が機能せず、食品衛生法の該当レコードの本文に到達できませんでした。
  • 県の食品衛生のページの本文にも、標準処理期間の記載はありませんでした。日数は、県の別のページ(兵庫県「食品衛生法の改正に関する手続き・HACCPの取組みについて」)の本文に「標準処理期間は15日」と明記されていたものを載せています。
  • 当サイトがこのとき調べた20県のうち、行政手続法上の標準処理期間そのものを日数で公表していたのは兵庫県だけでした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。