大分県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請は一般9万円・特定9万円。更新・業種追加は各5万円。申請する業種の数と金額は無関係。大分県収入証紙またはキャッシュレス決済
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|---|---|
| 標準処理期間 | おおむね30日程度(書類不備等による補正期間は含まない) |
| 申請窓口 | 建設業法上の本店の所在地を所管する各土木事務所に提出。土木事務所は形式審査のみで、許可要件の詳細な審査は本庁 土木建築企画課が行う |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):大分県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
大分県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は大分県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方主たる営業所を管轄する土木事務所(建設業許可申請書類提出先及び管轄市町村一覧に掲載) ※建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で申請を行う場合は、システム上の申請のみで構いません(副本の提出は不要)。 |
|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方正本1部(土木建築企画課用)、副本2部(土木事務所、申請者用) |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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出典: 大分県「建設業許可の手引き」1.建設業許可制度等(PDF)(確認日 2026-09-17)
調査メモ
大分県の建設業許可を調べてわかったこと
大分県の知事許可は主たる営業所を管轄する12の土木事務所が窓口ですが、そこで行うのは主に形式審査です。許可要件の詳しい審査は、受付の後に本庁の土木建築企画課が行います。
受け付けられた後でも要件が確認できなければ許可されず、手数料は返還されない
窓口で受け付けられた後でも要件が確認できなければ許可されず、手数料は申請手数料なので返還されません。申請者の都合で取り下げた場合も同じです。許可通知書は県庁で作成され、申請した土木事務所の窓口で交付されます。九州では佐賀県も県土木事務所で受け付けて本庁の建設技術課が審査する形ですが、長崎県と熊本県は許可申請の窓口を県庁の1か所にしています。
業種追加は申請のたびに5万円。新規申請の時点で含めれば追加手数料はかからない
業種追加は申請のたびに5万円かかるため、新規申請の時点で要件を満たす業種を同じ申請に含めれば、その分の追加手数料はかかりません。書面申請の手数料は大分県収入証紙(提出先の土木事務所で販売)かキャッシュレス決済で払えますが、JCIPではインターネットバンキング(Pay-easy)だけで、対応金融機関との契約が前提です。JCIPを使うにはGビズIDも前もって取得しておく必要があります。
満了日が日曜でも延びない。更新と業種追加の同時申請は2か月前
許可の有効期間は、許可の日から5年目の対応する日の前日で満了し、その日が日曜日などの休日でも延びません。満了日の開庁時間内までに更新申請が受け付けられなければ失効し、新規申請からやり直しです。更新の受付は満了日の3か月前からで、30日前までの申請が原則です。
業種追加や般特新規と更新を同時に出す場合は許可年月日の調整が必須となり、県は満了日の2か月以上前の申請を求めています。このときの許可年月日は、審査完了の日と更新年月日のいずれか早い方になるため、元の許可年月日から変わることがあります。
許可の変更届・廃業届が入札参加資格の届出を兼ねる
手引きでは、商号、営業所の名称・所在地・業種、資本金、代表者などの変更届(事実発生から30日以内)が入札参加資格の変更届を兼ねています。廃業届も入札参加資格の廃業届を兼ねるため、般特新規や業種追加で特定から一般に切り替えるときは、その許可申請と同時に出さないと廃業の処理だけが行われると注意しています。
事業の譲渡・合併・分割の認可申請は、譲渡等の日の少なくとも30日前、入札参加資格も引き継ぐなら60日前までに出し、事前相談が必須です。県の建設工事の入札参加資格(有効期間2年)を持つ事業者は、許可側の届出を出し忘れると、入札参加資格の届出も出ていないことになります。
このメモで読んだ公式資料(3件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
大分県の標準処理期間はおおむね30日程度です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
九州地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が大分県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 大分県(このページ) | 90,000円 | おおむね30日程度 | 出先機関 |
| 福岡県 | 90,000円 | 2ヶ月 | 出先機関 |
| 佐賀県 | 90,000円 | おおむね40日程度 | 出先機関 |
| 長崎県 | 90,000円 | 40日 | 本庁 |
| 熊本県 | 90,000円 | 25日 | 本庁 |
| 宮崎県 | 90,000円 | 公表なし | 併用 |
| 鹿児島県 | 90,000円 | 公表なし | 本庁 |
| 沖縄県 | 90,000円 | 1ヶ月土日込み | 併用 |
「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。大分県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
大分県の他の許認可
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大分県の飲食店営業許可
手数料 18,400円 / 標準処理期間 8日
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大分県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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大分県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 30日
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大分県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 38日
このページの情報について
補足
- 県の「申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧」は同じ許可を20日としていて、県の資料の間で数字が一致していません。
このページのデータの調べ方(2件)
- 標準処理期間は、大分県「建設業の許可」の「(9) 許可申請の標準処理期間」を出典としています。
- 県の資料の間で数字が一致しないため、このページでは申請者向けページの記載を載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。