京都府の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 変更71,000円、更新73,000円
  • 特別管理は新規81,000円・変更72,000円・更新74,000円
  • 庁舎窓口で現金・キャッシュレス決済、またはスマート申請でオンライン納付(クレジットカード)
  • 京都府収入証紙は令和5年4月1日から使用不可。納付後はいかなる場合も返還なし
資料の書き方
  • 変更許可71,000円、更新許可73,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・変更72,000円・更新74,000円。
  • 一度納付された申請手数料はいかなる場合でも返還されない。
  • 納付方法は庁舎窓口での現金・キャッシュレス決済、またはスマート申請によるオンライン納付(クレジットカード)。
  • 京都府収入証紙は令和5年4月1日以降使用不可。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 住所(法人は本店所在地)が京都市か府外: 総合政策環境部循環型社会推進課
  • それ以外: 管轄の保健所(乙訓・山城北・山城南・南丹・中丹西・中丹東・丹後)の環境衛生課・環境課
資料の書き方 住所(法人は本店所在地)が京都市・京都府外の場合は総合政策環境部循環型社会推進課。それ以外は管轄の保健所環境衛生課/環境課(乙訓・山城北・山城南・南丹・中丹西・中丹東・丹後)
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):京都府の収入証紙は2023年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2027年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

京都府の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

京都府はこの許可の標準処理期間をウェブで示していませんが、手引は更新について「新しい許可証の発行までに約2箇月を要する」とし、有効期限の2箇月前までに申請するよう求めています。

近畿の6府県はすべて日数を示す。府の日数はウェブに載らず、新規は窓口で確かめる

府の行政手続ページは、標準処理期間を申請窓口や府政情報センターの簿冊で公表する方式をとっており、当サイトが確認した範囲では、この許可の日数はウェブに載っていません。手引P.10は、受付は有効期限の3箇月前から始めると書いています。府から更新の案内は来ません。

近隣では滋賀県21日、和歌山県42日間、兵庫県45日(約2ケ月)、大阪府・三重県60日、奈良県「2ヶ月程度」と、当サイトが比べた近畿の6府県はすべて日数を示しています。新規申請の日数は手引にもないため、窓口で確かめる必要があります。

予約は数週間待ちのことも。更新は期限の3箇月前から動く

申請・届出ページは、申請前に窓口へ連絡して日時を予約するよう求め、予約制のため数週間待つこともあると注意しています。当日は形式的審査の後、庁舎内で手数料を納めて納付済証を窓口に出します。スマート申請で手数料を払えば、納付のための来庁は要りません。

府庁に出す申請は郵送で書類の事前確認を受けられますが、事前確認は受付ではなく、手数料を納めた時点で受付になります。府は、従前の許可の有効年月日まで2ヶ月以上ない更新・変更の申請者には、事前確認を使わず窓口に持参するよう求めています。

手引は有効期限の2箇月前までの申請を求めているため、更新では、受付が始まる3箇月前からの約1箇月で予約と申請を済ませる計算になります。

京都市に本店があっても、市外でも運ぶなら申請先は府庁

京都市が許可するのは、京都市内で積替え・保管をする場合と、京都市内だけで業務をする場合です。手引P.5は、京都市での積替え・保管を除けば、府全域の業務も京都府知事の許可だけでよいとしています。京都市内に本店があり市外でも運ぶなら府庁へ、市内だけで運ぶなら京都市へ申請します。府県庁所在地の市と府県外を本庁が受け持つ形は、和歌山県(和歌山市と県外は県庁)や奈良県(奈良市と県外は本庁)と同じです。

講習の修了証は、更新なら「許可期限日」に有効であることが条件

手引P.2は、修了証の有効期間を新規許可講習会5年、更新許可講習会2年とし、新規申請では「許可申請日」、更新申請では現行の「許可期限日」がその期間内にあることを求めています。他の自治体の許可があれば、申請日から2年以内の更新講習会の修了証で新規申請もできます。

添付書類の表(P.14)では、運搬車両・容器の写真は3ヶ月以内の撮影、住民票・登記事項証明書・納税証明書は3ヶ月以内の発行に限られます。更新でも公的機関が発行する書類は省略できない(P.10)ため、予約日が決まってから取り寄せると期限切れを避けやすくなります。

近畿地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が京都府です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
京都府(このページ) 81,000円 公表なし 併用
三重県 81,000円 60日 併用
滋賀県 81,000円 21日 併用
大阪府 81,000円 60日 本庁
兵庫県 81,000円 45日土日除く 出先機関
奈良県 81,000円 2ヶ月程度 併用
和歌山県 81,000円 42日間 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。京都府に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

京都府の他の許認可

このページの情報について

出典
京都府総合政策環境部循環型社会推進課「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可申請について(手引)」令和6年1月改定(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 標準処理期間は、許可申請の手引(令和6年1月改定)、申請・届出ページ、郵送申請ページ、スマート申請ページ、南丹保健所の案内ページのいずれの本文にも記載がなく、京都府の審査基準・標準処理期間一覧も見つけられなかったため、日数は載せず「要確認」としています。
  • そのうえで府の公表方法(上の行政手続ページと部局別ページ)を確かめ、標準処理期間は「公表なし」と判断しています。手引(40頁)にも記載はありません。
  • 手引PDFのサーバ上の最終更新日(last-modified)は2024-02-13でした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。