鹿児島県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 17,000円
食品衛生申請等システムでオンライン申請しても、手数料は従来どおり管轄保健所の窓口で納付
資料の書き方 金額は未確認。申請手数料は食品衛生申請等システムでオンライン申請した場合も、従来どおり管轄保健所の窓口への納付が必要。
標準処理期間 公表なし
申請窓口 営業所在地の管轄保健所の窓口。許可申請時に営業許可申請書・必要書類・申請手数料が必要
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):鹿児島県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

鹿児島県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

鹿児島県の飲食店営業許可は、店が鹿児島市内かどうかで手続の根拠が分かれます。県の申請書の様式には「鹿児島市を除く」と断り書きがあり、手数料も県と市で別々の条例が定めています。

オンラインで申請しても、手数料17,000円は保健所の窓口で納める

県は令和3年6月1日から、厚生労働省の食品衛生申請等システムでの申請・届出を受け付けています。ただし利用にはユーザー登録が必要で、申請手数料は従来どおり管轄保健所の窓口への納付です。書類を画面から出しても、納付のために一度は保健所へ行く段取りになります。

17,000円という額は県の食品営業ページには載っておらず、令和3年2月提出の議案第46号で手数料徴収条例に定められたものです。九州では宮崎県と同額で、福岡県・佐賀県・長崎県・沖縄県の16,000円より1,000円高く、大分県の18,400円より1,400円低い水準です。

鹿児島市内は県の様式の対象外。手数料も市の条例で決まる

県の第4号様式(営業許可申請書・営業届)のページは、この様式を「鹿児島市を除く」として、管轄の保健所へ出すよう案内しています。鹿児島市は中核市で、手数料も鹿児島市手数料条例が定めます。検索で上位に出る17,000円/8,500円などは市の額で、県の額とは根拠が別です。

また、当サイトが読んだ県の議案の表は飲食店営業を17,000円(臨時営業は3,000円)とするだけで、新規と継続(更新)を分けた額は書かれていません。九州の近隣県でも、福岡県は福岡市・北九州市・久留米市、長崎県は長崎市・佐世保市、熊本県は熊本市、沖縄県は那覇市を市の保健所が扱っており、市の区域を県と分けて扱う点は共通です。

イベント出店は臨時営業で3,000円。中止になっても返還されない

県は、イベント等で臨時的かつ短期間(原則10日間を越えない範囲)に食品を調理・提供する場合、原則として臨時営業許可が必要としています。飲食店営業で扱えるのは、うどん・焼きそば・たこ焼きのように簡易な調理で供食前に十分加熱する食品や飲料などで、扱えない食品もあるため、出店の1週間前を目途に管轄保健所へ相談するよう案内しています。

手数料3,000円は通常の17,000円より14,000円低い一方、イベントが中止になっても返還されません。仮設営業許可を持っていても別に臨時営業許可が要る場合があり、施設には屋根、流水式の手洗い設備、40L以上の貯水タンクなどの基準があります。

日数は県の資料に記載なし。佐賀・大分など6県は1週間~10日

当サイトが確認した県の食品営業の各ページと申請書のページには、許可までの日数の記載がありません。九州では佐賀県が10日、大分県が8日、熊本県が1週間、長崎県・宮崎県・沖縄県が現場調査や検査の後おおむね1週間を示しており、福岡県は当サイトのデータでも日数が入っていません。

県の様式ページでは、新規申請には施設の構造・設備の図面、水道水以外の水を使う場合の水質検査の結果、食品衛生責任者の資格を証明するもの(提示も可)が要り、法人で申請書に法人番号を書かない場合は登記事項証明書(提示も可)も必要とされています。

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が鹿児島県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
鹿児島県(このページ) 17,000円 公表なし
福岡県 16,000円 公表なし
佐賀県 16,000円 10日
長崎県 16,000円 現場調査後 約1週間※
熊本県 要確認 1週間
大分県 18,400円 8日
宮崎県 17,000円 検査合格後 約1週間※
沖縄県 16,000円 検査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。鹿児島県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

鹿児島県の他の許認可

このページの情報について

出典
鹿児島県議会 議案第46号「鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(7件)
  • 窓口は、県生活衛生課の「食品関係の営業」ページ本文(「営業所在地の管轄保健所窓口で許可申請手続きを行います」「申請手数料は、これまでどおり窓口への納付が必要です」)で確認しました。
  • 県の食品衛生・食品営業の各ページ(営業許可申請書のページを含む)には飲食店営業の金額の記載がなく、これらのページだけでは手数料額・標準処理期間とも確認できませんでした。
  • 鹿児島県例規集データベース(g-reiki.pref.kagoshima.jp)はアクセス制限(403)で条例本文を取得できなかったため、手数料額は県議会の議案PDFから特定しました。
  • 検索で上位に出る17,000円/8,500円等は鹿児島市の額のため、県が所管する区域の額の根拠にはしていません。
  • 手数料のその後の改正は、令和7年第1回定例会 議案第39号(手数料徴収条例改正のPDF)で確認しました。
  • 県の行政手続制度のページは法令本文へのリンクのみで、標準処理期間の一覧は掲載されていませんでした。
  • 許可までの日数は、県の食品営業の3つのページと行政手続制度のページを開いて確かめ、いずれにも記載がないため「公表なし」としています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。