鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円、更新73,000円、変更71,000円(特別管理は新規同額、更新74,000円、変更72,000円)
  • 令和8年10月1日から、窓口持参はキャッシュレス決済か現金収納窓口、郵送は納入通知書で納付
  • 購入済みの鹿児島県収入証紙は令和9年3月末まで使用可
  • 積替え保管の有無による額の区分なし
資料の書き方
  • 産業廃棄物 収集運搬業:新規81,000円/更新73,000円/変更71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物 収集運搬業:新規81,000円/更新74,000円/変更72,000円(参考:処分業は新規100,000円、特管処分業も新規100,000円)。
  • 令和8年10月1日から納付方法が変わり、窓口持参の場合はキャッシュレス決済(クレジットカード、コード決済、電子マネー)または現金収納窓口での納付、郵送の場合は納入通知書による納付(鹿児島県収入証紙は令和8年9月30日で販売終了。購入済みの証紙は令和9年3月末まで使用可)。
  • 許可証の再交付申請については手数料は不要。
  • 手引きの手数料表に積替え保管の有無による額の区分はない。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 主たる事務所・事業場の所在地を管轄する地域振興局(保健福祉環境部)または支庁・事務所
  • 鹿児島市内・県外の場合は環境林務部 廃棄物・リサイクル対策課(鹿児島市鴨池新町10-1)
  • 郵送も可
資料の書き方
  • 申請者の主たる事務所又は事業場の所在地を管轄する各地域振興局又は各支庁(鹿児島・南薩・北薩・姶良伊佐・大隅の各地域振興局保健福祉環境部、熊毛支庁・屋久島事務所・大島支庁・徳之島事務所等)。
  • ただし主たる事務所又は事業場が鹿児島市の区域又は鹿児島県以外の区域である場合は環境林務部 廃棄物・リサイクル対策課(鹿児島市鴨池新町10-1)。
  • 郵送も可。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):鹿児島県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

鹿児島県は令和8年9月30日に手引きを改訂し、収入証紙の販売終了に伴って、令和8年10月1日から手数料の納付を窓口持参ならキャッシュレス決済か現金収納窓口、郵送なら納入通知書に切り替えました。

納入通知書は発行依頼票で希望。許可期限まで余裕をもって申請

県の案内では、窓口持参ならクレジットカード・コード決済・電子マネーでの納付か、県が委託した現金収納窓口での納付(領収証を申請書に添付)、郵送なら納入通知書で、希望者は発行依頼票を送ります。県は、納入通知書を希望する場合は許可期限まで余裕をもって申請するよう求めています。新規81,000円の額は改訂後の手引きでも同じです。

鹿児島地域振興局の所管に鹿児島市は含まない。来庁前に窓口へ連絡

窓口となる鹿児島地域振興局保健福祉環境部は日置市伊集院町にあり、所管はいちき串木野市・日置市・三島村・十島村で、鹿児島市は含みません。熊毛支庁・屋久島事務所・大島支庁・徳之島事務所も窓口で、西之表市や奄美市、徳之島町などの事業者は所管の支庁・事務所に出します。

提出は正本1部で郵送もできますが、県担当者が手数料や講習会修了証などを確認してから受け付けるため、来庁前に窓口へ連絡するよう求めています。九州では熊本県も、熊本市内と県外の場合は県の循環社会推進課が窓口です。

他の自治体の許可があれば、新規講習の修了証を更新修了証で代えられる

手引きによると、講習会の受講者は原則として、法人なら代表者か業務を行う役員又は政令使用人、個人なら申請者か政令使用人です。修了証の有効期限は新規課程5年、更新課程2年で、他の自治体で既に許可を持つ場合は、有効な更新修了証の写しと他自治体の許可証の写しで新規講習会の修了証に代えられます。

変更許可では、現許可を受けた時に有効だった修了証の写しを使えます。先行許可証で住民票等を省く場合も、県は記載内容の確認のため、他自治体の申請に添付した書類の複写(発行から3か月経過後でも可)を求めています。

更新は期限の3か月前から。処分先が鹿児島市や県外の許可なら許可証も添付

更新申請の受付は有効期限の3か月前からで、住民票・登記事項証明書・納税証明書等は申請日前3か月以内に発行されたものを使います。予定運搬先が鹿児島県以外の自治体(県外、鹿児島市)の許可を受けた処分業者なら、その処分業許可証を新規・更新・変更のいずれでも添付します。

審査日数は示されておらず、審査中に補正や追加書類を求める場合があるとされています。九州では熊本県・大分県が30日、佐賀県が40日(閉庁日を含めない)、長崎県が55日間と日数を示しています。

九州地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が鹿児島県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
鹿児島県(このページ) 81,000円 公表なし 併用
福岡県 81,000円 公表なし 出先機関
佐賀県 81,000円 40日土日除く 本庁
長崎県 81,000円 55日間土日除く 保健所
熊本県 81,000円 30日 併用
大分県 81,000円 30日 保健所
宮崎県 81,000円 公表なし 保健所
沖縄県 81,000円 50日土日除く 保健所

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。鹿児島県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

鹿児島県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-10-10
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え

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このページの情報について

出典
鹿児島県「(特別管理)産業廃棄物処理業に係る許可申請・届出の手引き」令和8年9月30日改訂(PDF)
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • このページの出典は、鹿児島県環境林務部 廃棄物・リサイクル対策課 産業廃棄物係「(特別管理)産業廃棄物処理業に係る許可申請・届出の手引き」令和8年9月30日改訂です。手数料81,000円(産業廃棄物 収集運搬業の新規申請)、窓口、郵送も可であること、根拠法令は同手引きで確かめました(手引きでは略称「廃棄物処理法」で表記)。
  • 標準処理期間は、手引きと県のページのいずれにも記載がなく、県の審査基準・標準処理期間の一覧も見つからなかったため「公表なし」としています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。