長崎県の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 | 19,000円 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 40日 |
| 申請窓口 | 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課または刑事生活安全課。受付は平日9時〜12時、13時〜16時 |
| 根拠法 | 古物営業法 |
収入証紙について(10月18日時点):長崎県の収入証紙は2025年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2029年12月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
長崎県での申請の出し方
同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は長崎県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方申請書類は1通を作成し提出(正本・副本の別は記載なし)。受理した書類は返却されないため、控えが必要な場合は提出前にコピーが必要。 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方警察署 平日 原則として9:00~12:00、13:00~16:00(受付場所は生活安全課又は刑事生活安全課)。警察本部の受付欄は空欄。事前予約の要否は公表されていない。 |
各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。長崎県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
長崎県の古物商許可を調べてわかったこと
長崎県警察は長崎県収入証紙の廃止に伴い、手数料をキャッシュレスでも払えるようにしました。キャッシュレスの場合は申請窓口で書類を示してバーコードシールを受け取り、支払窓口で払う手順で、領収書は出ません。
キャッシュレスは領収書が出ず明細も再発行なし
県警の案内では、警察署でのキャッシュレス決済は令和7年1月6日に始まりました(大村警察署は令和7年4月1日、警察本部は令和8年2月2日から)。支払窓口は各警察署などで、現金のほか、クレジットカード(一括払いのみ)、電子マネー、QRコードが使えます。窓口で電子マネーのチャージもできません。
キャッシュレスの場合は領収書が発行されず、利用明細書も再発行されないため、紛失すると手数料等の再納付が必要になります。払い過ぎたときの還付請求には利用明細書と売上票がすべて要るので、受け取ったら保管しておく必要があります。手数料納付書の郵送を頼む場合は、依頼書と返信用封筒・切手を申請窓口宛てに送ります。
昼の休止は福岡県・宮崎県に記載なし。佐賀県は事前の電話連絡を求める
九州では、当サイトのデータで福岡県と宮崎県が平日9時〜16時としており、昼の休止の記載はありません。佐賀県は事前の電話連絡を求めていますが、長崎県の一覧に予約の記載はありません。
押印は不要。変更届出の記載例は組合せごとに分かれる
必要書類等・記載例のページは、各種申請書類に押印は不要とし、申請書類は1通を作って出すよう求めています。許可申請は個人と法人で別の記載例があり、許可後の変更届出・書換申請も、前代表者が役員に残るか辞任するか、新代表者が役員か役員以外かの組合せごとに記載例が分かれています。役員の入れ替わりがある法人は、自社の場面に合う記載例を選んでから書類をそろえると書き直しを減らせます。
手数料は条例で19,000円。徴収済みの手数料は還付しない
手数料は長崎県警察関係手数料条例の別表第2で1件19,000円と定められ、九州・沖縄の各県と同じ額です。同じ条例の第5条は、既に徴収した手数料は還付しない(知事が特に必要と認めたときを除く)と定めています。別表第2に載るのは許可申請・再交付・書換え・古物競りあっせん業の認定の4つで、それ以外の届出は載っていません。
窓口一覧でも、古物営業の手数料欄は「一部不要」を示す△です。標準処理期間は40日で、九州では福岡県が40日間、佐賀県が概ね40日と、ほぼ同じ長さです。大分県も40日(行政庁の休日を除く)と表の数字では同じですが、大分県の40日は休日を除いて数えた日数で、長崎県・福岡県・佐賀県は数え方が資料に書かれていません。
このメモで読んだ公式資料(4件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
長崎県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →
九州地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が長崎県です。申請窓口はどこも警察署です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 長崎県(このページ) | 19,000円 | 40日 |
| 福岡県 | 19,000円 | 40日間 |
| 佐賀県 | 19,000円 | 概ね40日 |
| 熊本県 | 19,000円 | 概ね40日以内 |
| 大分県 | 19,000円 | 40日土日除く |
| 宮崎県 | 19,000円 | 公表なし |
| 鹿児島県 | 19,000円 | 公表なし |
| 沖縄県 | 19,000円 | 公表なし |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。長崎県に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。
長崎県の他の許認可
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長崎県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 現場調査後 約1週間
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長崎県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 40日
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長崎県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 55日間
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長崎県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 おおむね40日程度
このページの情報について
補足
- 長崎県警察関係手数料条例は、平成12年3月24日長崎県条例第31号で、最終改正は令和6年12月24日です。長崎県警察関係手数料条例(PDF)
- 別表第2の名称は「古物営業法関係手数料表(第2条関係)」で、同表の2の項が再交付1,300円、3の項が書換え1,500円、4の項が古物競りあっせん業の認定17,000円です。
- 県警の古物営業関係の申請・手続きページと必要書類のページには、手数料の金額の記載がありません。
- この条例のPDFは、長崎県警察が情報公開のページで自ら公開しています。長崎県警察の情報公開ページ
このページのデータの調べ方(3件)
- 標準処理期間は、長崎県警察の審査基準(古物営業法第3条第1項/令和7年2月28日作成)から載せています。
- 手数料額は県警の申請ページに記載が見当たらず、そこでは確認できなかったため、県警が公開している「長崎県警察関係手数料条例」のPDF本文をテキスト抽出し、別表第2の1の項に19,000円とあることを確かめて載せています。
- 県の例規集(krq301.legal-square.com)は JavaScript で動く仕組みで、当サイトからは到達が困難でした。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。