福岡市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

福岡市は福岡県とは別に許可を出しています。福岡市内に施設・営業所を置くなら申請先は福岡市で、下の数字が適用されます。福岡県の数字は福岡市では使えません。

手数料 16,600円
  • 更新8,300円(常設営業・ろ店営業)
  • 仮設営業: 新規10,000円・更新7,000円。臨時営業: 3,000円(新規・更新の別なし)
  • 調理機能付き自動販売機は別業種: 新規9,800円・更新4,900円
  • 支払いは窓口で現金のみ(オンライン申請でも窓口)
資料の書き方
  • 条例上の区分は「常設営業及びろ店営業」で新規16,600円・更新8,300円。
  • 仮設営業は新規10,000円・更新7,000円、臨時営業は3,000円(新規・更新の別なし)。
  • 調理の機能を有する自動販売機による営業は新規9,800円・更新4,900円で別業種。
  • 手数料の支払いは窓口に来る必要があり、現金のみ(食品衛生申請等システムでオンライン申請した場合も納付は窓口)。
許可までの目安 検査日から1週間程度(許可証交付までの目安)
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口
  • 営業施設の所在地を管轄する区の衛生課食品係(7区)
  • 事前相談は工事着手前に同じ窓口へ。申請は営業開始予定日の少なくとも1週間前まで
  • オンライン申請も可(手数料は窓口で納付)
  • 区役所の受付8:45〜17:15(土日祝・年末年始を除く)。許可証は窓口か郵送で受領
資料の書き方
  • 福岡市保健所の下に各区の衛生課食品係が置かれる方式で、営業施設の所在地を管轄する区の衛生課食品係が窓口。
  • 区は東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区の7区。
  • 事前相談も工事着手前に当該区の衛生課食品係へ。
  • 申請書類は営業開始予定日の少なくとも1週間前までに提出するよう案内されている。
  • 営業許可証は許可申請を行った各区の衛生課の窓口または郵送で受領(受領時に印鑑は不要)。
  • オンラインは食品衛生申請等システムからも申請可だが手数料納付は窓口。
  • 区役所の窓口受付時間は8時45分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

福岡市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

福岡市で飲食店を開くときの窓口は、店のある区の衛生課食品係です。手数料16,600円は現金のみで、食品衛生申請等システムでオンライン申請しても、支払いのために区の窓口へ行く必要があります。

新規16,600円は福岡県より600円高く、更新は半額の8,300円

福岡市は県とは別に市の保健所が許可を出しており、市の衛生関係手数料条例では「常設営業及びろ店営業」が新規16,600円・更新8,300円です。福岡県と北九州市の新規16,000円より600円高く、全国の都道府県で最も多い16,000円(16府県)とも違う、市独自の額です。

九州では佐賀県・長崎県・沖縄県が16,000円、宮崎県・鹿児島県が17,000円、大分県が18,400円です。更新はちょうど半額で、条例の附則は、令和3年6月1日の施行時に改正前の許可を受けていた人が、有効期間の満了に際して同じ営業を続けるために新しい許可を受ける場合の手数料について、更新の申請とみなすと定めています。

図面は工事前に区へ。申請は開業1週間前まで、許可証は検査後数日

市の手引きは、工事に着手する前に設計済みの図面を持って区の衛生課食品係に相談するよう求め、施設基準に合わなければ完成後に手直しが必要になると注意しています。申請書類は営業開始予定日の少なくとも1週間前までに出し、その後、区の衛生課が施設の確認検査をします。

検査には営業者か食品衛生責任者が立ち会い、それまでに施設の衛生管理計画を作っておく必要があります。不適合なら改善して再検査となり、許可証は適合確認後、書類作成のため数日かかって交付されます。1週間前は最低限の期限で、再検査や交付の日数を見込むと、開業日から逆算してさらに余裕が要ります。

当サイトが確認した範囲では市の標準処理期間は見つからず、佐賀県の10日や大分県の8日のような、申請から数えた日数の目安はありません。

システムを使うには食品等事業者情報の登録が必要。平日の来庁は避けられない

申請は施設の所在地を管轄する保健所の窓口のほか、食品衛生申請等システムでもできますが、システムを使うには事前に食品等事業者情報の登録が必要です。区役所の窓口受付は8時45分〜17時15分で、土日祝・年末年始は受け付けないため、平日の来庁は避けられません。

開業前の相談は、営業施設(予定でも可)のある区のほか、自宅のある区の衛生課食品係でも受け付けています。許可証は申請した区の衛生課の窓口か郵送で受け取れ、受け取りに印鑑は要りません。

事業譲渡は令和5年12月13日から承継の届出で足り、新たな許可は不要

市の案内によると、令和5年12月13日から、食品衛生法に基づく営業の事業譲渡も合併・分割・相続と同じ扱いになり、譲受人は新たな許可を取らずに、承継の届出で営業者の地位を引き継げるようになりました。営業ごと店を譲り受ける場合は、新規16,600円の許可申請ではなく届出の手続になります。

許可を取った後に営業内容を変えたり廃業したりした場合も保健所への届出が必要で、届出は管轄の窓口かオンラインでできます。許可の有効期間が満了した後も営業を続けるには、継続の申請が必要です。

福岡県とどう違うか

福岡市内なら福岡市へ、福岡市外なら福岡県へ申請します。同じ飲食店営業許可でも、手数料が福岡県と違います。

自治体 手数料 標準処理期間
福岡市 16,600円 検査日から1週間程度※
福岡県 16,000円 公表なし
北九州市 16,000円 現地調査終了後 約2週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

福岡県の行は、福岡県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と福岡県の保健所は別の窓口です(福岡市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、福岡市は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは検査日から1週間程度で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が福岡市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
福岡市(このページ) 16,600円 検査日から1週間程度※
佐賀県 16,000円 10日
長崎県 16,000円 現場調査後 約1週間※
熊本県 要確認 1週間
大分県 18,400円 8日
宮崎県 17,000円 検査合格後 約1週間※
鹿児島県 17,000円 公表なし
沖縄県 16,000円 検査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。福岡市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

福岡市の他の許認可

次の3つは福岡市に窓口が無く、福岡県に申請します(福岡県が福岡市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって福岡市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
福岡市衛生関係手数料条例
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(7件)
  • 手数料は、条例本文の額を直接確認しました。
  • 申請から数える標準処理期間は確認できなかったため、表には施設検査のあとの目安を、検査後の日数として区別して載せています。
  • 標準処理期間を探した先は、福岡市衛生関係手数料条例の本文、「食品関係の営業許可・営業届出について」のページ、「営業許可申請の手引き」PDF全文、市のFAQで、いずれにも「標準処理期間」の記載はありませんでした。
  • 手数料条例は標準処理期間を定めるものではないため、条例本文に記載がないのは当然です。
  • 「福岡市 審査基準 標準処理期間 公表」で探しても、市の審査基準・標準処理期間の一覧ページには到達できませんでした。
  • 手引きの「少なくとも1週間前まで」は提出時期の案内であり、標準処理期間ではないため載せていません。
  • 市の行政手続条例のページと審査基準等の設定状況PDF、保健所の営業許可ページと申請の手引き、博多区のオンライン申請ページ、キッチンカー・仮設営業の案内、中央・東衛生課のページを開き、許可までの日数と標準処理期間の記載を探しました(2026年10月11日)。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。