熊本県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請は一般のみ9万円・特定のみ9万円、両方で18万円。業種追加・更新は一般のみ5万円・両方10万円
標準処理期間 25日
申請窓口 熊本県 土木部 監理課 建設業班(県庁本館11階)の一箇所。広域本部(地域振興局)土木部で受け付けるのは事業年度終了の変更届出書のみ
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):熊本県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

熊本県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は熊本県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法 電子申請の受付開始後も従来どおり書面による申請も受け付けます
提出部数 正本1部と副本1部
手数料の納付 知事許可の場合は、熊本県収入証紙による納入となります。
受付時間 平日 9:00〜11:30、13:00〜16:30
資料の書き方 受付時間:平日の午前9時~午前11時30分、午後1時~午後4時30分まで

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。熊本県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

熊本県の建設業許可を調べてわかったこと

熊本県知事許可の標準処理期間は新規・更新とも25日で、値の分かる九州の近隣県より短い日数です。ただしこの日数は建設業の手びきや監理課のページには書かれておらず、県が公表する土木部の審査基準一覧で確かめられます。

新規も更新も25日。値の分かる九州の近隣県では最短

県の審査基準一覧では、建設業法第3条第1項の許可の申請と第3項の許可の更新の標準処理期間がどちらも25日で、公にする方法は「窓口に備付け」です。

九州の近隣は福岡県2ヶ月(更新は1ヶ月)、佐賀県おおむね40日程度、長崎県40日(更新のみは30日)、大分県おおむね30日程度、沖縄県1ヶ月で、熊本県の25日は表の数字ではこの中で最も短い日数です(宮崎県・鹿児島県は当サイトで値を確認できていません)。ただし沖縄県の1ヶ月は土日を含めた日数で、熊本県は数え方が資料に書かれていません。

福岡県や長崎県と違い、熊本県は新規と更新で日数に差を付けていません。

九州では長崎県・鹿児島県も本庁の窓口。法人成りや事業承継は事前の相談を

九州では長崎県・鹿児島県も本庁の窓口ですが、福岡県・佐賀県・大分県は県土整備事務所や土木事務所が窓口です。県工事の入札参加資格(指名願)を出している事業者は、許可の変更届に加えて指名願の変更届が要る場合があると県は案内しています。

個人事業主の法人成りや事業承継は、原則として廃業届と新規許可申請が要り許可番号も新しくなりますが、一定の要件を満たせば許可番号や入札参加資格を引き継げるため、県は事前の相談を求めています。

令和8年熊本地震の被災地域の業者は、有効期間が令和9年1月27日まで延長

令和8年熊本地震について、県のページは、国土交通省の告示により、特定被災地域内に主たる営業所を有する者等の建設業許可等の有効期間が令和9年1月27日まで延長されると案内しています。国土交通省の発表では、対象は令和8年7月28日以後に満了する許可等で、指定の対象外でも被害者は申出により満了日の延長が認められる場合があるとしています。

また、令和8年7月28日以後に期限が来る変更の届出義務等を地震のために果たせなかった場合も、令和8年11月27日までに履行すれば行政上・刑事上の責任は問われません。

新規は営業所の写真3種。一般は申請前1か月以内の残高証明書

県の早見表(R8.4〜)では、新規と許可換え新規に営業所の写真(外観・入口・内部)が要り、写真を貼った用紙の余白に、営業所が自己所有か賃貸借等かを書きます。

一般建設業の財産的要件は、証明日が申請日前1か月以内の500万円以上の残高証明書か融資証明書で示し、複数の金融機関の証明を使うときは証明日をそろえます(新規で、申請前の決算の自己資本が500万円以上なら財務諸表で確認)。

R8.4からは営業所技術者の免許資格等が写しでよくなった一方、株式会社の更新では重任登記の確認のため定款の提出が要ります。

どれくらい見ておけばよいか

熊本県の標準処理期間は25日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が熊本県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
熊本県(このページ) 90,000円 25日 本庁
福岡県 90,000円 2ヶ月 出先機関
佐賀県 90,000円 おおむね40日程度 出先機関
長崎県 90,000円 40日 本庁
大分県 90,000円 おおむね30日程度 出先機関
宮崎県 90,000円 公表なし 併用
鹿児島県 90,000円 公表なし 本庁
沖縄県 90,000円 1ヶ月土日込み 併用

「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。熊本県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

熊本県の他の許認可

このページの情報について

出典
熊本県「建設業許可の申請書等について(令和6年12月13日から適用)」
確認日
2026年8月22日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 窓口・手数料の出典は、県「建設業許可の申請書等について」および「建設業許可の手びき(簡易版)」です。
  • 審査基準PDFは罫線ごと画像に起こし、25Dが16行目の値であることを目視で確かめました。
  • 審査基準PDFでは、建設業の許可の申請(16行目)と許可の更新(17行目)がどちらも「25D」、15行目の国有財産法の手続は「15D」、環境生活部の表24行目「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項/産業廃棄物処理施設の設置の許可」は「90D」です。
  • 同表には単位の凡例がないため、単位は熊本県自身の別ページで確定させました。90D=90日であり、D は日と読んでいます。
  • 単位の読み方は推測ではなく、県の資料どうしの突き合わせで確かめました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。