宮崎県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 17,000円
  • 飲食店営業(常時営業)1件あたりの額
  • 祝祭日等における臨時営業: 3,000円
  • 新規・更新(継続)の区分なし
  • 宮崎市内は宮崎市の条例による別額
資料の書き方
  • 別表163の項「飲食店営業等許可申請手数料」のうち、飲食店営業(1)常時営業の1件あたりの額。
  • (2)祝祭日等における臨時営業は3,000円。
  • 同項には新規・更新(継続)の区分は設けられていない。
  • 宮崎市(中核市)は宮崎市の条例による別額。
許可までの目安 検査合格後 約1週間
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口 営業所の所在地を管轄する保健所(延岡保健所、日向保健所など)。固定店舗は施設工事着工前に平面図を持参して事前相談することとされている
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):宮崎県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2028年12月31日まで、使えるのは2029年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

宮崎県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

宮崎県の「約1週間」は、申請日ではなく施設検査に合格した日から数える日数です。申請は書類がすべてそろってから受け付けられるため、開店日から逆算するときは、その前の事前相談と検査日の調整まで見込む必要があります。

1週間の前に書類集めと検査日の調整。数字だけを並べると宮崎県が短く見える

県の県政Q&Aは、許可までを「保健所への事前相談→営業許可申請→施設検査→営業許可証の交付」の4段階で示しています。つまり1週間の前に、書類集めと検査日の調整、不備があれば再検査の分が乗ります。九州では長崎県(現場調査後 約1週間)と沖縄県(検査後 約1週間)も検査の後から数える目安を示しています。佐賀県の10日、大分県の8日と数字だけを並べると、宮崎県が短く見えてしまう点に注意が要ります。

工事の着工前に平面図を持って相談。着工後では許可が取れないことも

県は、営業施設は食品衛生法第54条・第55条と宮崎県食品衛生法施行条例第2条に基づく業種ごとの施設基準を満たす必要があるとし、着工後に基準を満たさないと分かって必要な許可が取れないケースもあると明記しています。延岡保健所は、固定店舗は施設工事着工前に平面図を、キッチンカーは車両改造前に図面を持参して相談するよう案内しています。

窓口に直接行っても対応してもらえますが、新規店舗の検査や緊急対応で担当職員が不在のことがあるため、県は事前の電話を勧めています。内装や車両の設計が固まる前に相談しておくことが、工事のやり直しを避ける段取りになります。

宮崎市内の店は宮崎市保健所へ。県の17,000円は宮崎市には当てはまらない

県の案内は申請先を「営業予定地を管轄する保健所」とし、宮崎市の場合は宮崎市保健所と分けて示しています。宮崎市は中核市で、手数料も市の条例による別額です。県の条例では飲食店営業は1件17,000円で、新規と更新(継続)の区分はありません。

九州では鹿児島県と同額で、福岡県・佐賀県・長崎県・沖縄県の16,000円より1,000円高く、大分県の18,400円より1,400円低い水準です。全国では16,000円が16都道府県で最も多く、17,000円は5県です。県の案内ページは金額を載せず、事前相談の際に保健所職員が説明するとしています。

イベントは10日以内の臨時営業。巡回するなら5年有効の仮設移動営業

県の「臨時営業等特殊形態営業に関する取扱要領」は、祭りや催事で簡易な施設を設けて10日間以内に営業する臨時営業のほか、県内を巡回して同一場所10日間以内で営業する仮設移動営業と、スーパーの店内などで行う実演販売営業を定め、後の2つは許可期間を5年としています。

扱える食品は原則として、簡易な調理で供食直前に十分加熱したもの、既製の飲料やアイスクリーム類の小分け、密閉式削氷機で削った削氷などです。令和7年3月27日施行の改正で、「自動車による食品の移動営業に関する要領」の施設基準を満たした車両は車両規制の例外とされました。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 宮崎県 県政Q&A「食品関係の営業を始めるには?」
  2. 宮崎県延岡保健所「食品営業に関する許可・届出について」
  3. 宮崎県「「臨時営業等特殊形態営業に関する取扱要領」の一部改正について」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、宮崎県は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは検査合格後 約1週間で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が宮崎県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
宮崎県(このページ) 17,000円 検査合格後 約1週間※
福岡県 16,000円 公表なし
佐賀県 16,000円 10日
長崎県 16,000円 現場調査後 約1週間※
熊本県 要確認 1週間
大分県 18,400円 8日
鹿児島県 17,000円 公表なし
沖縄県 16,000円 検査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。宮崎県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

宮崎県の他の許認可

このページの情報について

出典
宮崎県 県政Q&A「食品関係の営業を始めるには?」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は、宮崎県のページからリンクされている公式の宮崎県法規集で、条例の別表163の項の条文本文を読んで確認しました。
  • 窓口は、延岡保健所と日向保健所のページで確認しました。
  • 許可までの日数は、申請日から数える標準処理期間とは物差しが違うため、「検査後から数える日数」として扱い、全国の幅・中央値の集計からは外しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。