滋賀県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新73,000円、変更71,000円(積替え保管の有無による区分は手引に記載なし)
  • 特別管理は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 来庁申請はクレジットカードか現金、郵送申請は主要コンビニで納付
  • 滋賀県収入証紙は令和8年4月1日から使えない
資料の書き方
  • 更新許可申請73,000円、変更許可申請71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円(令和8年4月現在)。
  • 令和8年4月1日以降は滋賀県収入証紙での納付不可。
  • 来庁申請はクレジットカードまたは現金、郵送申請は主要コンビニ納付。
  • 積替え保管の有無で額を分けた記載は手引になし。
標準処理期間 21日
申請窓口
  • 新規: 主な処分先、工場等の主な排出事業所、または申請者の事業拠点を管轄する受付機関
  • 受付機関は県庁琵琶湖環境部循環社会推進課と、南部・甲賀・東近江・湖東・湖北・高島の各環境事務所
  • 更新・変更: 現状の受付機関
資料の書き方 新規は「主な処分先」「工場等の主な排出事業所」または「申請者の事業拠点」を管轄する受付機関(県庁琵琶湖環境部循環社会推進課、南部・甲賀・東近江・湖東・湖北・高島の各環境事務所)。更新・変更は現状の受付機関
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):滋賀県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2031年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

滋賀県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

滋賀県では、許可申請の前に県の要綱に基づく事前協議があり、申請書に事業計画等審査願を添えて出し、補正を終えて手数料を納めた時点で初めて正式な申請として受け付けられます。

審査願→補正→手数料納付で本申請。21日の審査の前に事前協議

手引の流れは、事業計画等審査願(許可申請書)の提出、書類不備等の連絡と補正、事前協議の終了、審査手数料の納付による申請、審査、許可証等の交付の順です。審査願は原則郵送で、来庁する場合は事前に日時を調整し、正本1部を片面印刷で出します。補正の連絡後6か月を過ぎても本申請がなければ書類は返却され、審査願から出し直しになります。

標準処理期間21日は、当サイトが集めた全国の値で最も短い数字です。手引の流れ図では、審査は事前協議と補正を終えた本申請の後に置かれています。近隣の三重県・大阪府の60日、兵庫県の45日、和歌山県の42日間、奈良県の2ヶ月程度と並べるときは、この事前協議の段階も踏まえて日程を組む必要があります。

更新は期限の3か月前から。2か月前を過ぎると交付が遅れることも

手引は、更新許可申請を更新期限の3か月前から受け付け、概ね2か月前までに提出がないと許可期間の終了後すぐに許可証を交付できないことがあるとしています。さらに流れ図では、手数料を納めて正式な申請となる段階に、更新許可申請は許可期限日までに申請する必要があると注意書きがあります。

補正を終えてから納付する順番のため、補正に時間がかかるほど期限に近づきます。講習会修了証の有効期限も本申請の受付時点で判定され、修了の日から新規講習会は5年、更新講習会は2年です。期限までに更新せず失効した後の新規申請は、失効後3か月以内なら更新講習会の修了証でも申請できます。

新規の窓口は処分先や排出事業所でも決まる。7機関に分かれる

新規許可申請の受付機関は、県内で処分するなら「主な処分先」、県外へ搬出するなら「工場等の主な排出事業所」、またはどちらでも「申請者の事業拠点」を管轄する機関が原則です。機関は大津市を管轄する県庁の循環社会推進課と、南部・甲賀・東近江・湖東・湖北・高島の6環境事務所です。

事業拠点がなく解体工事等で排出場所を特定できなければ循環社会推進課です。近隣では京都府が住所(法人は本店所在地)、兵庫県が本店所在地を最初の基準に担当を決めるのに対し、滋賀県は廃棄物の行き先や出どころでも決まります。更新・変更は現状の受付機関で、県の産業廃棄物処理業者一覧で確認できます。

証紙は使えず、郵送はコンビニで納める。手数料は本申請の受付後は返されない

令和8年4月1日以降は滋賀県収入証紙が使えず、来庁なら窓口でのクレジットカードか現金(県庁は券売機、環境事務所は庁舎内の地域会計係)、郵送なら「事前受付番号」を使って主要なコンビニで納めます。本申請の受付後は、どんな事由があっても手数料は返されません。許可証の郵送を望む場合は、返信用のレターパック等を本申請のときに一緒に出します。

どれくらい見ておけばよいか

滋賀県の標準処理期間は21日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が滋賀県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
滋賀県(このページ) 81,000円 21日 併用
三重県 81,000円 60日 併用
京都府 81,000円 公表なし 併用
大阪府 81,000円 60日 本庁
兵庫県 81,000円 45日土日除く 出先機関
奈良県 81,000円 2ヶ月程度 併用
和歌山県 81,000円 42日間 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。滋賀県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

滋賀県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-09-29
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の点検

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

出典
滋賀県「廃棄物処理法に基づく(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可の手引き」(PDF)
確認日
2026年9月29日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料と受付機関は、「廃棄物処理法に基づく(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可の手引き」の本文PDF(令和8年4月時点の表記)P.11〜13で確かめています。
  • 2026-09-29に、県のサイト移行で手引きPDFの場所が変わったため、このページの出典を差し替えました。手数料81,000円は同じPDFで確かめています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。