兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新73,000円、変更71,000円
  • 特別管理は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 証紙・電子納付・キャッシュレス決済で納付
  • 納付後はいかなる場合も返還なし
資料の書き方
  • 更新申請73,000円、変更許可申請71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円(申請要領は令和8年5月現在)。
  • 納付方法は証紙、電子納付、キャッシュレス決済。
  • 一度納付された手数料はいかなる場合でも返還不可。
標準処理期間
  • 45日(補正期間は含まない)
  • 閉庁日を除く日数のため、実際の審査期間は約2か月
資料の書き方 45日(行政手続法上の標準審査期間。申請書類の補正期間は含まず、実際の審査期間は閉庁日を除くため約2ケ月)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 県民局の環境課(阪神北・東播磨・北播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路)
  • 新規: 本店所在地(個人は住所)、県内の主たる営業所・事務所等、主な予定排出場所または予定運搬先の順で担当局が決まる
  • 更新・変更: 許可番号5桁目の県民局コードで判定
資料の書き方
  • 県の地方機関である県民局の環境課(阪神北・東播磨・北播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路)。
  • 新規は①本店所在地(法人)/住所(個人)②県内の主たる営業所・事務所等③主な予定排出場所または予定運搬先の順に担当県民局を決定。
  • 更新・変更は許可番号5桁目の県民局コードで判定
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):兵庫県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

兵庫県知事の新規許可は県民局環境課の窓口で受け付け、原則として郵送申請を認めていません。申請前に受付県民局へ連絡し、本店所在地などの優先順位で決まる担当局へ書類一式を持ち込む段取りが要ります。

担当局は本店所在地から順に決まる。来庁は書類がそろってから

担当局は①本店所在地(個人は住所)②県内の主たる営業所等③主な予定排出場所または予定運搬先の順で決まり、①〜③がいずれも神戸市内なら、神戸市を除く予定排出場所・運搬先の県民局になります。既に兵庫県の許可があり特別管理など別の業種を取る場合は、既許可と同じ県民局です。

窓口で書類の確認を受けてから手数料を納め、正副2部を出す流れなので、来庁は書類がそろってからです。近畿では奈良県も郵送申請を認めず、事前予約制です。大阪府は本庁の産業廃棄物指導課の1か所が窓口です。

政令市の審査日数は35〜45日、払い方も市ごと。1市内だけなら市へ

県内の神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市では、その1市内だけで運ぶなら市に申請します。要領に載る標準審査期間は県の45日に対し、神戸市・尼崎市40日、明石市45日、姫路市・西宮市35日です。近畿では滋賀県21日、和歌山県42日間、三重県・大阪府60日です。

払い方も、県は収入証紙・電子納付・キャッシュレス決済、神戸市はe-KOBEでのキャッシュレス決済、姫路市・明石市・西宮市は納付書で金融機関払い(証紙不可)、尼崎市は午後3時以降なら窓口で現金と分かれます。

県内の複数市町や他府県でも運ぶなら県の許可が必要で、よくある質問では、県の許可を取った後は政令市の許可が不要になるため、積替え保管施設がなければ市へ廃止届を出すよう案内しています。

公的書類は発行から3か月以内の原本。取得時期の調整が要る

公的書類は発行から3か月以内の原本が求められ、法人は貸借対照表・損益計算書などの財務諸表と法人税納税証明書(その1)を直近3年分そろえます。早く取りすぎると提出前に3か月を過ぎるため、取得時期の調整が要ります。手数料81,000円は全国47都道府県で同額ですが、兵庫県の要領は、不許可になった場合でも返還しないと明記しています。

失効後1年以内の再申請と法人化は、更新講習の修了証でも可

新規申請には(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの収集・運搬課程の修了証の写しが要り、有効期間は発行日から5年です。原則は新規講習会ですが、兵庫県に申請する場合、更新申請をせず許可が失効してから1年以内に新規申請するとき、または個人事業主が法人化するときは、更新講習会の修了証でも受け付けると要領とよくある質問にあります。

他の自治体で既に許可を持ち、同種の新規許可を申請する場合も、更新講習会修了証と当該許可証の写しで代えられます。政令市に申請する場合は個別相談とされており、県と同じ扱いになるとは書かれていません。

どれくらい見ておけばよいか

兵庫県の標準処理期間は45日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が兵庫県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
兵庫県(このページ) 81,000円 45日土日除く 出先機関
三重県 81,000円 60日 併用
滋賀県 81,000円 21日 併用
京都府 81,000円 公表なし 併用
大阪府 81,000円 60日 本庁
奈良県 81,000円 2ヶ月程度 併用
和歌山県 81,000円 42日間 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。兵庫県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

兵庫県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-10-10
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え

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このページの情報について

出典
兵庫県・神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市「産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない。)新規許可申請要領」(令和8年5月、神戸市掲載のPDF)
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 手数料と提出先は、県・5政令市共通の新規許可申請要領(令和8年5月)のP.2「2 申請手数料(令和8年5月現在)」と、P.2・P.7の提出先の記載で確かめています。
  • 更新・変更の手数料は、同じシリーズの更新許可申請要領・変更許可申請要領(令和8年5月)のP.3で確かめています。
  • 標準審査期間45日は、新規許可申請要領のP.8で確かめています。
  • 更新・変更の提出先は、更新許可申請要領・変更許可申請要領のP.2で確かめています。
  • 県の様式のページが要領の本体を県のドメインに置いていないため、神戸市のサイトに掲載された県・5政令市共通の要領をこのページの出典にしています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。