福岡県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円・更新73,000円・変更71,000円
  • 特別管理: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 県領収証紙で納付。窓口申請は令和6年4月1日からクレジットカード等のキャッシュレス決済も可
  • 証紙は保健福祉環境事務所でも購入可(北筑後を除く)。積替え保管の有無で額の区分なし
資料の書き方
  • 県領収証紙。
  • 新規許可申請81,000円(特別管理収集運搬業も81,000円)/更新許可申請73,000円(特管74,000円)/変更許可申請71,000円(特管72,000円)。
  • 令和6年4月1日から窓口申請ではクレジットカード等のキャッシュレス決済が利用可。
  • 県領収証紙は保健福祉環境事務所内(北筑後保健福祉環境事務所を除く)でも購入可。
  • 詳細説明の手数料表に積替え保管の有無による額の区分はない。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 収集又は運搬を行う事業場を所管する保健福祉環境事務所
  • 京築、宗像・遠賀、筑紫、北筑後(久留米分庁舎)、南筑後(八女分庁舎)、嘉穂・鞍手
  • 事前に管轄の事務所へ相談が必要
資料の書き方 収集又は運搬を行う事業場を所管する保健福祉環境事務所(京築/宗像・遠賀/筑紫/北筑後(久留米分庁舎)/南筑後(八女分庁舎)/嘉穂・鞍手)。事前に管轄の保健福祉環境事務所へ相談が必要。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):福岡県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

福岡県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

福岡県の提出先は、処分業の申請先、積替保管場所、駐車場、契約書やマニフェスト等を保管する事務所の優先順で決まる管轄の保健福祉環境事務所です。事前相談のうえ、書類を持参します。

駐車場の所在地が主たる事務所より優先。福岡市内でも区で窓口が違う

県の詳細説明は、管轄の保健福祉環境事務所を①処分業を申請した事務所、②積替保管施設の所在地、③駐車場の所在地、④主たる事務所(契約書・マニフェスト等の保管場所)の順で決めるとしています。①〜④に当たらなければ任意に選べます。

政令市の区域も県の事務所が受け持ち、駐車場が福岡市東区・博多区・中央区なら宗像・遠賀(宗像市)、西区・早良区・城南区・南区なら筑紫(大野城市)、北九州市門司区・小倉北区・小倉南区・戸畑区なら京築(行橋市)です。手続案内は電子申請に対応しておらず書類の持参を求め、連絡なしの来庁は待たせるか対応できないことがあるとしています。

九州の近県では、佐賀県が県庁の課への電話予約のうえ持参か郵送、熊本県が原則郵送です。

講習会修了証は新規5年・更新2年の扱い。原本を持参する

詳細説明は、県の扱いとして講習会修了証の有効期間を、新規講習会の修了証5年、更新講習会の修了証2年としています。更新講習を受けてから2年を過ぎた修了証は、この扱いでは使えません。申請時は原本照合があるため原本を持参します。変更許可では、直前の許可申請時に有効だった修了証の写しで足ります。

ほかに、定款と登記事項証明書の事業目的に産業廃棄物収集運搬(処理)業務が明記されていること、官公庁の証明書は発行日から3か月以内の原本、納税証明書は税務署発行の「その1」であることが求められます。許可証や控えを郵送で受け取りたい場合は、申請時にレターパックプラスを同封します。

更新でも事業計画・車両写真・車庫図面が要る。優良認定業者も同じ

詳細説明の書類表は、事業計画の概要、運搬車両等の写真、車庫の平面図と周辺見取図、車庫と車両の所有権・使用権限を証する書類を、新規だけでなく更新でも求めています。県は法第18条に基づく報告徴収として提出を求めるとし、優良認定を受けた事業者も同じ扱いです。

決算書類3年分、法人税の納税証明書、定款も更新・変更時に求め、ここも優良認定業者を除いていません。更新でも新規に近い量の書類を用意することになります。財務面の補足説明では、法人は直前期の自己資本比率が10%以上なら追加資料は要らず、0%未満なら事業改善計画書、借入金返済予定表、予想貸借対照表など6種類を添えます。

新たに法人を設立して始める場合は収支計画書と同説明書です。

標準処理期間は窓口の簿冊だけ。九州の近県は30〜55日

福岡県はこの許可の標準処理期間を設定していますが、日数をWebに出さず、窓口の簿冊で公表する運用です。日程を組むには、事前相談の段階で管轄の事務所に日数を確かめることになります。

当サイトの一覧では、九州の近県は熊本県・大分県が30日、佐賀県が40日(閉庁日を含めない)、長崎県が55日間、沖縄県が50日で、宮崎県・鹿児島県は福岡県と同じく日数が入っていません。同じ福岡県でも建設業許可は2ヶ月、宅地建物取引業免許は60日と日数が示されています。

新規手数料81,000円は当サイトが確認した47都道府県すべてで同額なので、県ごとの差は日数と窓口の仕組みに出ます。

九州地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が福岡県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
福岡県(このページ) 81,000円 公表なし 出先機関
佐賀県 81,000円 40日土日除く 本庁
長崎県 81,000円 55日間土日除く 保健所
熊本県 81,000円 30日 併用
大分県 81,000円 30日 保健所
宮崎県 81,000円 公表なし 保健所
鹿児島県 81,000円 公表なし 併用
沖縄県 81,000円 50日土日除く 保健所

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。福岡県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

福岡県の他の許認可

このページの情報について

出典
福岡県「産業廃棄物収集運搬業・処分業を始めるには(許可に係る申請手続の御案内)」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 手数料は、「ふくおか電子申請サービス」の手続案内「産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規・更新・事業範囲の変更)許可申請」からダウンロードできる詳細説明PDF「01-1詳細説明(産業廃棄物収集運搬業許可申請).pdf」の本文で確認しました。
  • この詳細説明PDFはふくおか電子申請サービスからZIP形式でダウンロードする形式のため、このページの出典には案内元の県のページを載せています。
  • 標準処理期間は確認できなかったため、「要確認」としています。
  • 標準処理期間が公表されていないことは、上に挙げた県のページ2つと行政監査結果報告書を開いて確かめました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。