沖縄県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円、更新73,000円、変更71,000円
  • 沖縄県収入証紙を申請書に添付(銀行や各保健所内の証紙売捌き所等で購入)
  • 受理後の取り下げ・不許可でも返還なし
  • 積替え保管の有無による額の区分なし
資料の書き方
  • 沖縄県使用料及び手数料条例に基づく。
  • 産業廃棄物収集運搬業:新規許可81,000円/更新許可73,000円/変更許可71,000円。
  • 銀行又は各保健所内証紙売捌き所等で沖縄県収入証紙を購入し申請書に添付。
  • 申請書受理後の取り下げや不許可処分となった場合でも返還されない(同条例第6条)。
  • 手数料表に積替え保管の有無による額の区分はない。
標準処理期間 50日(積替え保管施設を含む場合は60日)。補正に要する期間、土日、祝祭日等は標準処理期間に含まれない
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 事業場の所在地を管轄する保健所(北部・中部・南部・宮古・八重山)
  • 事業場が複数なら「主たる事業場」の所在地を管轄する保健所
  • 事前に保健所へ連絡し来所時間を調整
  • 許可証(または不許可通知書)も保健所で交付
資料の書き方
  • 管轄の保健所(北部・中部・南部・宮古・八重山)。
  • 事業場が一つの場合はその所在地を管轄する保健所、複数の場合は「主たる事業場」の所在地を管轄する保健所。
  • あらかじめ管轄保健所に連絡して来所時間を調整。
  • 許可証(又は不許可通知書)も保健所で交付。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):沖縄県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

沖縄県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

沖縄県の標準処理期間50日(積替え保管施設を含むと60日)は、土日・祝祭日と補正の期間を数えない日数です。土日を除くだけでも、暦の上では10週間以上になります。

50日の内訳は経由16日・決裁34日。保健所と本庁で審査を分ける

県の標準処理期間一覧表は、積替え保管なしの50日を決裁機関34日と経由機関16日に分けています。手引の流れ図では、提出先の保健所が現場確認と形式審査を、本庁が欠格要件・基準適合性・経理状況の審査を受け持ち、不備があれば補正を指示します。同じ沖縄県の建設業許可は「1ヶ月(土日を含む)」で、数え方も長さも違います。

九州では熊本県・大分県が30日、佐賀県が40日(閉庁日を含めない)、長崎県が55日間で、福岡県・宮崎県・鹿児島県は日数が入っていません。新規手数料81,000円は当サイトが確認した47都道府県すべてで同じで、手数料では差がつきません。

那覇市内だけで営業するなら知事許可は不要で、那覇市長の許可

手引は、県知事の許可で那覇市内を含む県全域を収集運搬できるとしつつ、那覇市内で積替え・保管をする場合と、那覇市内だけで営業する場合は那覇市長の許可が要り、後者では知事許可は不要としています。事業場が複数なら事務所のある事業場、設置時期の早い事業場、規模の大きな事業場の順で「主たる事業場」を決めます。那覇市内に事業場を置いて県全域で営む場合は南部保健所です。

県外からフェリーで車両を運ぶだけなら、港の書類は要らない

船舶を持たず、県外から収集運搬車両をフェリー等に載せて来沖する場合は、県外の駐車場が事業場となり「寄港予定の港」の書類は不要です。県内に駐車場・事務所がない場合の提出先は、積み卸しする港を管轄する保健所です。

船舶を使って県内の港に寄港する場合は、重要港湾・地方港湾なら使う全港湾の使用承諾書を出し、出せなければ省略した理由を書いた書類を付けます。手引は、一部の港湾では年単位の使用許可が得られないことがあるとしています。重要港湾・地方港湾以外の場所(港でない場所を含む)で積替えを行うなら、許可申請前に県との事前協議が要ります。

手数料は沖縄県収入証紙で納め、郵送申請では県外向け郵送販売取扱い売りさばき所で購入できます。

更新は期限日まで受付。期限内に出せば旧許可で業を続けられる

更新許可申請は有効期限の3か月前から有効期限日まで受け付けますが、手引は審査に数か月かかるとして3か月前の提出を求めています。有効期限内に申請すれば更新許可が出るまで以前の許可で業を続けられ、申請しなければ期限後に失効します。講習会修了証は申請日時点で有効なもの(新規課程5年・更新課程2年)が必要です。

前回から変更がなければ事業計画や車両写真などを省けますが、賃借している駐車場の使用権原の書類は省けません。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 沖縄県環境部環境整備課「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」令和8年3月31日版(PDF)
  2. 沖縄県「環境部環境整備課所管の許認可等の標準処理期間一覧表」(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

沖縄県の標準処理期間は50日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が沖縄県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
沖縄県(このページ) 81,000円 50日土日除く 保健所
福岡県 81,000円 公表なし 出先機関
佐賀県 81,000円 40日土日除く 本庁
長崎県 81,000円 55日間土日除く 保健所
熊本県 81,000円 30日 併用
大分県 81,000円 30日 保健所
宮崎県 81,000円 公表なし 保健所
鹿児島県 81,000円 公表なし 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。沖縄県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

沖縄県の他の許認可

このページの情報について

出典
沖縄県環境部環境整備課「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」令和8年3月31日版(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • このページの出典は、沖縄県環境部 環境整備課「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」令和8年3月31日版(R8.3.31版)です。
  • 標準処理期間は、同手引き本文の「⑷ 審査について」で確認し、上の一覧表(沖縄県「環境整備課所管法令に係る標準処理期間」に掲載)の値と一致することを確かめました。
  • 全項目を公式資料の本文で確認しています。積替え保管の有無で標準処理期間が変わり、手数料が変わらないことも確認しました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。