熊本県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
熊本県収入証紙で納付。新規・更新とも同額。提出部数は正本1部・副本1部。
標準処理期間 1月
申請窓口
  • 県土木部建築住宅局 建築課 宅地指導班(熊本市中央区水前寺6-18-1 行政棟本館12階)へ持参
  • 受付: 水曜日を除く平日 9:00〜16:30(11:30〜13:00を除く)
資料の書き方
  • 熊本県土木部建築住宅局 建築課 宅地指導班(〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 行政棟本館12階)。
  • 県庁建築課宅地指導班へ持参。
  • 受付日は平日(水曜日を除く)、受付時間9時00分~16時30分(11時30分~13時を除く)。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):熊本県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

熊本県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

熊本県では、毎月5日までに受け付けた新規免許の申請は翌月に営業できるよう事務処理されます。開業したい月が決まっているなら、その前月の5日までに県庁12階の窓口で受付を済ませることが目安です。

毎月5日までに受け付けた申請は翌月に営業。直前に不備が見つかると間に合わない

県の案内は、毎月5日までに受け付けた申請はその翌月に営業できるよう事務処理を行うとし、よくある問い合わせでも申請期限はないとしたうえで同じ扱いを示しています。県は書類に不備がある場合は受付できないことがあるとしているため、5日の直前に持ち込んで不備が見つかると、その月の区切りに間に合いません。

受付日は水曜日を除く平日のため、5日が水曜日や土日に当たる月は、出せる最終日がその前になります。九州では福岡県60日、佐賀県40日、大分県38日、鹿児島県おおむね30日と日数で示す県が多く、熊本県は「1M」の表記と月単位の区切りで示している点が異なります。

出先機関では受け付けず郵送もできない。県内どこの業者も県庁へ出向く

県の出先機関(県北広域本部など)では受け付けず、新規・更新の免許申請は郵送もできません。九州では福岡県・大分県・宮崎県が事務所を管轄する出先機関で受け付けるのに対し、熊本県は県内どこの業者も県庁へ出向きます。手数料33,000円は熊本県収入証紙で納め、収入印紙ではない点に注意が要ります。証紙は県庁地下1階の売店や地域振興局などで買えます。

更新については県からの案内は届かず、申請時に過去5年分の取引台帳を持参します。

電子申請は26,500円。支払い案内は書類審査の後に届く

eMLITでの電子申請は新規・更新とも26,500円で、gBizIDプライムかgBizIDメンバーのアカウントが必要です。eMLITで申請した後、県のページのリンク先から手数料の支払いを申し込み、「お支払い内容確定のご案内」のメールが届いたら受信日から5日以内に支払います。

この案内は申請書類を審査して受付できる状態になるまで発行されないため、不備があれば支払いの段階に進めません。手数料は紙申請の33,000円より6,500円低い額です。九州では鹿児島県もeMLITによるオンライン申請を認めています。

紙申請の持参先が県庁1か所に限られる熊本県では、申請書類をeMLIT上で提出できる点が紙申請との大きな違いです。

住居兼用や他社同居の事務所は、平面図を持って事前相談

審査では欠格事由のほか事務所調査も行われます。県は、戸建て住宅やマンションの一部を事務所とする場合や同じフロアに他法人と同居する場合は原則として事務所と認めず、一定の要件を満たせば認められる場合があるので事前に相談するよう求めています。

住居の一部なら、リビングやキッチンなどの生活空間を通らずに事務所へ入れ、仕切りで他の部屋から明確に独立していることが条件です。他法人との共同使用は認められず、出入口が別で、高さ180cm以上のパーテーション等の固定式の間仕切りで互いに独立している必要があります。どちらも平面図などを持って建築課窓口へ来るよう案内されています。

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が熊本県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
熊本県(このページ) 33,000円 1月 本庁
福岡県 33,000円 60日 出先機関
佐賀県 33,000円 40日 本庁
長崎県 33,000円 おおむね40日程度 併用
大分県 33,000円 38日 出先機関
宮崎県 33,000円 約2か月 出先機関
鹿児島県 33,000円 おおむね30日 本庁
沖縄県 33,000円 公表なし 併用

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。熊本県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

熊本県の他の許認可

このページの情報について

出典
熊本県 土木部 審査基準(行政手続法適用)一覧(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 手数料と窓口は、熊本県の「1.宅地建物取引業者免許申請書」のページ(ページ番号0004518、2025年3月31日更新)で確認しています。
  • 同表では日数と月の使い分けと読めますが、表の中に単位の凡例がないため、標準処理期間は原文の表記のまま載せています。
  • 県の資料には日数への換算が書かれていないため、推測で換算はしていません。
  • 「1M」は月と読めますが断定できないため、日数に換算した値は記入していません。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。