鹿児島県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請(一般または特定の一方)。一般・特定の両方を同時申請は18万円。業種追加・更新は5万円。県収入証紙またはキャッシュレス決済
|
|---|---|
| 標準処理期間 | 公表なし |
| 申請窓口 | 鹿児島県庁 土木部 監理課の窓口(受付時間9時〜16時、正午〜13時を除く)。出先機関での受付を示す記載は県ページに無い |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):鹿児島県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
鹿児島県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は鹿児島県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
|
|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方知事許可の場合 2部(押印は1部,残りの部数については押印したものの写しでも構いません。確認資料は1部原本,残りの1部は写しを添付してください。)/大臣許可の場合 提出は直接,国(九州地方整備局)へ |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
|
| 受付時間 |
資料の書き方
|
各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。鹿児島県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
鹿児島県の建設業許可を調べてわかったこと
鹿児島県知事許可の書面申請の受付窓口として県が示すのは、県庁14階の土木部監理課建設業許可係だけです。受付時間は令和8年4月1日から9時~16時(正午~13時を除く)に短縮されました。
2つのページで時間が食い違う。変更のお知らせに従えば16時まで
申請書様式のページ(2026年9月8日更新)には「午前8時30分~正午,午後1時~午後5時」と変更前の時間が載ったままで、2つのページで食い違います。変更のお知らせに従えば、16時を過ぎると窓口では受け付けられません。九州では長崎県・熊本県も本庁1か所で受け付け、福岡県・佐賀県・大分県は出先機関に出します。
監理課以外の端末を使うときはQRコード表を持参。JCIPでも電子納付には対応しない
監理課以外の端末を使うときは、県の「手続読込用QRコード表」を印刷して持参し、「建設業許可申請手数料」のQRコードを読み取って金額を伝えます。JCIPで申請しても電子納付には対応しておらず、システム上の納付指示の後に証紙か取引明細書を用紙に貼って、郵送するか窓口へ持参します。
更新は満了30日前まで。業種追加と同時なら許可日を一本化できる
県の申請手続きのページは、有効期間の末日が日曜などの休日でもその日で満了するとし、更新は満了の30日前までに出すよう求めています。期限が閉庁日のときは、許可通知日が平成25年7月1日以降なら直後の開庁日まで延びます。更新には過去5年間の決算変更届がすべて出ている必要があります。
業種追加の際に既存の許可を同じ許可日に合わせて更新でき(区分8、10万~20万円)、県は許可切れを防ぐため、許可日をできるだけ一つにまとめるよう求めています。ただし更新の提出期限を過ぎると「業種追加+更新」では申請できず、満了後は更新ではなく新規の扱いです。
審査期間は非公表。九州で日数の記載がないのは宮崎県と鹿児島県
当サイトが確認した範囲では、鹿児島県は建設業許可の標準処理期間を公表していません。九州では熊本県25日、長崎県40日(更新のみは30日)、福岡県2ヶ月(更新は1ヶ月)と日数を示す県が多く、記載がないのは宮崎県と鹿児島県です。全国でも記載がないのは6県です。
目安が示されていない以上、許可が要る工事の契約時期から逆算する余裕は大きめに取る必要があります。更新については、更新の申請書を出していれば満了後も処分が出るまで従前の許可が有効と県のページにあります。日数の目安が無い分、更新は30日前の期限までに出しておくことが重要です。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 鹿児島県「建設業許可に係る申請書様式」
- 鹿児島県「建設業許可申請等窓口の受付時間変更のお知らせ」
- 鹿児島県「建設業許可申請等の申請手数料に係るキャッシュレス決済の導入について」
- 鹿児島県「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」
- 鹿児島県「建設業許可の申請手続きについて」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
九州地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が鹿児島県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県(このページ) | 90,000円 | 公表なし | 本庁 |
| 福岡県 | 90,000円 | 2ヶ月 | 出先機関 |
| 佐賀県 | 90,000円 | おおむね40日程度 | 出先機関 |
| 長崎県 | 90,000円 | 40日 | 本庁 |
| 熊本県 | 90,000円 | 25日 | 本庁 |
| 大分県 | 90,000円 | おおむね30日程度 | 出先機関 |
| 宮崎県 | 90,000円 | 公表なし | 併用 |
| 沖縄県 | 90,000円 | 1ヶ月土日込み | 併用 |
「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。鹿児島県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
鹿児島県の他の許認可
-
鹿児島県の飲食店営業許可
手数料 17,000円 / 標準処理期間 公表なし
-
鹿児島県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
-
鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 公表なし
-
鹿児島県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 おおむね30日
このページの情報について
補足
- 県の「建設業許可に係る申請書様式」のページには、標準処理期間の記載がありません。鹿児島県「建設業許可に係る申請書様式」
- 県の「建設業許可の申請手続きについて」には、申請の区分と申請手数料の表はありますが、期間の欄はありません。鹿児島県「建設業許可の申請手続きについて」
- 県の「行政手続制度」のページにあるのは行政手続法・県条例の本文PDFと申出書様式だけで、審査基準・標準処理期間の一覧は公表されていません。鹿児島県「行政手続制度」
このページのデータの調べ方(2件)
- 窓口と手数料は、県の「建設業許可の申請手続きについて」と「建設業許可申請等窓口の受付時間について」から載せています。
- 標準処理期間は当サイトでは確認できていないため、「公表なし」としています。確認のために開いたのは、申請手続き・申請書様式・行政手続制度の3つのページです。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。