大分県の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 |
19,000円
大分県収入証紙で納付する。証紙は警察署等で販売している
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|---|---|
| 標準処理期間 |
40日(行政庁の休日を除く)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
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| 申請窓口 | 営業所の所在地を所轄する警察署の生活安全関係事務担当課(生活安全課 営業担当) |
| 根拠法 | 古物営業法 |
収入証紙について(10月18日時点):大分県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
大分県での申請の出し方
同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は大分県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 手数料の納付 |
資料の書き方1万9千円です。大分県収入証紙で納めてください。収入証紙は、警察署等で販売しています。 |
出典: 大分県警察「古物営業を始める方に」(確認日 2026-09-18)
調査メモ
大分県の古物商許可を調べてわかったこと
大分県の古物商許可の標準処理期間は「40日(行政庁の休日を除く。)」で、土日や祝日は数えません。暦に直すと土日を除くだけで約8週間になり、開業日はそこから逆算する必要があります。
祝日や年末年始が挟まればさらに延びる。茨城県・東京都・福井県も休日を数えない
祝日や年末年始が挟まればさらに延びます。当サイトのデータで休日を数えないと明記しているのは、大分県のほか「行政庁の休日は含まない」とする茨城県・東京都・福井県です。九州では福岡県が40日間(目安なので前後することがある)、長崎県が40日、佐賀県が概ね40日、熊本県が概ね40日以内で、休日の扱いはデータにありません。
大分県で開業日を決めるなら、申請日から約2か月を見込んで開業日や仕入れの予定を組む必要があります。
令和6年8月から各警察署でキャッシュレス決済の対象に。当日に領収書は発行されない
県警の「キャッシュレス決済の開始」の資料では、令和6年8月から各警察署で「古物、質屋営業関係手数料」がキャッシュレス決済の対象になり、現金と大分県収入証紙も従来どおり利用できるとしています。クレジットカードは一括払いのみで、キャッシュレス決済と現金は併用できず、窓口でのチャージもできません。
キャッシュレス決済では当日に領収書が発行されず、必要なら後日レシートと交換で発行されるため、当日に領収書が要る場合は払い方に注意が要ります。手数料の額は、九州・沖縄の他の7県と同じ19,000円です。
具体的な営業計画が無いと申請できない。略歴書は市販の履歴書でも可
「古物営業を始める方に」は、古物営業は資格ではなく営業許可であり、「とりあえず古物許可をとっておこう」ではだめで、具体的な営業計画がなければ申請できないと明記しています。過去5年間の略歴を書く略歴書は、様式を警察署で受け取れるほか、市販の履歴書を使うこともできます。
住民票の写しは必ず本籍地(国籍)が記載されたものを取得し、法人は定款や登記簿の謄本等に加え、代表者と役員全員分の略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書が要ります。
古物の窓口は平日9時〜16時、12時〜13時は受け付けない
大分県警は、警察本部と警察署の一部の窓口業務の受付時間を短縮しています。その対象業務一覧(PDF)では、生活安全関係の「古物営業関係」の受付時間を9時〜16時(12時〜13時を除く)とし、窓口での申請・届出の受付は平日(祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日)のみとしています。
昼の1時間は受け付けないため、窓口で書類を見てもらう時間を見込んで、12時と16時より前に着くよう予定を組む必要があります。九州では、福岡県と宮崎県が平日9時〜16時、長崎県が平日9時〜12時と13時〜16時を受付とし、昼の1時間を外す点は長崎県と同じです。佐賀県は事前の電話連絡、鹿児島県は事前の問い合わせを求めています。
このメモで読んだ公式資料(6件)
- 大分県警察「審査基準・標準処理期間」古物商の許可(PDF)
- 大分県警察「古物営業を始める方に」
- 大分県警察「キャッシュレス決済の開始」
- 大分県警察「8月から各警察署等でキャッシュレス決済を開始します」(PDF)
- 大分県警察「窓口業務の受付時間について」
- 大分県警察「窓口業務の受付時間について」対象業務一覧(PDF)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
大分県の標準処理期間は40日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(40日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。
申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →
九州地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が大分県です。申請窓口はどこも警察署です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 大分県(このページ) | 19,000円 | 40日土日除く |
| 福岡県 | 19,000円 | 40日間 |
| 佐賀県 | 19,000円 | 概ね40日 |
| 長崎県 | 19,000円 | 40日 |
| 熊本県 | 19,000円 | 概ね40日以内 |
| 宮崎県 | 19,000円 | 公表なし |
| 鹿児島県 | 19,000円 | 公表なし |
| 沖縄県 | 19,000円 | 公表なし |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。大分県に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。
大分県の他の許認可
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大分県の飲食店営業許可
手数料 18,400円 / 標準処理期間 8日
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大分県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 おおむね30日程度
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大分県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 30日
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大分県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 38日
このページの情報について
このページのデータの調べ方(2件)
- 標準処理期間は、大分県警察「審査基準・標準処理期間」の古物商の許可(令和7年3月25日作成)を出典にしています。
- 手数料は「古物営業を始める方に」から載せていますが、更新日が2020年6月11日と古いため、納付方法は「要確認」としています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。