福岡県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 福岡県領収証紙を専用台紙に貼付、または受付窓口でキャッシュレス決済
  • 現金・振込は不可
  • 新規・更新とも33,000円。大臣免許の新規は登録免許税90,000円
資料の書き方 福岡県領収証紙で納付(専用台紙に貼付)。受付窓口でキャッシュレス決済も可能。現金・振込は不可。新規・更新とも33,000円(大臣免許の新規は登録免許税90,000円)。
標準処理期間 60日
申請窓口
  • 書面申請: 本店所在地を所管する県土整備事務所(北九州・飯塚・福岡・久留米ほか)の建築指導課へ来庁して提出
  • 審査: 新規は本庁 建築指導課 宅建業係(092-643-3718)、更新は各県土整備事務所
資料の書き方
  • 書面申請は主たる事務所(本店)所在地を所管する県土整備事務所(北九州・飯塚・福岡・久留米ほか)の建築指導課へ来庁して提出。
  • 新規申請の審査機関は本庁の建築指導課宅建業係(092-643-3718)、更新申請の審査機関は各県土整備事務所。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):福岡県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

福岡県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

福岡県の標準処理期間は新規・更新とも60日で、九州の比較表では宮崎県(約2か月)と並ぶ長さです。書面申請は郵送できず、本店を所管する県土整備事務所への持参に限られます。

標準処理期間は60日。補正に要した日数はさらに上乗せ

県の「よくあるご質問」Q2は、標準処理期間を新規・更新とも60日とし、県が書類の修正や追加書類を求めた場合は、申請者が対応に要した期間をこの日数に加算すると明記しています。九州の比較表では佐賀県40日、大分県38日、熊本県1月、鹿児島県おおむね30日で、60日と並ぶのは宮崎県(約2か月)です。

県内の建設業許可は更新を1ヶ月と短くしていますが、宅建業は更新も60日です。新規の場合は免許の後、弁済業務保証金分担金納付書の原本か営業保証金供託済届出書を出して免許証を受け取り、営業を始められるのはその後なので、開業日は60日より先に置くことになります。

郵送不可。県土整備事務所へ持参し、部数は事務所で2部か3部

福岡県は、宅建業免許は窓口審査が必要で、受付した副本を申請者に返すことを理由に、郵送での申請を受け付けていません。受付時間は9時~11時30分、13時~16時です。部数は提出先で異なり、福岡・北九州・飯塚・久留米の4事務所は正本1部・副本1部、それ以外の県土整備事務所は正本1部・副本2部で、副本は正本のコピーで構いません。

福岡市内でも博多区と南区の一部は那珂県土整備事務所の管内なので、町名で提出先を確かめてから部数を揃えます。九州では佐賀県・熊本県・鹿児島県が県庁の本庁で受け付けるのに対し、福岡県は大分県・宮崎県と同じく出先機関が窓口です。

証紙は窓口で書類を確認してから買う。キャッシュレス決済は当日は明細書だけ

書面申請の手数料33,000円は、福岡県領収証紙を専用の台紙に貼るか、受付窓口のキャッシュレス決済で納め、現金や振込は扱っていません。窓口のキャッシュレス決済では当日は明細書だけが渡され、領収書が要る場合は最長2カ月程度かかります。証紙は購入後の返金交換が基本的にできないため、県はなるべく窓口で書類を確認してから買うよう求めています。

県外の販売所は福岡銀行東京支店だけで、ローソン福岡県庁店が郵送販売もしています。eMLITによる電子申請には手数料の納付機能がなく、県が形式上の審査を終えてからeMLITで知らせる「ふくおか電子申請サービス」のページで決済し、県が納付を確認した後に内容の審査が始まります。

更新の電子申請は満了30日前まで。過ぎたら窓口へ書面で

更新申請の期間は有効期間満了の90日前から30日前までですが、福岡県は30日前を過ぎても有効期間内(満了日が閉庁日の場合はその前日の開庁日まで)であれば書面申請を受け付けます。

一方、eMLITの電子申請は30日前を過ぎると対象外で、期限内に出しても、修正の内容によって満了日までに受付完了とならないと県が判断すると窓口を案内されることがあります。更新申請が受付済であれば、可否が明らかになるまで有効期限を過ぎてもそれまでの免許が有効です。

電子申請では、県の施行細則が求める宅地建物取引士証の写しが画面の添付項目に出ないため、「その他添付書類」に付けます。更新で1年以上取引実績がない場合は、理由書と未成約事例(各年度最低1つ)も求められます。

どれくらい見ておけばよいか

福岡県の標準処理期間は60日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が福岡県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
福岡県(このページ) 33,000円 60日 出先機関
佐賀県 33,000円 40日 本庁
長崎県 33,000円 おおむね40日程度 併用
熊本県 33,000円 1月 本庁
大分県 33,000円 38日 出先機関
宮崎県 33,000円 約2か月 出先機関
鹿児島県 33,000円 おおむね30日 本庁
沖縄県 33,000円 公表なし 併用

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。福岡県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

福岡県の他の許認可

このページの情報について

出典
福岡県「宅地建物取引業の免許申請書はこちらから」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料と提出先は、このページの出典である福岡県「宅地建物取引業の免許申請書はこちらから」(ページID 0769585、2026年7月28日更新、令和7年4月1日以降の様式)で確認しています。
  • 標準処理期間60日は、同県「宅建業免許・宅地建物取引士登録のよくあるご質問」のQ2で確認しています。
  • 比較表には新規申請の日数だけを載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。