沖縄県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円(紙媒体での申請)
  • 沖縄県収入証紙を免許申請書第五面に貼付(消印無効)。証紙は県内取扱銀行の窓口で販売
  • eMLITの電子申請(令和7年5月1日から): 26,500円。県証紙は別途郵送等が必要
  • 国土交通大臣免許: 登録免許税90,000円
資料の書き方
  • 沖縄県収入証紙を免許申請書第五面に貼付(消印無効)。
  • 証紙は県内取扱銀行の窓口で販売。
  • 令和7年5月1日から開始されたeMLITでの電子申請の場合は26,500円で、手数料(県証紙)は別途郵送等が必要。
  • 国土交通大臣免許の場合は登録免許税90,000円。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 県土木建築部 建築指導課 業務班(那覇市泉崎1-2-2 県庁10階、全区域)
  • または管轄の土木事務所 建築班(北部・中部・南部・宮古・八重山)
  • 正本・副本を各1部作成。副本は申請者控え(県には提出しない)
  • 持参は事前連絡・日程調整が必要
資料の書き方
  • 沖縄県土木建築部 建築指導課 業務班(〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 県庁10階、全区域)または管轄の各土木事務所 建築班(北部・中部・南部・宮古・八重山)。
  • 正本1部・副本1部を作成し、副本は申請者控えとして保管(県には提出しない)。
  • 持参の際は事前連絡・日程調整が必要。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):沖縄県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

沖縄県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

沖縄県は宅建業免許の標準処理期間を公表しておらず、九州・沖縄で日数の目安がないのは沖縄県だけです。紙の申請は郵送では原則受け付けず、来庁前の日程調整も要るため、開業日から逆算して早めに動く必要があります。

審査日数は非公表。九州7県は30日〜約2か月と公表している

県の「審査基準、標準処理期間及び処分基準の公表」で宅建業免許は審査基準だけが載り、94ページの手引にも審査日数の記載はありません。九州では鹿児島県がおおむね30日、熊本県が1月、大分県が38日、佐賀県が40日、福岡県が60日、宮崎県が約2か月と公表しています。

手引の流れ図では、申請後に書類審査(欠格要件等)と事務所の調査があり、免許されると普通郵便のはがきで事務所に通知が届きます。同じ沖縄県の建設業許可は1ヶ月(土日を含む)と公表されていますが、宅建業免許にはこうした目安がないため、開業日を決める前に窓口で見通しを聞いておく必要があります。

紙の申請は郵送不可。説明できる人が日程を調整して持参する

手引は、申請内容を窓口で口頭確認するため郵送等による免許申請は原則受け付けず、十分に説明できる人が提出するよう求めています。申請書ページも、対応スペースに限りがあるとして、事前に連絡し日程を調整してから来庁するよう書いています。宮古と八重山はそれぞれ宮古島市・石垣市の合同庁舎に窓口があります。

書類は番号順に並べてファイルにとじ、表面に商号を書きます。近隣では佐賀県も来庁前の事前予約を求め、大分県も紙申請の郵送を受け付けていません。

電子申請は県の受付処理日が申請日。満了間際の更新は失効の恐れ

申請書ページは、電子申請の受付日を、県が申請書類等に不備がないか確認して受付処理を行った日としており、満了日前に送っても受付が終わらなければ免許が失効するおそれがあるため、紙の申請を案内する場合があるとしています。

手引では、有効期間満了日の30日前が閉庁日なら翌開庁日まで更新申請を出せる一方、満了日そのものは休日でもずれず、満了日をもって失効し、翌日からは営業できません。30日前を過ぎたら遅延理由書を添えて出すことになるため、更新は余裕を持って出す必要があります。

証紙は申請前に県内の取扱銀行で買う。免許後3か月以内に供託か協会加入

証紙は県内の取扱銀行の窓口で売られ、申請前に買う必要があり、消印を押すと無効です。免許の通知が届いたら、免許の日から3か月以内に営業保証金(本店1,000万円、支店ごとに500万円)を供託するか、保証協会に入って分担金(本店60万円、支店ごとに30万円)を納め、県に届け出ます。

保証協会は2団体のどちらか一方にしか入れず、入会審査と入会金などの諸経費もかかります。免許証は届出の後に交付され、手引はこの手続きを済ませなければ営業を開始できないとしています。

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が沖縄県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
沖縄県(このページ) 33,000円 公表なし 併用
福岡県 33,000円 60日 出先機関
佐賀県 33,000円 40日 本庁
長崎県 33,000円 おおむね40日程度 併用
熊本県 33,000円 1月 本庁
大分県 33,000円 38日 出先機関
宮崎県 33,000円 約2か月 出先機関
鹿児島県 33,000円 おおむね30日 本庁

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。沖縄県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

沖縄県の他の許認可

このページの情報について

出典
沖縄県「宅地建物取引業の免許取得」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 提出先と手数料は、このページの出典「宅地建物取引業の免許取得」ページ(ページ番号1011930、2024年3月4日更新)で確認しています。
  • 専任の宅地建物取引士の割合と、免許後の営業保証金の供託または保証協会加入については、同ページと手引の両方に記載があることを確認しています。
  • 標準処理期間は確認できなかったため日数を載せず、沖縄県が公表していない項目として扱っています。根拠は、上の公表ページ(新旧)、審査基準ページとその本体PDF(sinsa_kijun_160104.pdf)、免許申請の手引です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。