長崎県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 新規の額(更新は12,000円)
  • 臨時営業: 1工程につき2,000円
  • キャッシュレス決済・オンライン決済等で納付(令和7年1月から)
  • 長崎市・佐世保市は各市の条例による別額
資料の書き方
  • 新規の額。
  • 更新は12,000円。
  • 飲食店(臨時営業)は1工程につき2,000円。
  • 手数料はキャッシュレス決済・オンライン決済等による納付(令和7年1月から納付方法を変更)。
  • 長崎市・佐世保市(中核市)は各市の条例による別額。
許可までの目安 現場調査後 約1週間
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口 営業施設の所在地を管轄する保健所(西彼・県央・県南・県北・五島・上五島・壱岐・対馬の8保健所)。長崎市は長崎市保健所、佐世保市は佐世保市保健所
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):長崎県の収入証紙は2025年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2029年12月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

長崎県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

長崎県では、許可書は現場調査の後おおむね1週間で交付されますが、申請をいつ出すかの案内が県のページによって異なります。工事の完了前に出すか後に出すかを、管轄の保健所に先に確かめておく必要があります。

申請の時期は資料で案内が違う。工事終了の10日〜1週間前か、設備がそろった後か

長崎県のサイトには、「新たに食品営業を始められる皆様へ」と題した案内が2か所にあります(県央保健所の側は題の末尾に「本文」が付きます)。県南食品衛生協会の連絡先と県南保健所名義の手数料一覧を載せるページは、工事終了の10日~1週間前くらいまでに申請し、申請時に施設調査の日程を調整するとしています。

一方、県央保健所の食品衛生のページは、受付時に現場調査の日程を調整するとしたうえで「設備が揃った後ご申請をするように」と書いています。許可書を現場調査の後おおむね1週間で交付すると書いているのは県央保健所のページで、もう一方は事務処理後に交付するとだけ書いています。

九州では宮崎県・沖縄県も検査後約1週間の目安で、佐賀県の10日、大分県の8日と数字だけで比べることはできません。

臨時営業の2,000円は「1品目」か「1工程」か。資料で書き方が違う

祝祭典などでの臨時営業の手数料は2,000円ですが、県央保健所のページの表は「1品目につき」、県南保健所名義の「食品営業許可 申請手数料」一覧は「1工程につき」と書いています。複数のメニューを出す出店では数え方で総額が変わるため、何件分になるかを管轄の保健所で確かめる必要があります。

露店・自動車・仮設などで営む飲食店は、両資料とも7,200円です。新規額は九州で福岡県・佐賀県・沖縄県と同じで、宮崎県・鹿児島県の17,000円より1,000円、大分県の18,400円より2,400円低い額です。

手数料は令和7年1月から証紙を使わない納付に。現金は県央の協会窓口

県央保健所のページによると、長崎県収入証紙の廃止に伴い、令和7年1月から手数料の納め方が①オンライン、②支払窓口、③手数料納付書の3通りに変わりました。県央保健所内の食品衛生協会では、従前どおり現金でも支払えます。もう一方の案内ページは、来所のほか厚生労働省の食品衛生申請等システムによる電子申請でも申請できるとしています。

食品衛生責任者の資格者がいない場合は誓約書を出し、許可を得た後すみやかに養成講習会を受講します。県央保健所のページでは、講習会は大村と諫早で年2回ずつ開かれています。

手洗いの水受けは約30cm以上。便所タンク上の流水は手洗いにならない

どちらのページも、設備が整っていないと手直しが必要になるとして、申請前に図面を持って相談するよう求めています。県南の手数料一覧を載せるページの構造基準は具体的で、調理場の手洗いは自動水栓・ひじで開閉するレバー式・足踏み式など再汚染を防ぐ構造で、水受けの奥ゆきと幅が約30cm以上とされています。

便所には専用の流水式手洗いが要り、水タンク上の流水は手洗い設備とみなされません。床面・内壁を水で清掃する場合は内壁を床から約1メートルまで不浸透性材料で腰張りし、オープンカウンターやスイングドアの店は外部との出入口を二重扉・自動扉・半自動扉にすることとされています。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 長崎県「新たに食品営業を始められる皆様へ本文」(県央保健所 食品衛生)
  2. 長崎県「新たに食品営業を始められる皆様へ」
  3. 長崎県県南保健所「食品営業許可 申請手数料」(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、長崎県は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは現場調査後 約1週間で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が長崎県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
長崎県(このページ) 16,000円 現場調査後 約1週間※
福岡県 16,000円 公表なし
佐賀県 16,000円 10日
熊本県 要確認 1週間
大分県 18,400円 8日
宮崎県 17,000円 検査合格後 約1週間※
鹿児島県 17,000円 公表なし
沖縄県 16,000円 検査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。長崎県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

長崎県の他の許認可

このページの情報について

出典
長崎県「新たに食品営業を始められる皆様へ本文」(県央保健所 食品衛生)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料は、「食品手数料一覧」PDFの飲食店営業の行を本文で読んで確認しました。
  • 許可までの日数は、申請日から数える標準処理期間とは物差しが違うため、「検査後から数える日数」として扱い、全国の幅・中央値の集計からは外しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。